離婚法律相談データバンク 修繕に関する離婚問題「修繕」の離婚事例:「14年の別居の果てに離婚請求を行った事例」 修繕に関する離婚問題の判例

修繕」に関する事例の判例原文:14年の別居の果てに離婚請求を行った事例

修繕」関する判例の原文を掲載:備については,原告がこれをすべて行ったと・・・

「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」の判例原文:備については,原告がこれをすべて行ったと・・・

原文 ,原告との婚姻生活が事実上破綻してからCと同居を開始したものであり,何ら不貞行為は存在しない。
   エ 原告の主張(1)エは争う。
 (2)財産分与
   ア 本件各建物について
   (ア)本件各建物の建築(取得)について
      本件各建物の建築の提案,建築資金の借入れの交渉,本件各借地の賃貸人の承諾を得るなどの準備については,原告がこれをすべて行ったというものではなく,原告と被告とが協力してこれを行ったものである。
   (イ)本件各建物の維持管理について
      本件各建物の維持管理についても,本件各建物の建築資金として借り入れた金員の返済や本件各建物の修繕費等は本件賃料により賄われできたことからすれば,それらについての原告の貢献が多大であるとはいえない。
   (ウ)本件各借地権の提供
      被告は,本件各建物の敷地として,特有財産である本件各借地を提供してきたものである。原告は,被告が原告に対して原告の生活費等を負担する代わりに本件各借地を転貸したと主張するが,原告は,本件賃料により,原告の生活費等を十分に賄うことができたのであるから,被告は,原告に対し,原告の生活費等を負担していたといえるし,そもそも原告の主張は法的根拠が不明である。
   (エ)なお,本件マンションの1階には,被告の妹であるD(以下「D」という。)が経営するバレエのレッスン場がある。Dのレッスン場は,本件マンションが建築される以前には本件マンションが存在する本件借地1の上に存在していたことから,被告は,本件マンション建築後にその1階部分を提供したものであり,Dは,本件借地1の更新料を一部負担していることなどからすれば,本件マンションの1階部分は,実質的にはDの所有物というべきものである。このような事情を考慮すると,本件マンションは,原告に分与されるべきではない。
   イ 本件各借地権について
   (ア)本件各借地権は,被告がその父から相続により取得したものであり,被告の特有財産であるから,財産分与の対象とはならない。
      原告は,本件賃料により,本件各借地に係る地代や更新料,原告の生活費等を十分に賄うことができたのであるから,原告の本件各借地権の維持についての貢献が多大であるとはいえないし,被告は,原告に対し,原告の生活費等を支払っていたといえるのであるから,本件各借地権について,原告の持分が認められる余地はない。
   (イ)原告の主張(2)イ(イ)(慰謝料的要素)については否認する。
   ウ 賃料収入による原告の預金等
     原告は,昭和63年4月1日から平成13年12月末日までの間の本件マンションの賃料として計5707万8331円,同期間の本件アパート及び本件借地2の上の駐車場の賃料として計7196万6849円の合計1億2904万5180円を得ているはずであり,原告の生活費等として計4421万2158円を控除しても,原告には,その差額である8483万3022円が預貯金等として残っているはずであるから,これについても財産分与の対象とされるべきである。
 (3)原告の主張(3)及び(4)は否認ないし争う。
第3 当裁判所の判断
 1 事実経過
   証拠(後記のもののほか,甲67,乙12,14)及び弁論の全趣旨によれば,以下の各事実が認められる。
 (1)原告と被告とは,昭和47年5月30日に婚姻し,昭和48年に被告が本件各借地権及びその借地上の建物等を相続したことから,同建物に転居して生活し,昭和50年○月○日には長男Aをもうけた。
 (2)被告が経営していたBは,昭和55年ころ,その取引先から受領した約束手形が不渡りとなったために経営状態が悪化し(甲13の1ないし10),そのころから,原告と被告とは,生活費に窮し,次第に生活費等をめぐり頻繁にけんかをするようになり,被告は,遅くとも昭和59年ころには,外泊を繰り返すようになった。
 (3)原告と被告とは,建築した建物を担保として,被告名義で建築資金を全額借り入れて,昭和56年5月31日ころ,本件借地2の上に本件アパートを新築し(甲5の2,甲18の1,甲19の1),昭和58年12月10日ころ,本件借地1の上の自宅建物を建て替えて本件自宅を新築し(甲5の1,甲18の2,甲19の2),昭和59年2月21日ころ,本件借地1の上に本件マンションを新築した(甲5の3,甲18の2,甲19の3)。
 (4)原告と被告とは,本件各建物の建築後,本件アパート,本件マンションを賃貸したほか,本件借地2の空地部分を本件駐車場として賃貸し,原告は,本件賃料に加え,被告が相続した預金や貴金属の売却代金により(甲9),さらに,昭和57年9月から昭和58年9月まで,昭和60年9月から昭和61年7月まで,昭和62年7月から昭和63年6   さらに詳しくみる:月まで,アルバイトをして(甲11の1ない・・・