「駐車」に関する事例の判例原文:14年の別居の果てに離婚請求を行った事例
「駐車」関する判例の原文を掲載:管理をしてきたからこそ,本件アパート及び・・・
「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」の判例原文:管理をしてきたからこそ,本件アパート及び・・・
| 原文 | 以上,本件マンションについては,これが新築された昭和59年3月ころから現在まで17年以上,これらを賃貸住宅として管理し,賃借人の募集,賃借人との対応,賃料の受領や催促等を行ってきたものであり,このように原告が管理をしてきたからこそ,本件アパート及び本件マンションから安定した賃料収入が得られたものということができ,また,原告は,本件賃料により,本件各建物の建築資金として借り入れた本件借入金1ないし3を完済したほか,本件各建物の敷地である本件各借地の地代を支払い,かつ,本件各建物を適切に修繕するなどして維持管理に努めてきたものといえる。これらの原告の努力により,現在においても本件各建物が資産として維持されているものということができ,これに対し,被告は,本件各建物の管理をすべて原告に任せきりにしてきたものということができる。 もっとも,被告が本件各建物の敷地として,その特有財産である本件各借地を無償で提供しているからこそ,原告と被告とは,本件各建物を建築(取得)することができ,本件アパート,本件マンション及び本件駐車場を賃貸し,本件賃料を得ることができたのである。そして,原告の生活費等も本件賃料により賄われているのであるから,原告の主張するように被告が原告に対して原告の生活費等を支払う代わりに本件各借地を転貸したのと同様の関係にあるとの原告の主張は採用できないし,また,本件借入金1ないし3の返済や本件各借地の地代の支払についても,本件賃料により,これが行われたのであって,原告固有の資産等により行われたものではないから,本件借入金1ないし3の返済や本件各借地の地代の支払について原告の貢献を過大に評価することは相当ではない。 以上の事情を総合すれば,本件各建物の分与の割合を決定するに当たって,本件各建物の維持管理に係る原告の貢献については相応の考慮をすべきであるが,被告が本件各建物の敷地として本件各借地を提供してきたことにより,原告は,本件賃料を得ることができ,これにより本件借入金1ないし3の返済や本件各借地の地代の支払を行うことができたことなどを考慮すれば,原告が本件各建物の維持管理について上記のような貢献をしてきたことにより,その持分の各4分の1に相当する価額を分与財産の決定に当たり加算するのが相当である。 c したがって,原告と被告とがその協力によって得たものと認められる本件各建物の分与に当たっては,本件各建物の維持管理に係る原告の貢献を考慮して,その価額の各4分の3に相当する財産を原告に分与するのが相当である。 (イ)本件各借地権について a 前記認定事実によれば,本件各借地権は,被告がその父から相続した被告の特有財産であるから,原則として,分与の対象となるものではない。 原告は,被告が本件各借地権を放棄したに等しい状況にあった上,被告が原告に対して原告の生活費等を負担する代わりに本件各借地権を転貸したと考えられることからすれば,原告が本件各借地の転借権を時効取得し得るのと同様の利益状況が存在する旨主張するが,前記認定事実によれば,被告が本件各借地権を放棄したといえないことは明らかであるし,また,原告は,原告と被告とがその協力によって得たものと認められる本件アパート及び本件マンション並びに被告の特有財産である本件借地2の空地部分の本件駐車場から得られた本件賃料により,原告の生活費等を賄っており,被告が原告の生活費等を負担していなかったともいえないから,被告が原告に対して本件各借地を転貸したと考えられる旨の原告の主張は,その前提を欠き失当である。 b もっとも,前記認定事実によれば,被告の同意の下に,本件各借地上に,原告と被告とがその協力によって得たものと認められる本件各建物が建築されたことからすれば,本件各建物が何の敷地利用権を伴わない存立の基礎を欠くものとみるのは相当ではないから,本件各借地権の価額のうち使用借権に相当する価額は,本件各建物と共に,上記(ア)cの割合により原告に分与すべきである。 c また,原告は,本件賃料により本件各借地の地代等を滞ることなく支払ってきたものであるが,既に説示したとおり,本件賃料を安定して得ることができたのは,原告の前記のような貢献によるものであることは否定できない。仮に,原告が本件アパート,本件 さらに詳しくみる:マンション等の管理を適切に行わず,まして・・・ |
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