離婚法律相談データバンク優先 に関する離婚問題事例

優先に関する離婚事例

優先」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「優先」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「夫の精神的・肉体的虐待という重大な理由があるとして妻の離婚の請求を認めた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
今回の事件では、結婚生活を続けられないほどの、夫の身体的精神的虐待があったかどうかが問題となります。
事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)であり、裁判を起こされたのは夫(被告)です。

①同棲と結婚
妻は、大学生だった昭和52年、同じ大学の先輩であった夫と知り合い、昭和53年ころから夫の実家の別棟で同棲し始めました。
その後、同棲生活を経て昭和58年5月23日に結婚しました。
②夫の暴力
夫は同棲中から妻に、過激な干渉・束縛をする傾向がみられ、結婚後は気に入らないことがあると感情を爆発させ、
暴言を繰り返し、激高すると、原告の頭や顔を殴ったり蹴ったりすることがありました。
これらのストレスにより、妻は十二指腸潰瘍や過敏性大腸炎を発症したことがありました。
また、妻には持病があり、僧房弁逸脱症候群の持病があり、夫の暴力により動機・胸部圧迫感・不整脈の症状が現れたことがありました。
③妻の入院
妻は平成8年4月から大学の教育学部の講師をしていましたが、メニエール病を発症し、難聴の症状が強くなり緊急入院をしました。
しかし、夫にわずか5日で退院させられ、暴言・暴行をうけ、この上ない恐怖を体験しました。
④眠らせない生活
平成14年夏ころから、夫の生活が逆転し、連日のように深夜に食事を作ることを妻に要求し、妻を眠らせず、
午前6時ころまで夫の世話をすることを要求しました。
⑤妻の義弟への暴言
平成15年から、夫は妻の義弟に対しても、非常識な時間に電話し怒鳴るようになり、
弟に謝らせろと妻を脅すようになりました。妻は妹夫婦にも危害が及ぶと感じ、逃げるしかないと家出をし、
東京女性相談センターに駆け込みました。その後数日間にわたって、夫から妻の実家へ、妻とやり直したい、一生かけて償うとのファクスが届きました。
⑥妻がPTSDになる
妻は平成15年8月、妻はPTSDと診断され、その後も神経精神科に通院をしました。
PTSD(感情の麻痺・解離性健忘・睡眠障害・過剰な警戒心などの症状)は夫の身体的・精神的暴力が原因との診断でした。
⑦妻が調停を起こす
妻は平成15年9月、離婚調停を申し立てました。すべての連絡は妻の代理人を通すことになっていたのに、
夫は執拗に妻に連絡をし、妻の働く大学に押し掛けたりと、夫の言動はエスカレートしていきました。
妻はつきまとい行為などの禁止を求めて、調停でその決定がでました。
⑧妻と同大学助教授の佐々木(仮名)
妻は佐々木に悩みを打ち明け、家出以来夫にいつ探し出されるかという不安やフラッシュバックに悩まされていたので、
信頼できる佐々木にカウンセリングを受けてもらっていました。しかし、佐々木と妻の間で男女の関係はありませんでした。
⑨妻が当判例の裁判を起こす

「結婚生活を破綻させた夫の離婚請求を、妻との別居期間や経済面を配慮し、離婚を認めなかった判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が、当事者の間になければなりません。
そのため、当事件のキーポイントは、結婚生活が破綻に至った経緯や、離婚を認めた場合の影響などを、裁判所が考慮している点にあります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である、夫は昭和54年1月26日に妻と婚姻の届出をし、夫婦となりました。
夫婦の間には、昭和55年に長女 花子(仮名)、昭和58年に長男 太郎(仮名)がそれぞれ誕生しました。
2 夫の変化
家族一同は、平成5年4月に新居に住むようになりましたが、夫はこの頃から飲酒をすることが多くなりました。
夫は平成11年4月24日に、花子の態度のことで妻と口論になり、妻に物を投げつけたり、殴るなどして顔を血だらけにしました。
しかし、それでも今までどおり家族でともに生活をし、旅行にいくなどして、小康状態を保っていました。
3 夫の不審な動き
夫は、平成12年7月に、飲食店で働いていた山田(仮名)と知り合いになりました。
そして同月半ばから、夫は外食や外泊をすることが目立ってきました。
また夫は、平成12年10月に太郎と口論になり、それ以降別居するようになりました。
4 夫の不倫旅行
夫は、平成13年に、山田とともに何回も国内外に旅行に行くようになりました。
5 生活費を支払わない夫
妻は、平成13年5月26日に、夫と山田が交際していることを知りましたが、妻自身が大人しくしていれば自然消滅するだろうと思っていました。
けれども、妻が子供たちと相談した結果、夫に会って話し合うことになりました。
その話し合いで、夫は山田と交際することは悪くないことや、夫が生活費を管理すると話しました。
しかし夫は、平成13年8月に妻に生活費を渡さないようになり、妻はショックを受けました。
6 妻の離婚調停の申し立て
妻は、平成13年9月12日に家庭裁判所に離婚調停を申し立てました。
ただし、妻は夫が山田と別れるならば、結婚生活を続けたいと思っています。
7 夫が当判例の裁判を起こす
夫は、平成14年に当裁判を起こしました。

