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分与に関して離婚に関する離婚事例

分与に関して離婚」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「分与に関して離婚」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「海外転勤と離婚請求」

キーポイント ①離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間にあれば可能です。
当事件では夫婦から主張された様々な事実を裁判所が吟味し、この「重大な理由」があるかないかを判断しようとしています。

②原告(夫)は、妻から遺棄(捨てられること)されたとして慰謝料請求しています。
当事件では妻から一方的に捨てられたといえるのか判断しようとしています。

③被告(妻)から、仮に離婚が成立したとすれば、財産分与をするように予備的に申し立てがあります。
当事件では、夫婦の財産状況を細かく検討し、財産分与の額を定めようとしています。
事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(被告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(原告)です。

1 結婚
当事件の当事者である夫は、妻と昭和45年5月8日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。

2 海外勤務
結婚してすぐに夫は海外勤務となり、アメリカでの勤務となりました。
その後、スイス、ドイツ、カナダ、と勤務先を転々としました。
妻は転勤に伴って転居を繰り返し公使にわたって夫を支えました。

3 別居
日本より本社勤務の辞令が届き、夫は夫婦二人で日本に帰国することを考えました。
しかし、妻は住み慣れたカナダで生活を続けることを希望ました。
夫婦は話し合い、別居を始めます。

5 別居状態から離婚請求へ
何年か経ち、夫は同居の希望を妻へ伝えましたが、別居状態が改善しないことから、裁判所に離婚請求及び慰謝料請求の主張を行いました。

「夫の暴力に原因があるとして、妻の離婚の請求を認め、慰謝料・財産分与の請求を認めた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
よってこの裁判では、夫に離婚の原因があるかどうかが問題となります。
事例要約 この裁判は、妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
妻と夫は昭和48年11月20日に結婚し、夫の父の所有する建物で結婚生活を開始しました。
長男のけいすけ(仮名)が誕生し、昭和58年には次男のだいすけ(仮名)が誕生しました。
2 夫の暴力
昭和58年10月ころ、夫は外出先から帰宅した妻に理由も述べずに、頭部を殴打するような暴力を振いました。
その後に妻は実家で生活し、時々夫が通ってくるような生活を送りました。
また、一カ月あたり約18万円の生活費を夫は妻に渡していました。
3 妻の病気
妻は平成11年から、関節リュウマチとシェーグレン症候群のために入院しました。
しかし、夫は「働け。働けないなら死ね。」などと暴言を吐きながら殴打するような暴行を振いました。
また、平成13年から生活費を渡さなくなり、妻は預金を切り崩したり、妹に援助を受けたりして生活していました。
4 調停
平成14年6月、妻は夫に無断で夫婦関係調整の調停を行いましたが、夫が一度も来なかったため終わりました。
平成14年に9月ころに妻は、精神的苦痛に対する慰謝料として2,160万円など、合計4,442万1,348円の請求をしました。
5 裁判
妻は夫との離婚と、妻が夫に対して、6,503万5,800円を支払うことを求めた裁判を起こしました。

分与に関して離婚」に関するネット上の情報

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