「ケア」に関する事例の判例原文:フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻
「ケア」関する判例の原文を掲載:に判示したとおりである。したがって、この・・・
「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」の判例原文:に判示したとおりである。したがって、この・・・
| 原文 | ンター、ホテルに避難すること、②未成年の子を同行することができることが窺われるのであるから、原告が被告の承諾を得ることなく一郎を伴って日本に帰国したことをもって直ちに違法であるとはいえない。そして、被告がその主張の根拠とするパリ大審裁判所の決定が平成一三年七月四日以降、一郎をフランス国外に連れ出すことを禁ずるものであり、本件に妥当せず、当裁判所の判断がこうした決定に抵触するものでないことは先に子細に判示したとおりである。したがって、このことをもってしても、原告を一郎の親権者として指定すべきであるとする前記判断を左右するには足りないというべきである。 なお、被告は、フランスにおいて一郎の住所を被告の家とする仮処分が出されているから、日本に居住する原告を一郎の親権者と指定することは、前記仮処分の判断と矛盾する結果となって相当でないと主張するが、前記仮処分が本案訴訟を拘束するものでないことは、先に判示したとおりであり、また、被告自身も認めるところであって、したがって、この点の被告の主張も理由がない。 五 争点(4)(原告の被告に対する慰謝料請求権の有無)について (1) 準拠法 本件慰謝料請求の準拠法は、離婚に伴う財産的給付の一環をなすもので離婚の効力に関するものであり離婚の準拠法に従うものとして、本件においては、日本民法が適用されることになる。 (2) 前記第四・一(1)の認定事実によれば、原、被告間の婚姻関係の破綻に至った原因を作ったのは、被告であり、その責任は被告にあるものと認められるから、被告は、原告に対し、離婚のやむなきに至ったことにより原告が被った精神的苦痛を慰謝すべき義務があるところ、その慰謝料の額は、本件にあらわれた諸般の事情に照らすと、三〇〇万円が相当である。 第五 結論 以上によれば、原告の本訴離婚請求は理由があるからこれを認容し、慰謝料請求については、三〇〇万円及びこれに対する訴状送達の翌日であることが当裁判所に顕著である平成一四年九月二六日から支払済みに至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し、その余は理由がないから棄却し、訴訟費用の負担について民事訴訟法六四条本文、六一条を、仮執行の宣言につき同法二五九条一項をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官 深見敏正 裁判官 吉田 彩 林啓治郎) |
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