「警察」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「警察」関する判例の原文を掲載:。G側は,このとき,Gが被 告に慰謝料5・・・
「裁判を起こされた側が浮気をしていたのに、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:。G側は,このとき,Gが被 告に慰謝料5・・・
| 原文 | き,原告は,「自分と別れ てくれんと,一生おめえを恨む。」と言って離婚用紙を被告に突き付けた。 被告が「絶対離婚はしない。結婚したら最後まで責任を取ってほしい。」 「離婚がしたかったら,私を殺してからにして。」と答えると,原告は「お う,刺したらぁ。」とまで言った。 (6) 同年12月17日午後3時ころ,ファミリーレストランで原告,原告の父, Gのおば,Gの母らが集まり,念書を交換した。G側は,このとき,Gが被 告に慰謝料50万円を支払い,仕事を辞め,原告との不倫をしないことを約 束し,同月23日,被告にその50万円を支払った。原告は,被告が不貞行 為をしたときには,自分の親や不貞の相手に話をせずに自分の内で納めたの に,立場が逆になると,被告は自分の周囲に話し,不貞の相手を失職させ, 慰謝料まで支払わせたことで被告に対する嫌悪感を強めた。原告は,被告に 対し,「あくでぇことをしやがって。」と罵り,以後被告を露骨に無視する ようになった。 (7) 平成13年3月10日,原告と被告は口論し,被告は実家に逃げ帰り,以 後原告と被告は別居している。なお,同月17日に原告がa町の自宅から実 家に戻り,被告と長男がa町の家で生活するようになった。原告は,同年7 月23日,離婚調停を申し立てたが,同年11月16日調停不成立となった ため,同月26日本件訴訟を提起した。また,原告は,被告に対し,生活費 として,同年4月に10万円,同年5月から毎月5万円を支払っていたが, 平成14年3月20日には被告申立てに係る婚姻費用分担の調停が成立した。 この調停において,原告は,被告に対し,婚姻費用の分担金として平成13 年9月から毎月7万5000円の支払義務があることを認め,平成13年9 月分から平成14年3月分までの毎月5万円宛の既払金を控除した未払残額 合計17万5000円を同年4月15日に支払うこと,同年4月から毎月1 5日限り月額7万5000円宛支払うことを約束した。 (8) 被告は,なお原告との婚姻継続を希望しているが,原告の離婚意思は固く, 現在原告と被告の婚姻はすでに破綻し,回復の見込みがない。 2 前記のとおり,原告と被告の婚姻はすでに破綻 さらに詳しくみる:しているものと認められると ころ,その専・・・ |
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