離婚法律相談データバンク配分 に関する離婚問題事例

配分に関する離婚事例

配分」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「配分」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な理由が当事者の間になければなりません。
夫が生活費を支払わなかったことにより結婚生活が破綻したかどうかが、当判例のキーポイントとなっています。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
妻は、昭和40年5月14日に夫と婚姻の届出をし、夫婦となりました。
また夫と妻の間には、昭和41年に長男 太郎(仮名)、昭和43年に長女 花子(仮名)、昭和46年に二男 次郎(仮名)、昭和48年に三男 三郎(仮名)が、それぞれ誕生しました。
2 新居の購入
妻は、夫との結婚に際して妻の父親から資金の援助を受け、自宅を建てて、そこを結婚生活を送る新居としました。
3 夫の生活費の不自然な支払い
夫と妻は、夫が得た給料やボーナスについて一定の割合で家計にする約束を、昭和41年に交わしていました。
ところが夫は、妻に給料やボーナスを渡すことを自分の義務と考えず、自分のものとして考え、そこから妻に分け与える考えとしていました。
それに加えて夫は、自分の機嫌次第で生活費を渡さないこともありました。
妻は、そのような夫の身勝手さによって、お互い喧嘩ばかりしていました。
4 さらに生活費を支払わなくなる
夫は、平成7年に子供たちが独立したのをきっかけに、妻に対して生活費を支払わないことが多くなりました。
夫は、平成9年ころから頻繁に外出をするようになり、また外泊も多くなりました。
5 妻が当判例の裁判を起こす
妻は、平成12年12月に離婚調停を申し立てて、不成立に終わったことを受けて、平成13年8月に当裁判を起こしました。

「互いの不満から別居となり、離婚が認められた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
当判例の夫と妻は5年以上別居を続けています。この夫婦には結婚生活をこれ以上継続することができない重要な理由があるかが問題となります。
事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1 結婚
夫と妻は平成7年12月18日に結婚しました。夫と妻の間には長女の花子(仮名)が生まれました。
夫は弁護士です。妻は大学卒業後A銀行に勤めましたが、その後平成6年12月より大学の通信教育課程に在籍していて、結婚当時は無職でした。
平成9年、夫が両親から相続していた土地に新築の自宅を建てました。
2 夫婦の不満
妻は、夫が休日に頻繁にテニスに出かけるなど、家事や育児への協力が足りないと感じていました。夫は妻が専業主婦としての役割を忘れて、夫へ家事や育児を手伝うようにと過大に要求していると感じていました。二人は互いに不満を感じており、家事や育児への関わり方がきっかけになって、たびたび喧嘩になりました。
また、夫の両親との関わり方について、夫と妻が望む関わり方には違いがあり、喧嘩になることもたびたびありました。
3 夫婦仲悪化
夫と妻は、日々の生活で互いに不満を蓄積させていました。
平成11年5月30日、前日に夫の母親が来客の前で、子供達(夫と妻)が金婚式の計画をしてくれていると発言し、妻が夫に対して、事前にこのことについて知らされていなかったことを責めたことから、夫と妻の対立はより深まり激しい喧嘩になりました。このとき、夫は妻との共同生活は限界であると判断しました。
4 別居の始まり
平成11年6月18日、夫と妻は別居状態になりました。
5 妻が夫との夫婦関係の修復を図ろうとする
妻は夫に対して、平成11年9月17日、夫婦の関係を円満にするための調停を申し立てました。そして、平成11年9月20日、夫婦別居・婚姻費用の分担の調停を申し立てました。(婚姻費用とは、夫婦が共同生活を営む上でかかる費用のことです。)
6 離婚調停
平成11年12月6日、夫は離婚の調停を東京家庭裁判所に申し立てました。
平成11年12月15日に調停が開かれ、婚姻費用の分担や、花子への面会についての取り決めが合意されました。
7 裁判へ
夫婦の関係を円満にするための調停・婚姻費用の分担・離婚の調停はいずれも話し合いが整いませんでした。
花子を養育する義務について、婚姻費用の分担については裁判になることになりました。
8 裁判所の判断
婚姻費用については、夫が妻に対して1ヶ月あたり17万5000円を支払うべきだと裁判所は決定しました。
花子については、妻は2週間に1度、土曜日の午前10時から午後8時までの間、夫が花子と会うことを許さなければならないと決定しました。
9 夫が再び妻との離婚を求める調停を申立てる
夫は平成15年5月2日、東京家庭裁判所に対して、改めて妻との離婚を求めて離婚調停を申し立てましたが、話し合いは整わず終わりました。
10 夫が妻との離婚を求める裁判を起こす

