離婚法律相談データバンク 分与に関して離婚に関する離婚問題「分与に関して離婚」の離婚事例:「病気の妻を殴る夫による結婚生活の破綻」 分与に関して離婚に関する離婚問題の判例

分与に関して離婚」に関する事例の判例原文:病気の妻を殴る夫による結婚生活の破綻

分与に関して離婚」関する判例の原文を掲載:,甲6,甲9,乙3,乙4,証人E,原告本・・・

「夫の暴力に原因があるとして、妻の離婚の請求を認め、慰謝料・財産分与の請求を認めた判例」の判例原文:,甲6,甲9,乙3,乙4,証人E,原告本・・・

原文 められる。
 (3)そして,上記のとおり,原告と被告の婚姻関係が破綻に至った原因は,専ら,被告にあり,被告は,これにより原告が受けた精神的苦痛を慰謝する責任があるところ,本件に表れた諸般の事情に照らし,慰謝料の額は300万円が相当である。
 2 争点(2)(財産分与)について
 (1)証拠(甲1,甲2,甲6,甲9,乙3,乙4,証人E,原告本人)によれば,被告所有名義の本件建物は,原告と被告の婚姻後である昭和49年4月15日にローンを組んで建築したものであること,原告は,婚姻以来,2人の子の育児を始め,家事を負担するとともに,被告の経営する設計事務所の手伝いをしてきたこと,本件建物の価格は165万円を下らないことが認められる。
    そうすると,被告は,原告に対し,清算的財産分与として,その2分の1の価額に相当する82万5000円を給付するのが相当である。
 (2)扶養的財産分与については,慰謝料及び清算的財産分与として給付されるべきものを考慮してもなお,扶養の必要性が認められる場合に限り,認められるという補充的性格を有すると解されるべきところ,上記のとおり,原告は,関節リュウマチ及びシェーグレン症候群に罹患し,就労することが困難な状態にあり,回復の目処も立たない状態にあるが,本件においては,前記の額の慰謝料と清算的財産分与が認められるべきこと,原告には,成人した2人の子が存すること,その他原告,被告双方の経済状況等を考慮すると,慰謝料及び清算的な財産分与に加えて,扶養の目的で,更に   さらに詳しくみる:財産分与を認めることは相当でない。 第4・・・

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