「原因が原告」に関する離婚事例
「原因が原告」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「原因が原告」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「ギャンブルで借金を重ねた夫からの、離婚請求が認められなかった判例」
キーポイント | 当事件は、夫婦間の婚姻関係が破綻していることを前提として考えます。 もし破綻しているのなら、その原因が夫にあることにより、当事件の夫による離婚請求が常識に照らし合わせて、認めてよいのかどうかにあります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1.結婚 当事件の当事者である夫は、お見合いで知り合った妻と、昭和54年3月1日に婚姻の届出を行い、夫婦となりました。 そして昭和**年(原文記載無し)には、長女の花子(仮名)が誕生しました。 2.夫婦関係の悪化 妻の母親が、昭和60年10月に一緒に同居しはじめましたが、夫と妻の母親は仲が良いとはいえませんでした。 またこの頃から、夫と妻は食事や寝室を別々にするようになり、夫婦関係が悪化し始め、さらに夫は、夫婦関係の憂さ晴らしをパチンコ等でするようになりました。 昭和61年5月頃には、話し合いにより、夫は職場の家族寮に入り、妻は現自宅に居住することになりました。 3.離婚調停の申し立て 夫は、妻や妻の母親との関係が悪化したことにより、昭和63年7月に離婚の調停を申し立てました。 しかし、妻が夫に謝罪をしたため、夫は離婚の調停の申し立てを取り下げました。 4.夫のギャンブルによる浪費 夫は、平成元年7月頃から、パチンコや競輪などのギャンブル等で、貯蓄を切り崩していました。 また夫と妻は、平成7年に現在の自宅を購入しましたが、平成8年夏頃は、夫のギャンブルによる浪費が一層激しくなっていました。 また夫は、知人の自動車ローンの保証人になっていましたが、知人が亡くなったことにより、知人の借金を背負うことになってしまい、督促状が来たことにより、妻は借金の存在を知ることになりました。 妻は、夫婦関係の悪化、夫の借金や兄弟の病気など、精神的に不安定になり、うつ状態と診断され入院をしました。 また夫が十分な生活費を入れてくれないため、妻も銀行や信販会社から借金をするようになりました。 5.婚姻費用の分担と離婚の調停の申し立て 妻は、十分な生活費を入れてくれない夫に対して、平成13年3月婚姻費用分担の調停の申し立てをしました。 さらに妻は、夫に対して平成14年8月に離婚調停の申し立てをしました。 同時に、調停の申し立ての間に妻は、借金の返済の目処が立たなくなり、平成14年12月に自己破産の手続きをしました。 6.夫が当判例の裁判を起こす 夫は、夫婦関係の悪化がさらにひどくなったことにより、平成15年3月17日に当裁判を起こしました。 |
「夫の浮気は妻との婚姻関係が破綻した後であるとして、夫からの離婚請求を認めた判例」
キーポイント | 離婚の原因を作った者からの離婚請求を裁判所は認めないという大原則があります。浮気をした者からの離婚請求でも、その浮気が婚姻関係破綻の後なのか、前なのかによって、離婚請求が認められるかどうかが変わってくるのでポイントとなります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 結婚 夫と妻は平成2年3月18日に結婚しました。 二人の間に子供はいませんが、妻は甥のサトシ(仮名)との間で養子縁組をしています。 2 借金 妻の銀行口座は平成4年4月15日に250万円が引き出された後は1000万円を越える預金がされたことはなく、平成4年の末には数千円程度でした。また、他の銀行口座も平成4年に入ってからは多額の引き下ろしが繰り返されて急激に残高が減少し、平成4年の末には2万円に満たない額しか残っていない状態でした。 平成8年から平成9年1月にかけて、妻は夫に無断で数件の貸金業者からお金を借りました。 平成11年以降、妻は高い金利を取る貸金業者からお金を借りるようになりました。これらの借り入れの中には夫の了承を得ることなく夫を保証人としたものがありました。 3 夫婦仲 平成11年の初めころ、妻は夫の了承を得ることなく勝手に自宅にサトシを同居させました。その後サトシは居間を自分の部屋として独占的に使うようになりました。 夫はサトシに退去を求めましたが、サトシはそれに応じませんでした。 その結果夫は居間に立ち入ることができず、会社から帰宅した後、妻と一緒に使用していた寝室にて、ダンボールをテーブル代わりにして妻が作った食事を食べるようになりました。 4 夫の浮気に対する妻の疑惑… 平成11年8月ころから、妻は夫が浮気をしているのではないかと疑い、夫を問い詰めるようになりました。「浮気を白状しないと殺すぞ。」「死んでやるぞ。」などと執拗に追及するようになりました。 加えてサトシの同居や、夫が支払っている妻の借金のことなどもあり、夫と妻はほぼ毎日言い争うようになりました。 5 夫の浮気 夫は平成12年5月ころからケイコ(仮名)と交際を始め、肉体関係を持ちました。 6 別居 夫と妻は平成12年5月夜、サトシを加えて口論になりました。怒りでサトシが夫に包丁を突きつけるなどして脅迫したことから、夫は翌日警察に避難して、その後妻と別居することになりました。 夫は現在ケイコと同棲しています。 |
「価値観の違いによる離婚が認められたが、暴力による慰謝料は認められなかった判例」
