「以上認定」に関する事例の判例原文:妻の暴力、暴言などにより夫婦の婚姻関係が完全に破綻した事例
「以上認定」関する判例の原文を掲載:男の親権者をいずれも被告と定めるのが相当・・・
「どちらに原因があるわけでもないので、夫の離婚の請求は認めたが、妻の財産分与・と養育費の支払いは認められなかった判例」の判例原文:男の親権者をいずれも被告と定めるのが相当・・・
| 原文 | ており,別居前においても専ら被告が積極的に育児にかかわっていたことに加え,被告には少ないながらも収入があり,原告が1年以上も無職状態であることをも斟酌するならば,被告が現在原告所有の本件不動産において生活していることや,外国籍であることを考慮しても,長男及び二男の親権者をいずれも被告と定めるのが相当である。 東京地方裁判所民事第16部 裁判官 大 門 匡 |
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