「木造スレート」に関する事例の判例原文:夫の暴力や生活費の不支払いによる、結婚生活の破綻
「木造スレート」関する判例の原文を掲載:から,これを慰謝するには300万円の支払・・・
「夫の暴力や生活費の不支払いによって結婚生活が破綻したとして、離婚を認めた判例」の判例原文:から,これを慰謝するには300万円の支払・・・
| 原文 | であり,原告は,29年間の長きにわたり,被告から一方的な暴力を受け続けてきたのであり,その精神的,肉体的な苦痛は察するに余りあるものがあるから,これを慰謝するには300万円の支払が相当である。 4 結論 以上によれば,原告の本訴請求は,離婚と,財産分与として,原告が被告に対し300万円を支払うのと引換えに,本件物件についての被告の共有持分10分の9について,財産分与を原因とする持分全部移転登記手続を求めるとともに,慰謝料として300万円の支払を求める限度で理由があるから,これを認容し,その余は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第50部 裁 判 官 奥 田 隆 文 (別紙1) 物 件 目 録 1 土 地 所 在 江戸川区(以下略) 地 番 ○○○○番○○ 地 目 宅地 地 積 62・55平方メートル 2 建 物 (主たる建物の表示) 所 在 江戸川区(以下略) 家屋番号 ○○○○番○○ 種 類 居宅 構 造 木造スレート葺2階建 床面積 1階 32・64平方メートル 2階 34・71平方メートル (別紙2) 1 本件物件の購入金額・諸費用 (1)購入代金 2990万円 (2)変更工事費用 合計73万5000円 (3)登記手続費用 合計34万7800円 (4)仲介手数料 95万円 (5)保証料 30万6064円 (6)火災保険料 13万3540円 以上合計 3237万2404円 2 購入資金内訳 (1)原告の亡父G(昭和49年1月10日死亡)から相続した不動産を昭和60年10月ころ売却した代金合計金2206万7000円の相続分9分の1 約240万円 (2)原告の母Aからの援助 600万円 (3)三菱銀行からの借入 1600万円 (4)市川の物件の売却益 989万3048円 売却代金1400万円から,ローン残代金382万6152円,仲介手数料25万0000円,登記手続費用3万0800円を控除したもの |
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