離婚法律相談データバンク 営業に関する離婚問題「営業」の離婚事例:「自分の信念を曲げない夫による結婚生活の破綻」 営業に関する離婚問題の判例

営業」に関する事例の判例原文:自分の信念を曲げない夫による結婚生活の破綻

営業」関する判例の原文を掲載:ている。長男は,平日は原告宅などで過ごし・・・

「夫の協調性のない身勝手な態度が原因として、妻の離婚の請求と、親権・養育費の支払いも認めた判例」の判例原文:ている。長男は,平日は原告宅などで過ごし・・・

原文 た後,同年4月に江東区立D中学校に入学し,現在,同中学校3年生で,まもなく卒業となる予定である。
    b その長男は,中学1年生の1学期から欠席がちであり,1年3学期から不登校の状態となっている。長男は,平日は原告宅などで過ごし,週末は練馬区の児童館に行ったり,小学校時代の友人と遊び,また,被告宅を訪ねたりして過ごしている。
    c 原告は,この間,長男の不登校について,中学校の担当教諭と対策を話し合い,長男を学校カウンセラーのもとに連れて行こうとしたが,長男から強く拒否されたため一人で数回通った。その後は原告が,積極的に学校に相談することはないものの,担当教諭が定期的に原告宅を訪ねており,それにより学校との連絡を保っている。
    d なお,被告が,平成13年7月ころ,子2人について,現在のところは原告により監護されているが,原告の監護は適切でないとして子2人の引渡しを東京家庭裁判所に申し立て(平成13年(家)第10355号,同第10356号事件),同裁判所調査官が,その調査のため長男と会おうとしたが,長男がそれを拒否したため調査することができなかった。
     なお,長男のこの態度は,両親の板挟みとなり,自己の意向によって監護権者が決定されるのを避けたいとの気持ちを有していること,長男には監護状態の変更を積極的に求める意思がないことを推認される。
   イa 長女は,別居当時小学4年生であり,原告宅の学区域にある江東区立小学校に転校したものの同小学校に馴染めず,小学5年生の4月に従前在籍していた練馬区立C小学校に再転校した。
      しかし長女は,小学5年生の1学期から欠席がちとなり,一   さらに詳しくみる:時不登校状態にもなった。これに対し原告は・・・