「財産分与」に関する離婚事例
「財産分与」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「財産分与」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「夫と妻の婚姻生活は継続が不可能な状態にあるとして離婚が認められた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 この事件も、「婚姻関係を続け難い重大な理由があるか」が問題になります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 結婚 夫は東京女子大学病院に助手として勤務していた昭和45年4月頃、同じ病院の検査技師として勤務していた妻と知り合い、昭和46年3月5日に結婚しました。 最初は病院付近のアパートで新婚生活を送っていましたが、まもなく妻が埼玉県浦和市内の土地を相続したことから、その土地に家を建てて引っ越しました。 2 子供誕生 昭和47年1月26日に長女のあゆみ(仮名)が、昭和49年4月25日に長男のさとし(仮名)、昭和52年5月8日に二男のひろき(仮名)が誕生しました。 3 Bクリニック開設 昭和57年5月、夫はBクリニックを開設しました。 妻は臨床検査技師の資格を持っていたため、開院時から検査技師として手伝っていましたが、従業員とうまくいかずに1ヶ月ほどで手伝うのをやめました。 4 Cクリニック開設 昭和62年5月、夫は知人の医者から東京都墨田区の診療所付き3階建ての住宅を買い受け、Cクリニックを開設すると共に、2・3階部分の住居に妻と共に引っ越しました。(この住まいを「墨田の家」とします。) 5 妻の問題点 妻はCクリニックの従業員ともうまくいかず、両者の間に入った夫は対応にとても苦労し悩みました。 妻は住居の内装等をめぐって業者ともトラブルになるなど、その行動が周囲に波紋を投げかけることが多く、以前に夫の両親との間でも夫を不快にさせることがあったため、夫は次第に妻に嫌気が差すようになりました。妻も次第に家事をおろそかにするようになって、夫婦の信頼感が損なわれ、二人の仲は悪化していきました。 6 夫婦仲悪化 平成4年ころ、夫の父は介護が必要になり、夫は実家の妹から介護の協力を頼まれました。しかし、妻の協力が得られないため、夫は自分の相続権を放棄する条件で介護を妹に頼みました。 その後も妻の行動が周囲への配慮を欠くものだったため、夫の実家や友人との関係で波風が立ちました。Cクリニック内でも従業員に自分勝手な指示を出すなどした事から、従業員の不満や混乱を招き、夫は経営上、妻の行動を見過ごすことができなくなっていました。 家庭では、妻が炊事、掃除等の家事をおろそかにするため、夫が外で食事をとり、妻に渡す生活費を減額するという自体も生じて、いっそう夫婦関係の破綻が進んでいきました。 7 夫が妻との離婚を決意 平成14年12月に、妻はCクリニックにやってきて従業員に自分勝手な指示を出すだけでなく、Bクリニックにもやってきて自分勝手な行動をとり、カルテから患者の住所や電話番号を書き写すなどの行動を取り始めたので、たまりかねた夫は妻との離婚を決意し、「お願い 院長婦人だった女性が院長夫人と称して出没していますが、当クリニックとは一切関わりが御座いませんので全く無視してくださるようにお願い致します。院長」といった内容のビラを診療所内に張り出し、「警告書 貴殿に下記のことを警告する。①Bクリニック、Cクリニックに立ち入らないこと。これは不法侵入になる。②ヒトの思惑を考えない行動を繰り返すことは、我慢ならない。このような行為をするなら法的手段を講じる。③離婚を前提に協議しよう。2002年12月25日」といった書面を夫は妻に手渡しました。 このようなことも影響して患者の数も減ってしまいました。 8 夫、離婚調停を申し立てる 平成15年に入り、夫は妻との離婚を求め調停を申し立てました。しかし話し合いは整わず、夫は離婚を求める裁判を起こしました。 |
「夫婦の夫婦関係は破綻に瀕しているが、その主な原因は夫の妻に対する暴力であるとして、夫の離婚請求が認められなかった判例」
