離婚法律相談データバンク 妻が宗教に関する離婚問題「妻が宗教」の離婚事例:「夫とその両親との不仲から生じた、結婚生活の破綻」 妻が宗教に関する離婚問題の判例

妻が宗教」に関する事例の判例原文:夫とその両親との不仲から生じた、結婚生活の破綻

妻が宗教」関する判例の原文を掲載:平成12年6月まではD設計事務所に勤務し・・・

「離婚を請求した夫が、反対に妻から夫と夫の父母に対し離婚や慰謝料等を請求され、さらに夫の父母が妻に対し慰謝料等を請求した判例」の判例原文:平成12年6月まではD設計事務所に勤務し・・・

原文 原告が翻意し,合意には至らなかった。
 (12)原告は,建築家としての専門的技能を有しており,平成7年1月まではEに勤務し,同年2月から平成12年6月まではD設計事務所に勤務して給与を得,その後は,X1設計事務所を主宰する。
 (13)原告は,平成13年7月13日,前記(11)の和解条項案とは全く反対に,自らが被告に対し慰謝料を請求することを含む本件訴訟を提起した。
 2 争点1(婚姻破綻,慰謝料)について
 (1)婚姻破綻
    原告及び被告が,子の引渡の審判を受けるなどして,平成8年11月30日以来弁論終結日(平成16年8月26日)まで約7年9か月別居を継続する等前提事実,前記1認定事実によれば,本件婚姻関係が破綻していることは明らかであり,双方が離婚を求めている本件の場合,離婚事由の判断については,原告及び被告のいずれが有責であるかを問うまでもないから,原告及び被告の離婚請求には理由がある。
 (2)慰謝料について
    被告が本件書状により精神的苦痛を蒙ったことは容易に理解されるところであるが,本件書状が被告に交付された経緯について,原告は,被告の兄が婚姻住居を訪ねてくると被告が嘘をついたから,虚言癖のある被告に嘘をたしなめるために交付されたと主張する。原告と被告の兄が外で会うことを知りながら,被告があえて嘘をつかなければならない動機は何ら見当たらないのであるから,それ以上にこれを疑う根拠に乏しい。外で会おうと,婚姻住居を訪れようといずれであったとしても,執拗に,しかもわざわざ文書まで作成して被告を追及するほどの問題であるとは考え難い。被告が原告の父母に伝えた内容は,客観的事実とは異なっていたが,これを嘘又は虚言とは一般には表現しないのであって,原告の主張する被告の虚言癖なるものも,それ自体具体的内容が乏しく,被告に通常の意味での虚言癖を認めることはできない(被告の稽留流産についての処置を人工妊娠中絶などと疑う根拠はおよそない。)。そして前記1の事実及び被告の陳述によれば,原告の父が被告の親書(およそ名義人のプライベートな書面)であるはずの,被告の実家に対する書状の写しをファイルしており,被告は,その実家に対し,実家を非難する内容の手紙を書かざるを得ない状況にあったこと,原告の父が被告に対しX1家としての一致団結を求めたこと,原告の父に問題ありと指摘され,反省文を差し出したことがあることが認められ,被告が,日常,X1家の嫁といった,いささか時代がかった期待を負わされていたことが認められる。被告は,このような原告の父母との関係に,日常,晒されることに耐えかねて,婚姻住居を去った。
    被告は,原告の父母との同居を前提とする婚姻生活についてはともかく,別居の当初にして既に,原告自身に対して決定的に嫌悪感を覚えるとか,愛情を失っていたとまではいいがたいし,むしろ別居すれば親子水入らずの生活ができると期待していた形跡も認められる(甲23,被告)。それゆえにか原告は,被告の苦痛を思い当たらないと主張しており,別居後,原告が行った子の奪取にも現れるとおり,原告は,およそ被告の苦悩を理解しようとはせず,被告の心の痛みを和らげるどころか,自らは被告の置き手紙の文言を鬼の首でも取ったかのごとき口実として,被告に対し,別居の理由を尋ね,その解消を図り,夫婦の融和を求める働きかけなどしていない。
    原告は,被告が,そのわがままから家を出たのであり,平成9年1月1日の原告との話し合いの結果,B,Cを連れて戻ると約束しながら,これを破ったのであって,原告はAを奪取したわけではないと強弁するが,原告が,同日,H家を訪れた際,U家で話し合うとの言を翻し,被告とAだけを原告運転の自家用車に乗せて連れ回したのであり,その後,原告が同車内で,被告に対し,B,Cを連れて婚姻住居に戻るよう命じ,被告が反駁しなかったにしても,原告の実力行使が先行し,しかも同人の運転支配する自家用自動車内でのことである上,被告が任意の約束をしたのであれば,当時のAの監護状況を,実力で変える必要がないはずであるのに,原告は,当時,被告の監護下にあったAを被告に戻すことなく,被告だけを実家に向かわせたのであって,原告の主張は採用できない。
    もとより原告は,その両親の子であるから,その両親と被告の融和を望むこと自体は人間として自然の感情である。しかも,原告は,従来の勤務先を既に退職し,当時は,父の被用者であり,経済的実権は父が握っていたことも明らかであるから,その意味でも父母の意に反する行動を取ることが極めて困難であることも確かである。そして原告が,別居までの間,意識的に,被告を精神的に追い詰めようとしたことはない。原告の父母にしても,原告及び被告の本件婚姻における経済生活について何不自由させないようにと前記のとおり,家政婦やベビーシッターを付け,孫の衣服を購入するなどしていたことは間違い   さらに詳しくみる:がない。しかしながら原告の父母は,被告に・・・