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離婚を請求に関する離婚事例

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「服役中の夫の暴力が原因として韓国人夫婦の離婚が認められた判例」

キーポイント この夫婦は韓国籍のため、大韓民国国民法840条の6号では結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由がある場合、離婚が認められます。
よって、そのような重大な理由があるかどうかが問題となります。
事例要約 この裁判は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
妻と夫は二人とも韓国籍です。二人は友人の紹介によって、昭和57年ころから交際を始め、昭和61年11月12日に結婚しました。
二人の間には、長男・二男・長女の3人がいます。
2 夫の暴力
夫は結婚直後から些細なことですぐに腹をたてては暴言を吐いたり、足腰をける、顔面を殴るなどの暴力を振いました。
夫は10年ほど前に事業に失敗して多額の借金を抱えてから、精神的に不安になって妻に対する暴力や暴言も酷くなっていきました。
3 夫の逮捕
夫は平成11年に覚せい剤所持と使用の罪で逮捕されました。
妻は立ち直ってくれると信じていましたが、執行猶予期間中にまた逮捕され、平成13年4月に懲役4年3月の実刑判決をうけました。
4 手紙
夫は長野刑務所に服役中で、妻に対する手紙にも暴言を書き連ねるなどの問題行動がみられており、
平成14年3月、離婚をしたかった妻は、あたかも他に男性がいるかのように手紙をかき、離婚を求めました。
夫は両親に助けを求めたりしましたが、妻の意思は堅く、決意の手紙を妻は送りました。
5 裁判
妻は平成14年9月27日離婚を求めて当判例の裁判を起こしました。

「離婚を請求した夫に責任があるとして、離婚を認めた判例」

キーポイント 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。
そのため、当事件のキーポイントは、夫の浮気や暴力が離婚の原因を作ったのかどうかにあります。
また、当事件では夫婦間で作成した離婚に関する「誓約書」の存在が挙げられます。
そのため、誓約書が当裁判においてどこまで認められるのか、という点もキーポイントになっています。
事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である夫は、妻と昭和58年4月22日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
なお夫は、現在東証一部上場会社の代表取締役であり、また前妻と昭和56年9月4日に離婚届を提出しています。
妻も同様に、前夫と昭和49年7月22日に離婚しています。
2 誓約書の存在
夫婦間には、昭和57年12月付で夫と妻が署名押印した「誓約書」があります。
その内容は、夫婦のどちらか一方が自由に申し出ることによって、いつでも離婚が出来るとしたものです。
さらに離婚した場合の、夫から妻への財産分与額についても明示されており、結婚年数によってその金額が変わってゆく内容となっています。
3 夫の浮気
夫は、平成8年頃からキャシー(仮名)と不倫関係にありました。
4 夫の暴力
夫は、平成8年1月に洗面所で歯を磨いていた妻を突き飛ばしたことにより骨折をさせ、4週間の入院を余儀なくされました。
また夫と妻は、その暴行の前日に夫とキャシーの不倫について、話し合いをしていたばかりでした。
5 夫が当事件の裁判を起こす
夫は、平成10年1月7日に東京家庭裁判所に対して家事調停を申し立て、夫が妻に対して生活費や住居費を支払うことで家事調停が成立しました。
夫は、平成13年に東京地方裁判所に対して、当判例の裁判を起こしました。
これを受けて妻は、夫を相手として離婚の請求に加えて、財産分与の支払いを求める裁判を反対に起こしました。

「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。
当判例のキーポイントは、結婚生活を破綻させた原因が夫にあることを裏付ける証拠があることが挙げられます。
また、夫がフランス人でフランス在住であることから、日本においての裁判の可否も挙げられます。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である日本人である妻は、フランス人である夫と平成10年4月ころに日本で知り合って交際を始めました。
そして夫が、平成11年9月にフランスへ帰国するとともに妻も一緒に渡仏し、夫と妻は平成11年11月20日にフランスのパリ第三区区役所に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
妻と夫との間には、平成13年2月8日に長男の太郎(仮名)が誕生しています。
2 夫の暴力~別居
妻は、平成13年6月16日に夫から暴力を受けたとして夫を告訴し、同日に太郎を連れて家を出ました。
そして妻は、同年6月27日に太郎と共に日本に帰国し、それ以来夫と別居生活をしています。
3 妻がフランスの裁判所に離婚の裁判を起こす
妻は、帰国以前の平成13年6月5日に、フランスの裁判所に対して離婚調停手続きを申し立てていましたが、同年9月27日にそれを取り下げました。
また夫は、平成13年10月31日に妻への暴力について告訴された裁判により、有罪判決を受けました。
4 妻が当判例の裁判を起こす
妻は夫を相手として、平成14年9月25日に東京地方裁判所に対して当裁判を起こしました。

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