離婚法律相談データバンク 調停不成立に関する離婚問題「調停不成立」の離婚事例:「妻は夫への愛情があり、夫と妻の結婚関係はまだ破綻していないとして離婚が認められなかった事例」 調停不成立に関する離婚問題の判例

調停不成立」に関する事例の判例原文:妻は夫への愛情があり、夫と妻の結婚関係はまだ破綻していないとして離婚が認められなかった事例

調停不成立」関する判例の原文を掲載:告は,婚姻意思に対する意思が十分に備わっ・・・

「夫の主張する、当初から不確実であった結婚関係に対する離婚の請求が認めらなかった判例」の判例原文:告は,婚姻意思に対する意思が十分に備わっ・・・

原文 )以上によれば,原告の離婚請求は,著しく社会正義に反し,信義誠実の原則に照らして許されないというべきである。
 4 抗弁に対する認否
 (1)抗弁(1)は否認する。
    Cから,愛情を素直に表現されたことは認めるが,不貞の関係というものは存しない。原告は,婚姻意思に対する意思が十分に備わっていないのにも関わらず,既成事実を積み重ねていく被告に対する反発心から,以前交際していたトルコ人女性の方が愛しい旨述べたことはある。
 (2)抗弁(2)の事実は否認する。
    原告が被告に対し1度だけ手をあげたことはあるが,それ以来,理不尽な暴力に耐えてきたのはむしろ原告のほうである。
 5 再抗弁
   原告と被告との婚姻は,その同居期間がわずか10か月であるにもかかわらず,別居期間は既に4年を超えている。また,原告は,婚姻費用分担調停で17万円の支払をすることが定められた後,月々17万円を被告に支払ってきている。
   以上によれば,本件離婚請求が信義誠実原則に反するものとはいえない。
 6 再抗弁に対する認否
   事実は認めるが,主張は争う。

       理   由

1 証拠(後記のもののほか,甲2,5,乙3,15,原被告各本人尋問の結果)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
(1)婚姻届提出までの経緯
  ア 原告は,平成9年当時,英国の現地法人に出向中であったが,年末年始で帰国していた同年12月27日に,友人のA夫婦からその新居祝いに招かれ,そこにおいて,同夫婦から被告を紹介された。A夫婦や他の友人との話が盛り上がったため,原告と被告とは,他の友人らとともに,その夜はA宅に宿泊した。
  イ 原告と被告とは,同年29日,会う約束をし,午後8時過ぎに,世田谷にある寿司店で食事をした。その後,ファミリーレストランでコーヒーを飲み,原告が自動車で被告を自宅まで送ることになった。調布の被告の自宅に着いたのは午前零時を回っていたが,原告は被告に対し,「まだ,話し足りないから,君の部屋に寄っていいかな。」と尋ね,被告の部屋に入った。原告と被告とは,同夜,性的関係をもった。
    この点につき,原告は,被告から部屋に寄っていかないかとの誘いを受け,部屋に入ると,ビールを出され,飲酒のため自動車を運転できなくなり被告の部屋に泊まらざるを得なくなり,性的関係をもつことになったと主張し,供述書(甲2)においても同様の記載部分がある。しかし,原告は自動車で被告を送っていったのであり,もし拒絶する意思が明確であったのなら,容易に立ち去ることは可能であったはずであるし,ビールの勧めがあったとしても拒絶することは容易であったはずであることからすると,上記供述書の記載部分は信用できず,原告の主張はとり得ない。
  ウ 原告は,平成10年の元旦の日に被告を原告の両親に紹介し,同年1月2日には,原告と被告とは,A夫婦のもとに赴き,婚姻することになったと伝えた。さらに,同月3日には,原告はそれぞれ別居している被告の両親に面会し,その際,婚姻することになったという報告を行った。
    これに対し,原告は,いずれも被告が勝手に原告や被告の両親及びA夫婦に対し婚姻するという報告をしただけであると主張するが,原告もその場にいたのであるから,婚姻するという明確な意思がなかったとしたなら,被告の報告を直ちに訂正することが可能であったはずであって,このことからすると,原告の上記主張はとり得ない。また,原告は,その場で訂正して被告に恥をかかせたくなかった,否定する状況ではなかった等と供述するが,婚姻という重大なことがらであるにもかかわらず,複数回にわたり複数の人の面前で,婚姻するとの被告の発言を聞きながらそれを訂正しなかったことはいかにも不合理であり,原告の供述は信用できない。
  エ 被告は,平成10年2月5日から2月22日にかけて英国に渡り,原告のアパートに滞在した。そして,同年2月20日に原告と被告とは,2通の婚姻届にそれぞれが署名し,原告の実印が日本にあったことから,被告が帰国した際に原告の母親から原告の実印を押印してもらうことにし,被告が婚姻届を預かった。被告は,日本に帰国し,同年2月26日ころ,同婚姻届を原告の両親に渡した,原告の両親は,原告の意思を確認した上,原告の父親が同婚姻届の一通の証人欄に署名押印し,原告の母親が原告の署名の横に押印をした。被告は,同年3月2日,原告の母親と共に逗子市役所に赴き,婚姻届を提出した。
    この点につき,原告は,婚姻届に署名した当時,婚姻する意思を固めていなかったが,押印がないのでまだ有効な書面として成立していないと思ったこと,被告が英国滞在中に炊事,洗濯,部屋の掃除等をやってくれたことに対する感謝の気持ちがあったこと,被告が親戚,友人に,原告と婚姻することを公言していたこと,被告が既に職場を退職してしまったことから,署名することを面と向かって断れなかったと主張し,原告本人の陳述書(甲2)にもその旨の記載部分があり原告本人も同様の供述   さらに詳しくみる:をする(以下,原告の陳述書や供述をまとめ・・・

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