離婚法律相談データバンク 同医院に関する離婚問題「同医院」の離婚事例:「日々の不満から結婚生活の破綻に発展」 同医院に関する離婚問題の判例

同医院」に関する事例の判例原文:日々の不満から結婚生活の破綻に発展

同医院」関する判例の原文を掲載:このことが原告を深く傷つけたことがうかが・・・

「夫の自己本位な態度が原因であるとして、夫の離婚請求を認めなかった判例」の判例原文:このことが原告を深く傷つけたことがうかが・・・

原文 姻生活が維持継続されてきたことからすると,被告の日常的な言動に多少自己中心的で不躾なものがあったとしても,そのことが直ちに離婚の事由となるものではないと認められる(原告は,被告が原告を「負け犬」呼ばわりしたことにより離婚を決意した旨主張し,このことが原告を深く傷つけたことがうかがえる(原告本人)が,これが口喧嘩の際の双方の応酬の一部であること等に照らすと,この一事をもって離婚を認める事由になるということもできない。)。原告の主張は,これを採用することができない。
 3 以上の認定事実を総合すると,原,被告間の婚姻が,当初から深い愛情で結ばれたものではなかったということは到底できない。そして,原,被告の婚姻関係は,原,被告が,既に3年間にわたって別居状態にあるとしても,その原因は,原告の自己本位な態度によるものといわざるを得ず,いまだ破綻しているといえないものと認められる。
   よって,原告の離婚請求は理由がない。
 4 以上のとおり,原告の請求は理由がないから棄却し,訴訟費用の負担につき民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。
     東京地方裁判所民事第15部
             裁判官 土 屋 文 昭

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