離婚法律相談データバンク家屋番号 に関する離婚問題事例

家屋番号に関する離婚事例

家屋番号」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「家屋番号」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「離婚原因は夫にあるとして妻の夫に対する離婚・親権・財産分与の請求が認められ、養育費については一部認められた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
それによりこの裁判は、夫の暴力・暴言が原因で結婚生活が修復できないほどになっているかどうか、
親権・財産分与・養育費についていくらが相当かが問題となります。
事例要約 この裁判は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
妻と夫は同じ系列の会社で働く社員同士として知り合い、平成10年1月に婚姻の届け出をしました。
結婚後、妻が専業主婦となることを夫が望んだため、退職して主婦となりましたが、時間がもったいないと、
妻はファーストフードの店でアルバイトをしていました。
2 夫の暴言
夫は、妻がアルバイトをすることで主婦業をおろそかにしていると叱ったりしました。
平成11年ころ、喧嘩になった際に妻をベランダに閉め出して鍵をかけ、妻の顔を平手で打ち、「離婚する、出ていけ」と怒鳴りました。
3 別居
妻は夫が酔っていない時に、もう一度離婚の話し合いをしようと考え家をでました。
その後夫は妻に謝り、妻の両親に離婚届けを預けて謝ったので、やり直すこととしました。
4 妻の妊娠
妻はその後妊娠し、平成12年に長男の太郎(仮名)を出産しました。
5 マンションの購入
平成12年11月、自宅としてマンションを1,870万円で購入し、お互いに連帯債務者となりました。
土地についてはそれぞれ持分20万分の2,325、建物についてはそれぞれ持分2分の割合で登記をしました。
6 妻の両親への暴言
平成14年には、「妻失格」「狂っている」などと夫が妻を罵倒したため、妻は再び離婚を考え始めました。
平成15年5月、夫は妻の両親に対し、「離婚する」「俺は面倒は見られない」などと言いました。
妻は翌日長男を連れて実家へ帰りましたが、「子供をとりにいく」と夫に言われ、実家を離れました。
夫は酔って実家に来て、怒鳴ったり門扉を壊したりしたため、警察官が通報でかけつけました。
7 調停
夫は、東京家庭裁判所に夫婦関係調整の調停を申し立て、円満を求めましたが、妻の離婚の意思は固く、
調停は不成立に終わりました。
8 その後の生活
妻は実家で両親の援助を受けながら、パートとして働き、月々5~6万円の収入を得ています。
夫はタクシー会社の総務課長で運行管理者として働き毎月約30万円の収入を得ています。

「夫の暴力や夫の身勝手な生活により結婚生活が破綻したとして、離婚の請求を認めた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。
それに加えて、夫の暴力などが民法が定めている離婚の原因に該当するのかどうかが、当判例のキーポイントとなっています。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である妻は、夫が経営していた自転車店の顧客であったことから知り合い、昭和62年2月27日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
また同日に、妻と離婚をした前夫との間の子である太郎(仮名)に対して、夫は養子縁組の届出をし、親子となりました。
2 転居と転職
妻と夫は、結婚してからはしばらく、太郎と夫の父親と妹の5人で暮らしていました。
また、妻は事務職員として働き、夫は引き続き自転車店で経営を営んでいました。
しかし、平成2年頃に妻と夫は、太郎を連れて別の場所に転居し、また夫は営んでいた自転車店を突然閉め、タクシーの運転手になりたいことから同年12月にはタクシーの運転手として働くことになりました。
それに伴い、また妻と夫、太郎の3人は引っ越すことになりました。
3 妻と夫のすれ違い
妻は、以前とは別の会計事務所で事務職員として働いていましたが、夫との生活サイクルが違うこともあり、次第に夫とのすれ違いが生じてきました。
夫は、平成4年頃には妻の残業が多くなってきたことに気に入らず、妻に暴力を振るうようになりました。
4 別居
夫は、平成5年2月に突然自宅から出て行き、行方をくらましました。
妻は、同年3月に東京家庭裁判所八王子支部に離婚調停を申し立てましたが、夫がこれに応じなかったため、調停の申し立てを取り下げました。
また妻と夫は、この間一切連絡を取ることなく別居し、妻はその別居期間中に一人で生活費を稼ぎ、太郎を養育しました。
5 再び同居生活と夫の暴力
妻は、平成11年9月14日に夫から連絡を受け、新しい新居で夫婦二人の生活を再開しました。
しかし夫は、平成12頃から妻の小さなことでも、暴力を振るうようになりました。
6 夫が住宅ローンを支払わなくなる
妻と夫は、平成12年1月31日に、現在住んでいるマンションを購入しました。
また妻と夫は、連帯債務者として住宅ローンを支払うことになっていましたが、夫は平成13年12月を最後に突然支払わなくなりました。
そして妻と夫は、現在当マンションに同居していますが、食事や寝室が別々の家庭内別居であり、また夫は住宅ローンの支払いや生活費の負担などほとんど金銭の支払いをしていません。
7 妻が当判例の裁判を起こす
妻は平成15年に当裁判を起こしました。

「夫の暴力や生活費の不支払いによって結婚生活が破綻したとして、離婚を認めた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。
当判例のキーポイントは、夫の暴力や生活費の不支払いが、結婚生活を破綻させた大きな原因になっていることです。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である妻は、夫と昭和48年10月16日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
妻と夫との間には、昭和50年に長男の太郎(仮名)が、昭和53年に長女の花子(仮名)が、それぞれ誕生しています。
2 現自宅の購入
妻と夫は、昭和61年10月9日に、共同で現自宅を住宅ローン(夫が債務者)を組んで購入をしました。
なお登記上は、妻の持分10分の1、夫の持分10分の9となっています。
3 夫の暴力
夫は、もともと乱暴な性格で、結婚した直後から妻に暴力を振るっていました。
それに対して妻は、夫の機嫌を損なわないように努めていましたが、夫から暴力を受ける毎日でした。
それにより妻は、離婚を何度も考えましたが、幼い子供たちがいることもあり、離婚を口にすることが出来ませんでした。
4 夫の生活費の不支払い
夫は、結婚当初は生活費を支払っていましたが、平成3年ころからその金額が少なくなっていき、平成10年8月には住宅ローンを支払ってやっているという理由で、生活費を支払わなくなりました。
5 妻と夫の家庭内別居
妻と夫は、平成7年には自宅内で分かれて生活をするようになりました。
6 妻が当判例の裁判を起こす
妻は、平成13年に離婚の調停を申し立てましたが、夫が話し合いに応じなかったため、同年12月3日に不成立に終わりました。
これを受けて妻は、平成14年に当裁判を起こしました。

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