離婚法律相談データバンク 本件訴訟前に関する離婚問題「本件訴訟前」の離婚事例:「夫とその両親との不仲から生じた、結婚生活の破綻」 本件訴訟前に関する離婚問題の判例

本件訴訟前」に関する事例の判例原文:夫とその両親との不仲から生じた、結婚生活の破綻

本件訴訟前」関する判例の原文を掲載:等主張し,被告の親の悪口を言い,「自分の・・・

「離婚を請求した夫が、反対に妻から夫と夫の父母に対し離婚や慰謝料等を請求され、さらに夫の父母が妻に対し慰謝料等を請求した判例」の判例原文:等主張し,被告の親の悪口を言い,「自分の・・・

原文 は,経済的にも反訴被告らに依存し,被告及び子らとの生活にも協力しなかった。
 (3)被告は,平成11年8月29日,原告と話し合った。原告は,「原告と被告との結婚は,X1家から原告が,U家から被告が出て,原告と被告の家庭を作るのではない。U家から被告が出て,反訴被告らと夫の居るX1家に被告が入る。そういう結婚なのだ。当たり前だ。」等主張し,被告の親の悪口を言い,「自分の言うことが判らなければ出て行け。」と言い放った。
 (4)被告は,孤立感を深め,同日,X1家を出て実家に戻ることを決意し,同月30日,原告が出かけた後,置き手紙のみを残し,X1宅の誰にも知らせることなく,子ら3人を連れて,被告の実家に戻った。
 (5)原告は,平成9年1月1日午後3時半ころ,被告が家族とともに,被告の母方の実家であるH宅に年始の挨拶に訪れていたところ,事前の連絡もなく,突然現れ,家人の制止も聞かずに勝手に入り込んで,被告及び長男Aとの面会を強く求めたため,一時騒動となった。その際,原告が被告に対し,U宅に戻って話し合おうと申し入れたため,被告並びにその場に居合わせた被告の母及び弟らも,これ以上H宅に迷惑をかけることはできないとの考えから,原告の申入れに応じてU宅で話し合うこととし,被告の母及び弟らが別の乗用車に分乗してU宅に戻って話し合いをすることとなった。
    しかし,原告は,約束に反して,被告と長男Aを乗せたままU宅には向かわず,被告と長男Aを自動車に乗せたまま,被告に本件婚姻住居に戻るよう求め,U宅付近で被告のみを降車させ,被告の意思に反して長男Aを連れ去った。
    その後,原告と被告は,3回ほど電話で話し合い,1度面談の機会を持ったが,話し合いは決裂した。そこで,被告は,平成9年2月12日,子の取り戻しを目的として夫婦関係調整の調停を申し立て,次いで,同月13日,子の引渡の調停を申し立てた。いずれも長男Aの引渡について話し合いが行われたが,両事件とも同年4月18日に不成立となった。
 (6)原告及び反訴被告らの一連の行為は,本件婚姻を破綻させた。この婚姻破綻により被告が被った苦痛を慰謝するに足る損害賠償額は,3000万円を下らないところ,被告は,内金2000万円及び遅延損害金を請求する。
 3 争点2 監護費用
  (被告)
   被告は,子らを養育監護中であるが,その監護費用として,原告の負担すべき額は,小学校,幼稚園の費用,習い事等の費用を合わせると,少なくとも一人当たり月15万円を下らない。
   被告は,面接交渉にはきちんと応じており,原告が心底子らのつつがなき成長と教育を希うのであれば,少なくとも一人当たり月10万円の監護費用を支払うべきである。
  (原告)
   被告は,家庭裁判所における子の引渡申立事件において,「父Gの同族会社である株式会社Iの従業員として給与を受け,また,祖母Nの遺産から3児の私立学校入学から高等教育を受けるまでの費用を十分に賄うに足りる資産を受けている」(平成9年(家)第5880号,平成9年7月11日付け準備書面)と主張して,子の引渡しを要求したのであるから,今更養育費の支払を求めるのは禁反言の法理に反する。
   原告の所得は,平成14年度が276万円,平成15年度が150万円である。一方,被告の所得は800万円以上ある。
   原告が,被告との合意に基づき,子らとの面接交渉を行うことを交換条件として,現在1か月あたり13万5000円を支払っているものであるが,被告が平成16年4月から月々の原告と子らとの面接を拒絶していること等を考慮すると,養育費の適正金額は1万5000円が相当である。
 4 争点3 財産分与
  (被告)
   本件婚姻中に,夫婦の協力により形成した財産には,原告が毎月の給料から天引された財形貯蓄10万円があり,原告が管理していたボーナスや給料の残額があり,これらを勘案すると,その額は,少なくとも1000万円を下らない。
   現に,原告には,平成6年9月25日に4548万4152円の預金があり,別居した平成8年11月30日の預金額は1723万5113円であるが,その差額も他の財産として存在した。原告の収入は,本来の給料のほか,有限会社J【J】及び株式会社Kからの多額の給料又は報酬の収入があった。
   よって,被告は,原告に対し,離婚に伴う財産分与として500万円を支払うよう求める。
  (原告)
   原告名義の預貯金のうち,原告の管理下にあり,原告の預貯金と言えるものは,三菱銀行神保町支店の普通口座○○○○○○○と三井住友銀行白山支店の普通口座○○○○○○のみである。
   前者のうち,18万円が夫婦形成資   さらに詳しくみる:産である。    後者のうち,110万円・・・

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