キーポイント | 離婚請求には、婚姻関係を継続し難い重大な理由があるかが問題となります。 この事件は、夫の主張する妻の浮気、精神的虐待、借金癖が重要な理由として認められるかが問題となります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 結婚 夫と妻は昭和58年12月に知り合い、昭和63年7月1日に婚姻届を出しました。 夫と妻の間には長女の長子(仮名)、二女の花子(仮名)、三女の祥子(仮名)の3人の子供がいます。 なお、夫は昭和60年12月、別居中の前妻に慰謝料、財産分与として2,500万円を支払って話し合いの末離婚しています。 2 夫の暴力の始まり 昭和60年、妻が花子を妊娠した際、夫と妻との間で入籍を巡って喧嘩になりました。夫は「俺のすることに口を出すな。」と言って妻を殴りました。妻は夫の暴力に将来の不安を感じましたが、幼い長子を抱え、またお腹の子供のことを思い我慢しました。 3 夫の暴力 昭和63年2月29日、妻が自宅を訪問した夫の腹違いの弟妹を接待した後、片付けをしていたところ、夫は妻に対して「口の利き方がなっていない。」といきなり怒り出し、妻の髪の毛をつかんで殴る、蹴るの暴力をふるいました。妻は翌日病院に行ったところ、腰の骨が折れていることが判明し、後日医師は夫を呼び、一歩間違っていたら半身不随や後遺症が残るといって夫に注意しました。 その後もなにかある度に夫は妻に対して殴る、蹴るなどの暴力をふるい、妻は度々病院に行く怪我を負いました。 4 妻のクレジットカード使用に夫激怒 平成14年3月28日、妻は友人達が開いてくれた快気祝いの宴会に出席していたところ、夫から帰宅を促す電話が掛かってきたため帰宅したところ、妻は家に着くなり夫から「出て行け。」と言われ、暴行を受けました。妻は夫の暴行の原因が、夫が妻の持ち物をチェックした時に、妻のクレジットカードの支払い明細を見つけたからであると分かりました。 妻は夫に対して、クレジットカードは子供の洋服や電化製品等を買うために作ったもので、その支払いは自分のパートの収入で支払っていて、督促状などが来たこともなく夫には迷惑を掛けていないと説明をしましたが、夫に聞き入れてもらえませんでした。 その日も夫は妻に暴力をふるい、祥子が警察を呼ぶほどでした。 警察で事情を聞かれ、反省したために開放され家に戻ったところ、また夫は妻に対して暴力を振るいました。この日このようなことが繰り返され、祥子は三回に渡り警察を呼びました。 また、妻は顔面、左手、左臀部、右下腿打撲、左肋骨不全骨折と診断されました。 5 妻の浮気疑惑に夫激怒 平成14年5月10日、妻が夕方パートから帰ると、妻のパソコンの周りに妻が幼なじみの男性の友人にバーチャルメールしたときに用いたフロッピーディスクと印刷したメールが置いてあり、夫から怖い顔で「何だ、このメールは。」と問い詰められ、妻は暴力を振るわれるのではないかという恐怖心と、執拗に「不倫していることを白状しろ。」などと威嚇されたことから、その場をしのげるならと思って嘘の自白をしました。 翌日、妻は嘘はいけないと思って夫に対して、昨日の話は怖かったのでその場しのぎのために嘘を言ったと話しましたが、夫から、「お前の発言は録音テープに録音した。」、「男性を訴え、慰謝料請求して会社も辞めさせる。」などと言われました。 6 別居 平成14年8月25日、妻は夫から「今晩早く出て行け。」と執拗に迫られたので、身の回りの荷物をまとめ、自宅を出て別居を始め、賃貸マンションを借りて一人で暮らすことにしました。 その後、夫が交際中の女性を何度も自宅に招きいれたため、多感な年頃である子供達に精神的な同様を与えるため、子供達の希望により、妻は平成15年12月2日ころ、自宅に戻り再び夫と子供達と同居することになりました。 しかし平成16年3月ころ、今度は夫が自宅を出て賃貸マンションに移り、以後このマンションで生活を送っています。 7 妻、夫に婚姻費用の分担を求める調停を申し立てる 平成15年5月2日、夫は妻に対して別居期間中の婚姻費用の分担金として1ヶ月7万円を毎月支払う旨の調停が成立しました。 しかし、夫がこの金額を怠りがちであったことに加え、子供達の生活費を負担してくれないことから、妻は今後子供達との家庭生活を営む上で必要な婚姻費用について、夫がしっかりと支払い義務を果たすのか強い不安を抱いています。 |
「夫の暴力により、妻が請求する離婚、慰謝料の支払い、養育費の支払い、子供の親権が認められた事例」
キーポイント | 離婚請求が認められるためには、当事者が結婚生活を継続できないような状態にあることが認められなければなりません。 そのため、当事件のキーポイントは、夫の暴力によって、当事者がこれ以上結婚生活を継続できない状態になっているのかどうかにあります。 また、暴力と一言で言っても非常に幅が広いですが、どういう暴力が離婚原因とされるかの一例として参考になるでしょう。 |
