「収支」に関する事例の判例原文:障害が残るほどの夫の暴力によって結婚生活が破綻
「収支」関する判例の原文を掲載:帰すべき事由によるものか(破綻原因)及び・・・
「夫の暴力により、妻に障害が残り、離婚と妻への慰謝料等が認められた事例」の判例原文:帰すべき事由によるものか(破綻原因)及び・・・
| 原文 | ったが,被告が出頭しなかったため,同日不成立となった(顕著な事実)。 (6)本件訴状は,平成13年12月28日,被告に送達された(顕著な事実)。 2 主たる争点 (1)原告と被告の婚姻関係の破綻の原因は,被告の責めに帰すべき事由によるものか(破綻原因)及びこれによって原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料請求権が発生するか否か(慰謝料請求の当否)。 (原告の主張) ① 原告と被告の婚姻関係が破綻し,原告が被告と別居するに至った経過は以下のとおりであって,原告と被告の婚姻関係は回復の見込みのないほど破綻しており,民法770条1項5号に定める「婚姻を継続し難い重大な事由」があり,その責任が,婚姻中にほとんど生活費を負担せずに,浪費を続け,暴力,暴言をくり返した被告の行為にあることが明らかである。 Ⅰ 原告と被告が同居を始めた直後に被告の勤務先が閉店したため,原告が二人の生活費を全額負担することとなった。その後,被告は,□□□ビリヤード教室を開業したが,教室での収入はほとんどなく,たとえ収入がある場合でも被告の小遣いで消えてしまったため,依然として生活費の負担は原告の肩にかかり,原告が同居時に持っていた現金700万円を取り崩して生活し,平成11年2月ころには,それもなくなり,その後は,原告固有の所持品の時計やアクセサリー等を質に入れて換金し,生活するという状態であった。 Ⅱ 被告は,一日2万円の小遣いを要求し,原告がお金がないと言うと,平成11年3月ころより,原告に対し,暴力をふるうようになった。その態様は,最初のころは物を投げつけるという暴力であったが,次第にエスカレートし,平手で頭や顔を殴ったりみぞおちのあたりを足で蹴るなどし,物を持って殴るようになった。被告は,平成13年3月12日未明,原告の前胸部を蹴ったため,原告は,前胸部打撲の傷害を受け(胸に足跡がくっきりつく程であった),外用薬の投与を受けて治療した。また,被告は,平成13年5月2日未明,鉄製のゴミ箱で顔正面を殴ろうとしたため,原告が,左手でよ さらに詳しくみる:けようとしたところ,原告は,被告からゴミ・・・ |
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