「前記で判断」に関する離婚事例
「前記で判断」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「前記で判断」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「離婚後の親権者を妻として、夫に養育費を支払うこととした判例」
キーポイント | この裁判は離婚の原因が夫にあるかどうか、また親権者をどちらに定めるかが問題となります。 |
---|---|
事例要約 | この裁判は妻(原告)が夫(被告)に対しておこした裁判です。 1 結婚 妻と夫は勤務先の上司と部下という関係で知り合って、平成元年に夫が会社から独立し、 平成3年に結婚をしました。また平成6年に長男の剛(仮名)が誕生しました。 2 妻の自己破産 平成5年ころから会社の経営状況が悪化し、夫は会社名義や夫名義で借金を重ね、やがて自分の名での借入れができなくなったとして 妻に借入れを重ねさせました。その結果、平成11年には妻は支払いができなくなり、破産宣告を受けました。 3 妻の日記 妻と夫の生活が苦しいなか、夫はパチンコをやめず、本気で就職活動をしませんでした。 妻は平成15年まで、夫の行動や夫に対する不満の気持を日記に記していました。 4 妻と夫の口論 平成15年6月から、些細なことから激しく喧嘩をするようになり、妻の「殺せば保険金がおりるわよ」との言葉に 夫は「いい加減にしないとなぐるぞ」と言いました。また、口論の際に飲みかけのウイスキーを妻の顔にかけ、 妻から麦茶をかけられると、妻の首元をつかんで引きずり、「実家に帰れ」などと怒鳴ったことがありました。 5 調停 妻は平成15年9月に離婚調停を申し立て、11月には剛を連れて家をでました。 妻はその後も剛が夫と会うことを許し、3人で食事をしたりしました。 6 夫の借金 夫は現在、借金が1500万円から1600万円残っており、返済のために具体的な対策をとっていません。 7 妻が裁判を起こす 妻は夫に対して、当判例の裁判を起こしました。 |
「夫の暴力と夫婦としての協力義務を放棄したことを原因とする離婚が認められた判例」
キーポイント | 典型的な堕落夫の生活態度が原因となった離婚裁判です。 |
---|---|
事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 また、妻は夫の起こした裁判に対して、反対に裁判を起こしています。 1 婚姻 昭和39年5月9日婚姻届を提出しました。また、3人の娘と3人の息子をもうけました。 2 夫の態度 夫は婚姻当初はプラスチック加工業に従事していましたが、間もなく働かなくなり、賭けごとに走るようになった挙句、飲酒の上妻に暴力振るい、子供の面倒は見ず、妻が病気になった時も看病すらしないありさまでした。 3 別居 夫の態度に耐えかねた妻は三女が高校を卒業したのを機に長女宅に身を寄せるようになりました。その後外の子供たちも妻の許で暮らすようになりました。その間も夫は妻に対して経済的援助はしませんでした。 4 夫の暴力 平成13年9月頃に妻の許を訪れた夫は、二女の所在を尋ねて知らないと答えられたことに腹を立て暴力をふるいました。 |
「前記で判断」に関するネット上の情報
職能資格制度 判例 野村證券
前記で判断したところによれば、原告no.13に差額賃金等の請求権があるとはいえないし、その余の原告らの差額賃金等の請求権は、平成11年3月31日までのものについて...