離婚法律相談データバンク 記憶に関する離婚問題「記憶」の離婚事例:「夫の不倫や異常な性的趣向による夫婦生活の破綻」 記憶に関する離婚問題の判例

記憶」に関する事例の判例原文:夫の不倫や異常な性的趣向による夫婦生活の破綻

記憶」関する判例の原文を掲載:3月に左腕の腫瘍が再発し,同年5月には再・・・

「夫の不貞行為や暴力など夫婦関係の破綻原因は夫にあるとして、離婚・慰謝料請求・養育費・子供の親権は妻にあると認められた事例」の判例原文:3月に左腕の腫瘍が再発し,同年5月には再・・・

原文 通事故により約3か月間自宅療養せざるを得なかった。さらに被告は,平成15年3月に左腕の腫瘍が再発し,同年5月には再手術を受けて約2週間入院するとともに,同年6月末ころまで自宅療養をすることになった。
     被告は,生活協同組合Cに勤務しているが,上記のとおり,休職が多かったことから,同年夏には賞与は支給されず,月々の収入は,手取りで20万円前後である。また,被告は,上記の治療費がかさんでいる上,原告の入院費をまかなうため借り入れた医療ローンやその他の借入債務が合計約190万円位あり,経済的に極めて逼迫している。
第3 当裁判所の判断
 1 証拠(甲1ないし7,乙1ないし11,原告及び被告各本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めることができる(ただし,乙11及び被告本人の供述のうち,後記認定に反する部分を除く。)。
 (1)原告(昭和51年○月○日生)は,大学浪人中の平成7年ころ,友人の紹介で当時大学生であった被告(昭和51年○月○○日生)と知り合い,大学入学後,交際するようになった。そして,原告は,平成8年6月に妊娠し,被告から「大学を辞めて働くから生んでくれ。」と懇願されたことから,同年11月7日に婚姻の届出をした。原告と被告との間には,長女A(平成9年○月○○日生)がいる。
 (2)原告と被告とは,結婚するにあたり,双方の親とも話し合い,双方の親が月10万円ずつ援助するという約束で結婚生活を始めた。しかし,原告の親からの援助は続いたが,被告の親からの援助は,当初半年程度月約5万円あっただけで,原告の親が退職したことを理由に途切れてしまった。
    被告は,結婚後通信制の大学にかわり,警備員等のアルバイトをして,月12万円ないし13万円の収入があったものの,苦しい生活であった。
 (3)原告は,婚姻届   さらに詳しくみる:を出す直前,被告の部屋で,小さい子供の裸・・・

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