「最終的」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「最終的」関する判例の原文を掲載:。 この調停において,原告は,被告に対し・・・
「裁判を起こされた側が浮気をしていたのに、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:。 この調停において,原告は,被告に対し・・・
| 原文 | し立てたが,同年11月16日調停不成立となった ため,同月26日本件訴訟を提起した。また,原告は,被告に対し,生活費 として,同年4月に10万円,同年5月から毎月5万円を支払っていたが, 平成14年3月20日には被告申立てに係る婚姻費用分担の調停が成立した。 この調停において,原告は,被告に対し,婚姻費用の分担金として平成13 年9月から毎月7万5000円の支払義務があることを認め,平成13年9 月分から平成14年3月分までの毎月5万円宛の既払金を控除した未払残額 合計17万5000円を同年4月15日に支払うこと,同年4月から毎月1 5日限り月額7万5000円宛支払うことを約束した。 (8) 被告は,なお原告との婚姻継続を希望しているが,原告の離婚意思は固く, 現在原告と被告の婚姻はすでに破綻し,回復の見込みがない。 2 前記のとおり,原告と被告の婚姻はすでに破綻しているものと認められると ころ,その専らの責任は,家庭を顧みずにGと不貞を行い,それが発覚しても 自らの非を棚に上げ被告を責める言動に終始した原告にあるものといわざるを えない。原告は,被告の不貞問題が発覚した直後から離婚を考えていたが,結 婚直後であり,しかも夫婦とも同じ職場であったことなどから我慢をしていた ところ,被告の言動により離婚の思いが強くなり,被告がBを退職した平成1 2年4月ころには離婚意思が固まっており,Gとの交際によって婚姻が破綻し たものではないかの主張をするが,平成11年7月から9月にかけて,婚姻継 続を前 さらに詳しくみる:提とし,夫婦で連帯債務者となって,多額の・・・ |
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