離婚法律相談データバンク性的 に関する離婚問題事例

性的に関する離婚事例

性的」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「性的」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「性格の不一致や長期の別居で夫婦の結婚生活は終わっているとして離婚を認めた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
そのためこの事件では、夫婦は愛情を失い、結婚生活はすでに終わっているといえるかどうかが問題となります。
事例要約 この裁判は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
夫と妻は、妻が夫の経営する会社に勤めたことで知り合い、昭和58年3月2日に結婚の届け出をし、夫婦となりました。
その際夫は、妻の子供である仁(仮名)の養親となることを決め、その手続きをしました。
結婚当初、夫は妻に十分な生活費を渡すことができ、結婚生活は円満でした。
2 夫の会社の経営不振
平成5年ころから、夫の経営する会社の経営状態が悪化して、妻に十分な生活費を渡すことができなくなり、
平成10年には妻への生活費はなくなりました。また、夫は平成5年から家族に疎外されているように感じていました。
妻は夫からの性的交渉も拒否をするようになり、その後原告と被告に性的交渉はありません。
3 別居
夫は平成10年ころ、同居していた家を出て、経営していた会社で寝泊まりを始めました。
妻は夫と連絡を取るため電話をするも、夫は電話にでず、出てもすぐ切るなどしました。
4 その後の行動
妻と夫は、妻の母親が亡くなった時には夫婦として行動をしました。
また妻の兄のすすめで、妻が家を購入して夫と同居することが検討され、
夫も家屋を探すのに協力をしましたが、決心はついていませんでした。
結局、二人は再度同居をすることはありませんでした。
5 裁判
夫が妻に対して離婚請求裁判を起こしました。
夫は多額の借金を抱えており、妻との離婚を強く望んでいます。
妻は、夫に愛情はなく離婚もしたいが、夫に貸している1,800万円と慰謝料を受け取ることができれば離婚をするという考えです。

「夫婦の間の意思疎通不足や妻の浮気が原因で結婚生活が破綻したとして、離婚請求を認めた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。
当判例のキーポイントは、夫婦間の性格の不一致や妻の浮気が結婚生活の破綻の原因となったことと、その責任は夫と妻のどちらにあるのかが、キーポイントとなっています。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。
1 結婚
当事件の当事者である妻と夫は平成元年1月頃から交際を開始し、同年11月24日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
また、妻と夫との間には、平成3年に長男の一郎(仮名)、平成6年に次男の二郎(仮名)がそれぞれ誕生しました。
2 夫の妻への暴力
妻は、社交的な性格であり、サークル活動などに熱心に取り組んでいる反面、家事などは余りやらず、夫はそのような妻の態度に不満を抱いていました。
夫は、短気で怒りやすい性格のため、妻に威圧的な態度を取ったり、暴言を吐いたりしていました。
また夫は、平成3年ごろから妻に対し、暴力を振るうようにまでなりました。
3 妻の浮気
妻と夫は、平成3年ごろから別室で寝るようになりました。また、事あるごとに夫は威圧的な態度を取っていました。
そして、妻は平成13年1月ごろに、インターネットのサイト上で山田(仮名)と知り合い、お互いに好感を抱くようになり、平成13年12月27日には妻と山田の二人でホテルに泊まり、浮気行為に至りました。
4 妻が当判例の裁判を起こす
妻は、平成14年10月に東京家庭裁判所に夫婦関係調整事件の申し立てをしましたが、同年11月29日に不成立に終わりました。
また夫は、妻と山田を相手として、浮気による不法行為に基づく損害賠償請求の訴えを起こしました。
妻は、平成15年3月19日に、当裁判を起こしました。

「夫と妻のお互いの離婚の請求と妻への財産分与を認めたが、お互いの慰謝料請求を認めなかった判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。
当判例は、夫と妻の間に結婚生活が続けられない溝があること、そしてその責任の所在の判断がキーポイントとなっています。
事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1 結婚
外国人である夫は、日本人である妻と平成5年5月25日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
また妻には、前夫との間に子供の太郎(仮名)がいますが、夫と太郎とは養親縁組はしていません。
2 結婚生活の破綻
妻は、結婚後数年経ったときに、夫が妻に触れることを嫌がり、結婚生活に溝が入るようになりました。
また平成9年には、夫と妻が口論になった際に、妻が夫に暴力を振るうようになりました。
3 夫が当判例の裁判を起こす
夫は、妻との結婚生活を続けることが出来ないとして、平成14年9月24日に家を出て、別居しました。
そして夫は、平成15年1月30日に東京家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしましたが、離婚条件で妻と折り合わず、同年5月8日不成立となりました。
これを受けて夫は、同年に当裁判を起こしました。
また妻は夫を相手として、離婚請求の他、慰謝料の支払いや財産分与請求を求める反訴を起こしました。

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