離婚法律相談データバンク キャッシュカードに関する離婚問題「キャッシュカード」の離婚事例:「夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻」 キャッシュカードに関する離婚問題の判例

キャッシュカード」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻

キャッシュカード」関する判例の原文を掲載:が相当である。  4 争点4(親権)につ・・・

「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:が相当である。  4 争点4(親権)につ・・・

原文 ,上記61パーセントのおよそ2分の1である3割を原告は被告に分与するのが相当である。
 4 争点4(親権)について
   前記第3,1(1)のとおり,原告,被告間の4人の子らの子育ては,主として被告が,担ってきており,別居後から現在までの間は,4人の子らは被告のもとで安定して生活しているから,4人全員について,被告を親権者とするのが適当である。
 5 争点5(養育費)について
   甲30号証によれば,原告の現在の収入は,2000万円程度と認められること,被告は,現在就労しているものの,正規雇用ではなく,収入は子らの養育費を負担するには及ばないこと(弁論の全趣旨),4人の子らの教育費の負担が重い時期であることを考慮し,原告は,被告に対し,子1人につき,1か月あたり9万円の養育費を支払うのが相当であると認められる。
   前記第3,1(1)アのとおり,原告は,平成18年10月31日には定年を迎え,その後は,両親が営む古書店を継ぐため,現在の収入を維持することはできないと述べるが(甲67号証),原告が,定年後どのような生活状況となるのかについては,現段階では具体化されていない予想に過ぎず,それをもとに養育費の金額を定めるべきではないから,養育費は上記のとおり定めるべきである。
 6 以上に   さらに詳しくみる:よれば,原告の本訴請求は理由があるからこ・・・