キーポイント | 法律で定められている離婚が認められる原因はいくつかありますが、そのうち「浮気・不倫」「結婚相手を扶助する義務」「結婚生活をこれ以上継続しがたい重大な理由」とは具体的にはどのような場合を指すのでしょうか。また、夫が医者という社会的地位が確立した職業であるのにもかかわらず、子供の親権者を妻と定めたところも注目すべき判例といえます。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1.結婚 夫と妻は平成9年9月11日に婚姻の届け出を出しました。夫は医師であり、妻は専業主婦で家事と二人の男の子の育児を担当していました。 2.夫の価値観 夫は両親の尊重や生活費などの倹約を重要視する考えであり、常日頃からそのことを妻に対して最大限努力するよう求めていました。妻がそれに沿う行動をしないと者を投げたりしたため妻は精神的に疲弊していました。 3.妻の発病 平成13年11月頃妻は過喚起症候群の疑いのある症状を呈し夫に応急処置してもらいました。平成14年1月と15年5月にも同様の症状を発症したため、妻は某カウンセリングセンターに相談したところ、夫と共にカウンセリングを受けるように勧められたため、その旨夫に伝えましたが夫は応じませんでした。平成15年6月に発症した際は、夫から某大学病院の心療内科に一緒に行こうと言われましたが妻が応じなかったので、それなら実家に帰ったらどうかと提案し妻はそれを受け入れ、二人の子供と共に実家に里帰りしました。以後夫婦は別居生活となりました。 4.出会い系サイト そのころ妻は出会い系サイトで知り合った男性と知り合い実際に会っています。 5.別居後の生活 夫はその後実家を訪れ、その際妻の父から妻が傷ついているので実家で子供たちと共に預かることを申し渡されました。その点、夫も了承しています。また、再度訪れた時には妻が傷ついていることの原因について話し合いましたが、話はまとまりませんでした。その後妻は某病院に通院し、治療した結果、改善の方向が見られました。 6. 夫が当判例の裁判を起こす 7. 両当事者の年収について 夫の年収は900万 妻の年収は300万です。 |
「原因が原告」に関するネット上の情報
事件番号 東京地方裁判平成22年(ワ)第38366号 原告第4準備書面
当初原告はこれも和解でいいと思っていた(甲8)。しかし、訴訟代理人の提起を受けて原告は対応を変遷し、和解条項に「訴訟代理人の提訴、請求の放棄」を求めた(甲9)。これに対する訴訟代理人の返答は、別訴提起と和解は関係ない...
神戸地裁H22(ワ)440号 原告第6準備書面
原告,近い,中間,大谷さんからファクスもらっているものは,ボスは目を通されているんですね,うん、で,加藤晴彦で名前で来ているものに関して間違いないですね,うん,...かかる尋問は原告が公証役場で録音したものを基本にしている(甲第30号証:反訳)。【本件の背景事情】36.本件金員出金時から今日に至るまで、被告麻理子が海外と日本...
神戸麻理子増資資金事件 原告第2準備書面
公認会計士で株式公開を専門にしてきた原告が、訴外ライディングが簡単に公開できるほど甘っちょろいと考える蓋然性は全くない。訴外ライディングが公開間近の会社であるか...実行が原告である事を立証されよ。原告が提案・実行者でない事を立証する義務はない。3.認否において不知が多いが、嘘である。そもそも、訴外ライディング社は被告麻理子が発起人で設立株式の全株引き受け...
神戸H22(ワ)633号 原告第2準備書面
原告は「適当なところで手を打ちませんか?」とは問いかけたものの、被告晴彦は「お前と話し合う気はない」と言い残し、裁判所敷地から出て行くところで「お前の会計士の資格...この際にも原告は被告晴彦に「死に損ない」とは発言していない。4.原告...
別荘地管理訴訟原告、被告
旧被告理事会との膨大な原告と被告間の合意成立に向けた審議経過を下記の通り記しておく。原告は、負債総額160億円近くの残債務を20年来整理し、債権者2社を残すばかりまでの債務処理終了段階であった。被告管理組合との最後の交渉で原告...
原文掲載 神戸633号原告第1準備書面
原告のかかる発言は、事実無根であって、被告の創作である。2.「請求の原因」7を否認するが、本件訴状に別訴陳述書や人証調書の記載を引用している。書証として出しても...原告の主張】3.平成22年2月3日の被告晴彦の行動は、今後も予定される裁判で繰り返される可能性が高い。4.被告晴彦、その経営する乗馬クラブアルカディア、その娘訴...
広島県職員がメールで圧力 ブラジル被爆者訴訟原告に
弱い立場の原告に、県の職員が圧力をかけるようなメールを送るのは大きな問題だ」と憤っておられたようでした。→詳細は『中国新聞』8月26日付をご覧ください。広島県国際...在ブラジル被爆者訴訟の原告の1人を名指しして、訴訟を取り下げるよう求める電子メールを送っていたことが25日、関係者の話で分かった。名指しされた原告...
[二軍] 【日中関係】東京地裁、旧日本軍化学兵器訴訟で原告側の請求棄却[10/5/24]
原告の受けた被害は甚大だと認めながらも、日本政府の法的責任は認められないとして原告側の請求を退けました。判決後、原告の丁樹文氏はメディアの取材を受けた際、「東京地裁は遺棄化学兵器による被害は事実だと認めたのに治療費負担という請求を退けた。これが理解できないことであり、日本...
国家賠償請求訴訟 鹿児島地裁判決(3/3)
原告は、原告に直接ビラ配布行為の中止を勧告したのと同然であると主張するが、原告の弁護人に対して上記申し入れをした行為は、上記ビラ配布行為と保釈許可条件との関係についての樋口検事の意見を同弁護人に伝えるとともに、原告...
国家賠償請求訴訟 鹿児島地裁判決(1/3)
原告は少なからず精神的苦痛を受けた。=======================================