「妻が旧姓を使って仕事をしていることを問題視した夫に対する離婚請求が認められた判例」

キーポイント この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
妻と夫の価値観の違いより、妻の請求がどれだけ認められるかが問題になります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 夫との出会い
平成6年頃、妻が受付業務のアルバイトをしていた音楽教室で夫がピアノを習っていたことから二人は知り合いました。
2 夫との交際
二人はその後、親しく交際した時期もありましたが、しばらく疎遠となっていました。妻は、東京芸大を経て平成10年5月頃からドイツに居住して音楽大学に通い、声楽を履修していましたが平成11年9月頃から日本に居住する夫と手紙をやりとりするようになりました。
平成12年5月頃から再び親しい関係になり、平成12年8月頃から結婚を前提に交際し平成13年2月28日頃に正式に婚約しました。 
3 妻がドイツでオペラ歌手として採用される
妻は平成13年8月に音楽大学を卒業する予定で、その後日本に帰国し夫と挙式し入籍する予定でしたが平成13年1月頃ドイツの歌劇場からオペラ歌手として採用されることが決まり、夫の了解のもと平成13年9月から1年間ドイツでオペラ歌手として働くことになりました。
4 夫との結婚
妻と夫は、当初の予定を早めて平成13年3月22日に入籍し、妻はすぐにドイツに戻ったため結婚直後も同居期間はありませんでした。妻は平成13年8月に音楽大学を卒業して一旦帰国し、平成13年8月25日に結婚披露宴を挙げてこの間、妻と夫は1か月程同居しました。妻は平成13年8月中にドイツに戻り、平成13年9月1日頃から歌劇場でオペラ歌手として働きました。その際妻は、上記歌劇場とは旧姓の山田(仮名)で契約していたため、ドイツでのオペラ歌手としての活動には山田姓を使用していましたが、その点については夫の了解を得ていました。
5 夫が妻の旧姓での活動を問題視するようになる
夫は平成14年4月23日頃から同月28日頃までドイツを訪問し妻が出演しているオペレッタを観劇したりオーケストラの演奏を聞いたりして過ごしましたが、妻がドイツで旧姓を使っているという話が出たことで夫はショックを受けました。それ以後、夫は妻が夫の姓を受け入れていないのではないかと気にかかるようになり、妻がオペラ歌手の仕事関係で山田姓を使用していることや妻の携帯電話の留守番応答が山田姓のままであることを問題視するようになりました。そして、その件を巡りメールやファクスが交わされ、妻が山田姓を使用している理由を夫に説明しても夫が理解しようとせず、夫から結婚を継続するか否かの選択を迫まられるようなメールを受け取ったため、精神的に酷く傷つき夫に対する愛情が急速に冷め、離婚を意識するようになりました。
6 妻が離婚を決意して帰国
妻は平成14年5月13日頃に帰国し、まず熊本の父母方に行き、夫との離婚について相談しますが、父母からは本人同士で解決するように言われました。また妻と夫は連日深夜まで話をし、夫はメールの中に行き過ぎた表現があったことを謝罪し、妻に対する愛情は変わらない旨を述べ、妻の理解を得たものと受け取っていましたが、妻は夫が自己を正当化しその価値観を一方的に押しつけ妻を批判することに終始したものとしか受け取ることができず、精神的にも肉体的にも夫に対する愛情を失なっていきました。妻がドイツに戻った後は、平成14年8月末の帰国に向けて準備をしていましたが、この時点で夫とは価値観や結婚観あるいは感性が根本的に違うと悟り、夫と離婚する決意を固めました。自己の存在そのものである歌について悪く言われたことで、夫に生理的な嫌悪感すら抱くようになり、平成14年8月にドイツ国内で転居したもののその住所を夫には知らせず、現在も明らかにしていません。
7 妻の父母を含めての話し合い
平成14年9月4日頃、熊本で妻の父母を交えて話合いの場を持ちましたが、妻は夫の対応がこれまでと同じであったため短時間で席を立ち、話合いにはなりませんでした。その後妻はドイツで、夫は日本で生活し、妻と夫は、平成14年9月以降は調停期日において2回、いわゆる同席調停の場で顔を合わせただけでメールや手紙でのやりとりも平成14年9月頃が最後でそれ以後は全くないといっていい状況にありました。

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