「建物を建築」に関する事例の判例原文:病気の妻を殴る夫による結婚生活の破綻
「建物を建築」関する判例の原文を掲載:からであり,その取得については原告の多大・・・
「夫の暴力に原因があるとして、妻の離婚の請求を認め、慰謝料・財産分与の請求を認めた判例」の判例原文:からであり,その取得については原告の多大・・・
| 原文 | (原告の主張) ア 清算的財産分与 千葉県船橋市に別紙物件目録記載の被告所有名義の不動産(以下「本件不動産」という。)がある。この不動産のうち,土地は被告の父親が買い与えたものであるが,建物(以下「本件建物」という。)は婚姻後である昭和49年4月15日にローンを組んで建築したものであり,原告が結婚以来約30年間の間被告が仕事に専念できるように家計を維持してきたからであり,その取得については原告の多大な貢献によるものである。同建物の時価は少なくとも165万円以上であるので,被告は,原告に対し,清算的財産分与として82万5000円を給付するのが相当である。 イ 扶養的財産分与 原告は,昭和49年ころから慢性リュウマチに罹患し,強い痛みや手足の指の硬直(指が曲がらない),しびれ等の症状に悩まされている。また,原告は,平成11年に東京都からシェーグレン症候群という自己免疫疾患である旨認定され,ステロイドのほか免疫抑制剤の投与を受けている。そのため,原告は稼働能力がない状態にある。 財産分与は,夫婦財産の清算的性質を有するのみならず,離婚によって将来の生活に困難を来すおそれのある配偶者については,その生活を保護するために,資力のある他方の配偶者はこれを扶養すべきであるという扶養的性質を併有するものと解すべきである。 その具体的金額は,いわゆる労研生活費方式により算定すると以下のとおりである。 被告は一級建築士として稼働し,月70万円程度の収入があるので,所得税その他必要経費3割を控除した基礎収入は49万円となる。原告は無収入の60歳未満の主婦であるから,その消費単位は80,二男は高等学校を卒業したものの大学進学を希望しているので男子高校生と同視でき,その消費単位は95,既婚男子で軽作業以下に従事する被告の消費単位は100である。 よって,被告が原告の婚姻費用として負担すべき金額は,14万2545円となる(49万円×80/(100+80+95)=14万2545円)。これが被告から原告に対し給付されるべき扶養的財産分与の月額である。 原告は,本件訴訟提起日現在53歳であるが,53歳の平均余命31.67歳であるので,少なくとも今後20年間は扶養がされるべきである。 したがって,扶養的財産分与として3421万800円(14万2545円×12×20=3421万800円)を給付するのが相当である。 よって,原告は被告に対し,財産分与として合計3503万5800円及びこれに対する本離婚判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。 (被告の主張) ア 清算的財産分与について,本件建物は,被告が,ローンを組んで建築したものであり,ローンの支払いに関し,原告の貢献があったことは認めるが,頭金は被告が支出しているものであり,被告が原告に対し,82万5000円を給付するのが相当であるという点については,争う。 イ 被告が,原告に対し,扶養的財産分与を給付するのが相当であるという主張については,争う。 第3 争点に対する判断 1 争点(1)(離婚原因及び慰謝料)について (1)証拠(甲1から甲5まで,甲8,甲9,乙3,乙4,証人B,同E,原告・被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 ア 原告と被告は,昭和48年11月20日婚姻し,被告の父の所有する建物に新居を構え,結婚生活を開始した。 被告は,昭和49年4月15日,千葉県船橋市に本件建物を建築した。 同年12月26日,長男Aが出生した。 原告及び被告は,昭和56年ころ,東京都荒川区(以下略)の貸家に転居した。 昭和58年8月15日,二男Bが出生した。 イ 同年10月ころ,被告は,外出先から帰宅した原告に対し,理由も述べず,突然,頭部を殴打する等の暴力を振るった。そのため,原告は強度の恐怖感を抱き,長男及び二男とともに被告の実家に避難したことがあった。 ウ 平成5年ころ,被告は原告に対し,突然,「出ていけ。帰れ。」と声を荒げ,原告が理由を尋ねても答えず,顔や頭を叩いたり,身体を小突くなどの暴力を振るった。そのため,原告は,長男と次男を連れて,原告の実家に行き,そこで生活するようになった。 その後,原告は,自宅に戻ることを考えたが,自宅のアパートでは,家財道具のほとんどが処分されていたため,戻ることができなかった。それから,原告及び2人の子は,原告の実家で生活し,被告がときどき通ってくることになった。 エ 平成6年ころから,被告は,原告の父から,原告の実家の1階を借り受け,建築設計事務所として使用するようになった。そのころ,被告は,原告と2人の子が生活する2階で,共に食事等をし,夜は1階で就寝するという生活をしていた。 そのころ,被告は,原告に対し,生活費として,概ね1 さらに詳しくみる:か月当たり約18万円の生活費を渡していた・・・ |
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