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事例要約 | 1..婚姻と出産 昭和59年11月14日に婚姻届を提出し、2児(長女・次女)を設けました。 2.夫の暴力 ①婚姻当初から言葉による暴力・お互いの合意のない性交渉がありました。その内容は次の通りです。 a.「前の女には殴るけ蹴るをしなかったが、お前には手を出さないでおこう」という脅迫めいた言葉を投げられました。 b.何度も顔面を殴り,腕を掴んで引っ張り逃げようとする妻を抑えつけて髪の毛を引っ張ったりされました。 c.次女の出産直前にも性交渉を強要されました ④夫の暴力により子供たちが恐怖に駆られ心身障害を負いました。 ⑤夫の暴力により妻はうつ病にかかりました。 ⑥夫の暴力により妻はPTSDになりました。 ⑦夫の暴力に耐えかねて妻は何度も自殺未遂を図りました。 3.夫との別居 平成12年1月に妻は2子とともに自宅を出て、それ以降は夫と別居状態になっています。妻と子は車で夜を明かしたり、友人女性宅に身を寄せるようになりました。また、夫は別居後最初は月20万円、やがて月15万円を妻に対して定期的に支払っていました。 4.離婚調停の不成立 平成12年4月12日に妻が行った離婚調停が不成立となりました。離婚調停を受けて、夫は妻に離婚の裁判を起こさないよう妻の実家に訴えました。 5.妻が窃盗? 平成12年5月21日ごろ、妻が同月15日に自宅から家財道具や衣類などを持ち出したことに対して、夫が警察署に窃盗の被害届を提出し、妻と子供の捜索願いを併せて提出しました。 6.妻が当判例の裁判を起こす 上記のような理由から、妻は平成12年に当判例の裁判を起こしました。 |
「財産分与」に関するネット上の情報
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慰謝料と財産分与は別なのです。協議離婚の場合は、離婚の慰謝料・離婚の財産分与を決める場合は、口約束ではなくて協議書や公正証書にするすることをお勧めします。書面で離婚の慰謝料・離婚の財産分与を残していれば、離婚後に離婚の慰謝料・離婚の財産分与...
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離婚慰謝料財産分与はお金にまつわる問題で、離婚後の生活にも大きく関わってきます。離婚時に慰謝料や財産分与などお金のことを決めずに離婚したため、離婚後に苦労したという相談をよく受けます。子供がいれば親権も関係するので、養育費も関係してきます。...
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財産分与、「慰謝料」、離婚コスト等がありますよ。公正証書離婚協議書は公正証書制作に双方の同意がなければ作成できません。特に口約束の場合などでは、養育費の話し合い...
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自己破産 退職金の情報最前線
財産分与)実両親が父親の自己破産を初めとする多々の原因で離婚したのですが家が見つかるまでまだ同居をしている状況です。年金分割に関してはは公正証書を作っています。...自宅の家電については慰謝料も退職金も使い果たし財産分与...
事例研究 Ⅰ-⑤
後述するようにこの財産分与は無効であり、本件土地の所有権はy 2に帰属することになる。そうすると、y 2からの財産の流出はないといえそうである。しかし、虚偽表示であっ...離婚による財産分与としてy 3に本件土地の移転登記をしている。しかし、このような仮装譲渡は虚偽表示として無効である(94条1項)。したがって、y 2はy 3に対し、共有...
離婚の話合いもやっぱり駆引き
財産分与は絶対に離婚前にしっかりと決めたほうがいいですよ。困ったときに頼れる法律のプロフェッショナル平野行政書士事務所男はだまってお菓子を作れ!かっこいいお父さん...
離婚協議書が気になりますね。
財産分与はなし、慰謝料もなし、転居費用やその為の家財なんかも、僕が出しました。離婚協議書とかは作成していませんが、今後の為に、離婚協...…教えてgooより協議...財産分与もすることになり離婚届受理確認後口座に振り込まれることになってます。また、金銭の授受は上記財産分与...