離婚法律相談データバンク 相続により取得に関する離婚問題「相続により取得」の離婚事例:「14年の別居の果てに離婚請求を行った事例」 相続により取得に関する離婚問題の判例

相続により取得」に関する事例の判例原文:14年の別居の果てに離婚請求を行った事例

相続により取得」関する判例の原文を掲載:すれば,この方法を採用することはできない・・・

「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」の判例原文:すれば,この方法を採用することはできない・・・

原文 マンションの価額及び本件借地権1の価額の合計価額は約7100万円であり,被告が原告に分与すべき価額の合計額である3500万円をはるかに超える金額であること,本件マンションの1階部分には,被告の妹であるDが経営するバレエのレッスン場が存在しており(甲18の2,乙12),本件マンションを原告に分与するのは必ずしも相当とはいえないことを考慮すれば,この方法を採用することはできない。
     以上によれば,被告の原告に対する財産分与の方法としては,原告に本件自宅を分与し,その居住建物を確保させることが相当ではあるが,本件自宅の敷地利用権を分与することができないので,結局のところ,原告に本件自宅を分与する方法を採用することはできないというほかはない。
   イ さらに,原告に本件アパートと本件借地権2を分与する方法について検討すると,原告に居住建物ではない本件アパートを分与する方法が必ずしも相当とはいえず,被告も,前記和解案においても,本件借地権2を原告に分与することは全く考慮していなかったことは当裁判所に顕著であり,この方法を採用することも相当とはいえない。
   ウ したがって,被告の原告に対する財産分与の方法としては,本件各建物や本件各借地権を分与する方法を採用することはできず,被告が原告に分与されるべき財産の価額である3500万円を支払う方法を採用する,よりほかはない。なお,前記認定のとおり,被告は,本件自宅とその敷地部分の借地権を分与することを提案しているのであるから,原告が本件各建物及び本件各借地権のすべての分与を受けることに固執しなければ,本件自宅の敷地部分を区分した上,上記のとおり財産分与として支払われた金員をもって,改めて   さらに詳しくみる:,原告が被告から本件自宅とその敷地部分の・・・

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