「夫の暴力と夫婦としての協力義務を放棄したことを原因とする離婚が認められた判例」

キーポイント 典型的な堕落夫の生活態度が原因となった離婚裁判です。
事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
また、妻は夫の起こした裁判に対して、反対に裁判を起こしています。
1 婚姻
 昭和39年5月9日婚姻届を提出しました。また、3人の娘と3人の息子をもうけました。
2 夫の態度
 夫は婚姻当初はプラスチック加工業に従事していましたが、間もなく働かなくなり、賭けごとに走るようになった挙句、飲酒の上妻に暴力振るい、子供の面倒は見ず、妻が病気になった時も看病すらしないありさまでした。
3 別居
 夫の態度に耐えかねた妻は三女が高校を卒業したのを機に長女宅に身を寄せるようになりました。その後外の子供たちも妻の許で暮らすようになりました。その間も夫は妻に対して経済的援助はしませんでした。
4 夫の暴力
 平成13年9月頃に妻の許を訪れた夫は、二女の所在を尋ねて知らないと答えられたことに腹を立て暴力をふるいました。

配分」に関するネット上の情報

  • 資源配分の公平性 (1)

  • 競争均衡配分がパレートの意味で効率的であることはよく知られている。また、初期保有が平等であることから、全ての人が同じ所得と予算制約に服している。したがって、他人...平等配分からスタートした競争均衡配分は効率的かつ無羨望の意味で公平である。一方例えば、たったひとつの分割できない物体があって、これを誰に与えるか、という問題を考えよ...
  • いまいち釈然としない遺伝子資源の利益配分

  • それを利用して儲けたのに利益配分がないのは酷いじゃないかというのもわからなくはない。でもなんか違う気がするのは僕だけだろうか。石油が地中に大量に埋まっていた国は、...石油を初めとした天然資源の中に遺伝子資源も含めようというところから利益配分...
  • 週末の結果、そして資金配分について。

  • どれが的中しても損はしないので配分は不要です。今日は利益均等に調整してみましょう。と言ってもこの方法は自力だと少し時間がかかってしまいます。先週のレースでは買い...このように配分してより多くの利益を得ることもできます。何はともあれ的中しないと始まりません。35戦28勝のマジックホースをどうぞ。☆オススメ商材☆マジック・ホース...
  • 配分を意味したana

  • アリストテレスは配分的正義を論じる際にアナロギアの理論を適用している。この場合はアナロギアは「比例」と訳されている。「アナロギアとは、比と比との間における均等性...配分的」の意味があるからである。これは数学史研究者のサポーの指摘。瑩今日も恐ろしい一日なのだろうか。
  • [育成]誰得なカビゴン配分

  • カビゴンの配分について。続きからまとめ。まず自分が鈍いカビゴンを使っていて、1回鈍いを積んだ状態でメタグロスを炎のパンチ(地震)2発で落とせなくて困ったことがあり...そこで配分考えようと思ったのが始まり。ということで攻撃のラインをそこに合わせると。161(必要努力値132)これで最低乱数を引かない限り2発で落とせますね。また、...
  • カフェオレの配分

  • 私の好きな配分は、珈琲:牛乳=8.5:1.5、くらいでしょうか。?牛乳が多いのはどうもダメです。???昔ドトールの店員と付き合っていたときに、カフェラテ(カフェオレ)の配分を聞いて愕然としました。?なんと、アイスカフェラテの配分...
  • [ライフハック]最適な配分には善悪の基準を持ち込んではならない理由

  • 今そこにある資源をいかにして配分するかだけです。善に囚われて配るものが無くなってしまっては本末転倒ですし、悪に囚われて恣意的な配分をして合理性を欠けばこれまた崩壊への道を歩みます。配り方が正しかったり、誤まっていたりはあるものの、そこに善悪の基準は存在ないのです。...
  • 配分

  • それがなかなか思うように均等な配分にならないのよね。引くときは長く、押すときは短くなりがちでさ。慣れるしかないね。あと、早いテンポで細かいフレーズのときの弓の...

配分」の関連離婚法律相談事例、離婚問題事例

離婚マニュアル

離婚関連キーワード