離婚法律相談データバンク 夫による結婚生活に関する離婚問題「夫による結婚生活」の離婚事例:「ソープランドに通う夫による結婚生活の破綻」 夫による結婚生活に関する離婚問題の判例

夫による結婚生活」に関する事例の判例原文:ソープランドに通う夫による結婚生活の破綻

夫による結婚生活」関する判例の原文を掲載:ようになってから間もない平成6年12月か・・・

「ソープランドに通っていた夫からの離婚の請求が認められなかった判例」の判例原文:ようになってから間もない平成6年12月か・・・

原文 みることもできない。
     なお,前記認定のとおり,被告がクリニックにおいて勤務するようになってから間もない平成6年12月から平成7年初めにかけ,相次いで従業員3名が退職するという事態が生じたものであるが,これが被告の責めに帰すべき事由によるものであるとの事実を認めるに足りる確たる証拠はない。また,前記認定のとおり,被告は,平成7年4月ころ,クリニックの院長室において,机の上等にあったファイルを床に投げつけるなどの乱行に及んだものであるが,前記アにおいて説示したところにも照らすと,そのことが原告と被告との婚姻関係の破綻の直接の原因であると認めることもできない(なお,被告においてこのような乱行に及んだのがこの1回限りであることは,原告自身,本人尋問において自認する供述をしているところである。)。さらに,前記認定のとおり,被告は,平成10年正月,原告の両親に対して冷たい態度をとるなどしたものであるが,被告は,平成9年終わりころに,原告がソープランドの名刺等を持っていることを発見していたというのであり,これにより多大の精神的衝撃を受けたものと考えられるから,上記態度をとったことをもって被告を非難するのは酷であるといわざるを得ない。
     その他,原告は,被告の性格,言動等に問題があったことを縷々主張するが,他方で,被告も,原告の性格,言動等に問題があったことを主張するところであり,一方的に被告の性格等に問題があったと認めるに足りる確たる証拠はないばかりか,前記アにおいて説示したところにも照らせば,そのことが原告と被告との婚姻関係の破綻の直接の原因であると認めることもできない。
 (4)加えて,原告自身,本人尋問において,被告と性交渉を持てないことにつき,病院に相談にいくなどの努力をしていない旨供述していることをも合わせ考慮すると,原告と被告との婚姻関係につき,その回復及び継続がおよそ期待できない程度にまで破綻した主たる原因が被告にあるということはできず,かえって,その主たる原因は原告にあるというべきであるから,原告は,有責配偶者に該当し,したがって,本訴請求のうち離婚請求は,理由がない。
 (5)また,上記(4)のとおりであるから,本訴請求のうち慰謝料請求も,同様に,理由がない。
 2 争点3(特有財産の移転登記手続請求)について
 (1)証拠(甲3の1,5の1ないし5,甲6,8,乙4,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
   ア 本件建物は,原告と被告の婚姻中である平成7年から平成8年ころにかけて建築されたものである。
   イ 本件建物の建築にかかる請負契約は,原告名義で締結された。
   ウ 本件建物の建築費用は,約5200万円であるところ,その原資は,原告の父及び被告を連帯保証人として原告名義で銀行から借り入れた2800万円並びに原告の両親が拠出した約2600万円の一部であった。なお,原告の両親は,上記約2600万円を原告名義の銀行預金口座に振込送金したものであるが,その使途が原告及び被告の住居である本件建物の建築資金であることを認識した上,当該振込送金をした。
   エ 上記ウの銀行借入れついては,原告の収入により返済が行われている。
 (2)上記認定のとおり,本件建物の建築費用の半分近くは,原告の両親が原告名義の銀行預金口座に振込送金した金員により賄われたものであるが,原告の両親は,当該金員が原告及び被告の住居である本件建物の建築資金に充てられることを認識した上で当該振込送金をしたというのであるから,実質的には,原告及び被告のため,当該金員を拠出したものとみるのが相当である。また,上記認定のとおり,本件建物のその余の建築費用については,銀行からの借入金により賄われたものであるが,その返済は,原告の収入により行われているというのであるから,実質的にみて,夫婦である原告及び被告が共同してその返済を行っていたということができる。
    そうだとすると,上記認定のとおり,本件建物の建築にかかる請負契約が原告名義で締結されたことなどを考慮しても,本件建物は,夫婦が婚姻中に共同で取得した財産であるというべきであり,したがって,これが原告の特有財産であるということはできない。
 (3)以上のとおりであるから,本件建物についての移転登記手続請求も,理由がない。
第4 結論
   以上によれば,本訴請求はいずれも理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
      東京地方裁判所民事第34部
              裁 判 官  浅 井   憲
              

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