「分のを分与」に関する事例の判例原文:夫の暴力による結婚生活の破綻
「分のを分与」関する判例の原文を掲載:,不動産は全て被告名義で購入されており,・・・
「夫の暴力が原因として、離婚を認め、夫に慰謝料・財産分与の支払いも命じた判例」の判例原文:,不動産は全て被告名義で購入されており,・・・
| 原文 | 事業において,原告は前記1(1)アのとおり働き,その上家事,育児も担当して資産形成に寄与したこと,③被告の同事業によって蓄えられた資産は,平成13年ころ,別紙財産目録記載の各不動産,1億円超の預貯金となったこと,④別紙財産目録記載の各不動産の価格は,別紙不動産価格のとおりであること,⑤これらの資産のうち,不動産は全て被告名義で購入されており,また,預貯金は原被告,子供ら及び訴外会社の名義になっているものの,全て被告によって管理されていること,⑥被告は,平成13年に鉄筋加工,組立の請負工事業を廃業としたものの,アパート等の賃料収入が月額約110万円あり,また,作業場が区画整理事業にかかったことで,被告の個人会社である訴外会社に月々33万円の補償金が支払われるようになっており,現在においても,被告の管理する預貯金が平成13年よりも減ったとは考え難いことが認められる。そして,これらの事実によれば,離婚の際の財産分与は,婚姻後に形成された資産の2分の1を分与するのが相当であり,別紙不動産価格によれば,別紙財産目録記載の不動産のうち,別紙物件目録記載の不動産を原告の所有とすれば,被告名義の不動産を概ね2分の1ずつ分けることができるから,別紙物件目録記載の不動産を原告の所有とし,被告の管理する預貯金については概ねその2分の1となる5000万円を原告に給付することを要することになる。 したがって,被告は,原告に対して,別紙物件目録記載の不動産について移転登記手続を行い,5000万円を支払わねばならない。 3 結論 以上によれば,原告の請求は別紙物件目録記載の不動産について移転登記手続を求め,5600万円の支払を求める限度で理由があるから,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第13部 裁判官 遠 藤 浩 太 郎 |
|---|
