「パリ」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「パリ」関する判例の原文を掲載:痛を受けていたことに対する夫としての陳謝・・・
「夫の浮気相手に対する妻の慰謝料請求が認められなかった判例」の判例原文:痛を受けていたことに対する夫としての陳謝・・・
| 原文 | 土地建物は、もともと原告とAが昭和44年に婚姻して後30年余の蓄積によって得られた財産であり、Aの持分3分の2についても、少なくとも2分の1は原告の所有とみるべきであるから、残りの3分の1を3000万円と評価したのである。Aは、被告との不貞関係が原因で原告が自殺を図るほどの精神的苦痛を受けていたことに対する夫としての陳謝と愛情の発露として、Aの退職の際に3000万円を支払うことを約したのである。上記の評価は、支払方法や時価を考慮すると、何ら不相当な額とはいえない。公正証書の取決めには、Aと被告による共同不法行為による賠償金は含ませない趣旨であった。 被告の不法行為により原告の蒙った損害は、6000万円を遙かに超えており、Aのした支払等により被告の債務が消滅したとはいえない。 【被 告】 (1) 被告とAが性交渉を持つに至ったのは、平成元年5月である。また、被告とAが同棲していることは認めるが、その時期は、平成13年5月4日以降である。 夫婦間の貞操義務は夫婦相互の自発的な意思により順守されるべきであり、その違反があったからといって、被告の方から誘惑したり、貞操義務違反に積極的に加担したといった事情のない限り、違法性はないというべきである。 Aは、被告に対し、何度も、原告と離婚して被告と結婚する意思があることを告げており、被告はAの言を信じて交際してきたのである。仮に、Aが、一方で原告との間の婚姻関係を継続する意思を有しながら、被告との関係を継続していたのであれば、被告はAに欺罔されていたのであり、被告に責められるべき点はない。 (2) 原告とAの婚姻関係は、原告が婚姻当初から、社交性には富むものの、日常の家事を好まず、特に家庭内の清掃に関心がなく、常に非衛生的な生活を続け、また、経済観念が乏しく、Aの収入に見合った蓄財もできず、さらに、平成元年ころからは夫婦間の性交渉も拒む状態にあったことから、昭和63年ころには既に婚姻関係は事実上破綻していた。かかる状況下で、被告とAの間に不貞行為が生じたとしても、これをもって、不法行為を構成するほどの違法性があるとはいえない。 (3) 仮に、被告の原告に対する不法行為が認められるとしても、これは被告とAの共同不法行為であり、その損害賠償債務はいわゆる不真正連帯債務と解されるから、Aが損害賠償債務の支払をすれば、被告はこれを免れる関係にある。 Aは、原告に対し、慰謝料として6000万円の支払をしているから、原告の精神的損害は十分に慰謝されているというべきである。 第3 当裁判所の判断 1 前提事実、証拠(被告本人、甲3ないし6、甲7の1・2、甲8、10,11、甲13の1・2、甲14、甲15の1・2、甲20,21、甲22の1・2、甲23、24ないし27、甲28の1ないし3、乙1ないし7)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められ、かかる認定を覆すに足りる証拠はない。 (1) 原告と被告は、婚姻後、Aにおいて、原告が自宅の清掃等の家事を十分にしない等の不満を抱いていたものの、おおむね平穏な婚姻関係を継続していた。 (2) 被告は、大学在学中の昭和63年8月、Bの子会社の入社試験の面接の際、Aと初めて会った。被告は、同年10月から勤務し始めたが、大学卒 さらに詳しくみる:業後の平成元年5月、Aの部下となり、同月・・・ |
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