「熱海」に関する事例の判例原文:日々の不満から結婚生活の破綻に発展
「熱海」関する判例の原文を掲載:ってきたり,日々の収支の記録や給与計算を・・・
「夫の自己本位な態度が原因であるとして、夫の離婚請求を認めなかった判例」の判例原文:ってきたり,日々の収支の記録や給与計算を・・・
| 原文 | 金を充てるほか,被告の父からの援助を受けたが,原告も財形貯蓄510万円を解約して資金を提供し開業費用に充てた。 原告は,備品のタオルやファイルを原告の勤務先から持ってきたり,日々の収支の記録や給与計算を行うなどしてこれに積極的に協力した。 (10)歯科医院の開業後は,原,被告とも仕事と育児に追われ,次第にゆとりがなくなり,疲れていった。被告も,原告に育児を委ね指図するなど余裕がなくなり,原告も被告に不満をぶつけて口論になることが多くなった。口喧嘩のなかで,原告は被告のことを負け犬と呼んだこともあった。 (11)そして,原告は,平成11年4月ころより,被告に対し執拗に離婚を迫るようになった。そのため,被告は,平成11年7月,口論の末,原告に突き飛ばされて打撲傷を負い,同年9月には憔悴し神経症になった。 (12)原告は,平成11年8月30日,家出して被告と別居した。 (13)原告は,東急建設株式会社を退職して,現在は,兄の病院の事務兼介護職員として働いている。 被告は,原歯科医院を経営するかたわら,長男Aを養育している。 (14)被告は,原告と離婚する意思はない。 2 原告は,離婚原因として,被告の身勝手・自己中心的な言動やサラリーマンである自己を「負け犬」呼ばわりされたといった被告の罵詈雑言,誹謗・中傷による精神的虐待及び暴力により,被告の「下僕」又は使用人のような婚姻生活を強いられてきたと主張し,甲38(原告の陳述書)及び原告本人尋問の結果にもそのような趣旨の部分がある。 さらに詳しくみる: しかしながら,原告が被告の虐待を受け・・・ |
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