「手形」に関する事例の判例原文:14年の別居の果てに離婚請求を行った事例
「手形」関する判例の原文を掲載:しておらず,本件各借地権を放棄したに等し・・・
「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」の判例原文:しておらず,本件各借地権を放棄したに等し・・・
| 原文 | の賃料により,本件各借地に係る年2回の地代や更新料の支払を行うなどして本件各借地権を維持してきたのであり,この原告の貢献があったからこそ,本件各借地権が賃貸借契約を解除されることもなく現在も維持されているということができる。これに対し,被告は,本件各借地権の維持について何ら貢献しておらず,本件各借地権を放棄したに等しい状況にあった上,前記ア(ウ)のとおり,被告は,原告の生活費等を負担する代わりに,原告に対し,本件各借地を転貸したと考えることができる。これらのことからすれば,原告が被告の本件各借地の転借権を時効取得し得るのと同様の利益状況が認められる。 (イ)慰謝料的要素 前記(1)アないしウの事実関係等により,原告が被った多大な精神的苦痛を慰謝するに足りる慰謝料として,本件各借地権の各持分3分の1程度の金額,少なくとも以下の合計2170万円が被告の原告に対する財産分与の際に考慮されるべきである。 a 原告は,被告がサラ金業者6社から借り入れた借入金について執拗な取立てを受けたたために,アルバイトなどをして,やむなく被告に代わって計160万円余りを返済したのであるから,原告が返済した160万円は,被告の原告に対する慰謝料的要素として考慮されるべきである。 b 原告は,被告がBの運転資金として借り入れた借入金残額である510万円も被告に代わって返済しており,その510万円も,被告の原告に対する慰謝料的要素として考慮されるべきである。 c 被告は,原告にAの養育を任せきりにしながら,平成7年以前から,Cと同居し,不貞行為を重ねたといえるから,この点 さらに詳しくみる:についての原告の精神的苦痛を慰謝するに足・・・ |
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