「裁判所に顕著」に関する離婚事例
「裁判所に顕著」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「裁判所に顕著」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「婚姻関係は破綻しているとは言えないとして、離婚請求が認められなかった判例」
キーポイント | 離婚の請求に関しては、離婚の原因を作った側からの離婚請求は認められないといったルールがあります。 当判例では、どちらが離婚の原因を作ったのかがキーポイントとなります。。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です 1 結婚 夫と妻は昭和59年4月に共通の友人の紹介で知り合い、間もなく交際を始めました。 3年の交際の後、昭和62年10月10日婚姻の届出をしました。 間とで夫と妻は結婚後、平成12年ころまで旅行、ホテルでの宿泊、観劇等を2人で少なからずしました。また、その中には平成9年9月、夫と妻とで結婚10周年のお祝いをしました。 2 夫婦仲 妻は家事については整理整頓が苦手で、この点を夫に指摘されることがありました。しかしこの点が夫婦間でのけんかの原因になることはありませんでした。二人はけんかすることはありましたが、比較的平穏な共同生活を送っていました。 3 夫の母と妻の関係 妻は夫の母と良好な関係を築いていました。 4 夫の浮気 夫は早稲田大学大学院在学中、同級生の高橋(仮名)と交際し、肉体関係を持ちました。 その後、夫と高橋は別れましたが、平成11年、再び肉体関係を継続的に持って、現在に至っています。 5 夫が裁判を起こす 夫は妻に離婚を求める調停を申し立てましたが、話し合いが整いませんでした。 夫は妻に離婚を求める裁判を起こしました。 |
「結婚生活が短い夫と妻がお互いに離婚請求をし、認められた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 当事件においてキーポイントは、結婚生活が破綻に至るまで短期間であることと、夫と妻の結婚生活に対する根本的な考え方の違いが挙げられます。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である夫は、平成15年2月に友人の紹介で知りあった妻と交際を経て、平成15年6月6日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 なお、夫と妻との間には子はいません。 2 結婚したその日から口論 夫と妻は、婚姻の届出をした平成15年6月6日に、食事の席で結婚生活の考え方について感情的な口論を始め、翌朝まで続きました。 その後夫は、数日間自宅に戻らず、戻っても妻と再び口論をする始末でした。 3 妻の別居生活 妻は、平成15年6月27日に別居をするようになりました。 4 夫が当判例の裁判を起こす 夫は平成15年8月13日に、東京家庭裁判所に夫婦関係調整調停の申し立てをしましたが、平成15年12月19日不調に終わりました。 それを受けて、夫は平成15年12月30日に当裁判を起こしました。 妻は、夫からの裁判を受けて、夫を相手として、反対に平成16年3月12日に夫に離婚等を求める裁判を起こしました。 |
「夫の浮気の疑惑によって結婚生活の破綻が始まったとして、妻の離婚の請求を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 当事件は、夫の浮気の疑惑によって結婚生活が破綻したことが、キーポイントになっています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、夫と約6年間の交際を経て、平成元年5月21日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 妻と夫の間には、平成元年に長女の花子(仮名)が、平成5年に長男の太郎(仮名)がそれぞれ誕生しています。 2 夫の浮気の疑惑 妻は、平成9年5月ころから、夫が同じ勤務先の同僚の田中(仮名)と不倫関係にあったのではないかと疑惑を抱きました。 そして妻は、夫に浮気について問いただしたところ、それに対して夫は妻の納得いく説明をしませんでした。 それどころか、夫は妻に対して離婚を話を切り出しました。妻は話し合いを求めたものの、それに対する夫は、離婚の一点張りでした。 3 夫の別居と生活費の不支払い 夫は、平成10年8月5日の深夜に、身の回りのものを持参して突然自宅を出て、別居を始めました。 夫は、妻から同居を求められてもこれに応じることはなく、また同年12月からは生活費を一切支払わなくなりました。 4 妻が当判例の裁判を起こす 妻は、平成14年5月に当判例の裁判を起こしました。 |
「裁判所に顕著」に関するネット上の情報
みなし弁済の適用があると認識を有するに至った特段の事情
start!!!!!![...裁判所に顕著...start!!!!!![による基本契約が締結された昭和60年7月25日よりも前は悪意が推定されるものの,その後,悪意が推定されるのは,平成11年1月21日以降の銀行振込や提携cdにおける支払による不当利得に限られるものと解される]...
・【判決】 控訴審
一件記録により認められるか当裁判所に顕著である。(1)なお、被控訴人らは、本件協議書の原本は所持していない旨答弁しており、本件訴訟においては、いずれの当事者から...
借金問題についての判例紹介
裁判所に顕著...当審の判断も示されていなかったことは当裁判所に顕著であって,このことからすると,被上告人が,上記過払金の発生以後,貸金債権が事実的,法律的根拠を欠くものであること...
プライメックスキャピタル キャスコ 第5回口頭弁論 準備書面
それまでは記載を不要とする裁判例も存在したことは当裁判所に顕著である」としたうえで、次の2点を判時している。すなわち、まず1点は「銀行振込又は提携cdによる場合...する必要がないとする見解も立法担当者のそれを初めとして認められたことも当裁判所に顕著...
建物買取請求権の行使と土地占有権原
当裁判所に顕著である。(2)そして,被控訴人が借地権の譲渡を承諾したことが認められないことは前述のとおりであるところ,建物買取請求権が形成権であり,その行使の時...
[会社法]株式会社の新設分割が詐害行為取消権の対象となることが肯定された事例
が害されるという事案も少なからず存することは当裁判所に顕著である。」とも述べています。こういう悪質事例に対処する実務的要請もあるのでしょう。また、取り残された債権...
日蓮正宗・黒川和雄(れいな)さんの敗訴判決から槇泰智さんの写真著作権裁判の賠償金を大胆予測! ズバリ50万と見た
追行を代理人弁護士に依頼したことは当裁判所に顕著である。原告の請求の内容、本件事案の性質、訴訟追行の難易度等を考慮すれば、弁護士費用5万円は、被告の侵害行為と相当...
旧著作権法下の注意義務
当裁判所に顕著である。旧著作権法下における映画著作権の存続期間の満了の問題については,シェーン事件における地裁,高裁,最高裁の判決が報道された当時,法律家の間で...