「父親が経営」に関する事例の判例原文:病気の妻を殴る夫による結婚生活の破綻
「父親が経営」関する判例の原文を掲載:。仮執行の宣言を付するのは相当でないので・・・
「夫の暴力に原因があるとして、妻の離婚の請求を認め、慰謝料・財産分与の請求を認めた判例」の判例原文:。仮執行の宣言を付するのは相当でないので・・・
| 原文 | で,更に財産分与を認めることは相当でない。 第4 結論 以上のとおり,離婚請求は認容し,慰謝料請求は,300万円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日であることが記録上明らかな平成14年11月16日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,認容し,財産分与については,82万5000円の支払いを求める限度で理由があるから,認容する。仮執行の宣言を付するのは相当でないので,その申立てを却下する。 東京地方裁判所民事第6部 裁 判 官 伊 丹 恭 |
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