離婚法律相談データバンク 原因が被告に関する離婚問題「原因が被告」の離婚事例:「ソープランドに通う夫による結婚生活の破綻」 原因が被告に関する離婚問題の判例

原因が被告」に関する事例の判例原文:ソープランドに通う夫による結婚生活の破綻

原因が被告」関する判例の原文を掲載:の建築資金であることを認識した上,当該振・・・

「ソープランドに通っていた夫からの離婚の請求が認められなかった判例」の判例原文:の建築資金であることを認識した上,当該振・・・

原文 ,原告の両親は,上記約2600万円を原告名義の銀行預金口座に振込送金したものであるが,その使途が原告及び被告の住居である本件建物の建築資金であることを認識した上,当該振込送金をした。
   エ 上記ウの銀行借入れついては,原告の収入により返済が行われている。
 (2)上記認定のとおり,本件建物の建築費用の半分近くは,原告の両親が原告名義の銀行預金口座に振込送金した金員により賄われたものであるが,原告の両親は,当該金員が原告及び被告の住居である本件建物の建築資金に充てられることを認識した上で当該振込送金をしたというのであるから,実質的には,原告及び被告のため,当該金員を拠出したものとみるのが相当である。また,上記認定のとおり,本件建物のその余の建築費用については,銀行からの借入金により賄われたものであるが,その返済は,原告の収入により行われているというのであるから,実質的にみて,夫婦である原告及び被告が共同してその返済を行っていたということができる。
    そうだとすると,上記認定のとおり,本件建物の建築にかかる請負契約が原告名義で締結されたことなどを考慮しても,本件建物は,夫婦が婚姻中に共同で取得した財産であるというべきであり,したがって,これが原告の特有財産であるということはできない。
 (3)以上のとおりであるから,本件建物についての移転登記手続請求も,理由がない。
第4 結論
   以上によれば,本訴請求はいずれも理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
      東京地方裁判所民事第34部
              裁 判 官  浅 井   憲
              

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