「単独」に関する事例の判例原文:元妻が元夫との名義のマンションを、共有物分割による競売を請求した事例
「単独」関する判例の原文を掲載:よって認められた慰謝料の一部金として11・・・
「元夫と元妻の居住マンションを、競売にかけて代金を分け合うことを命じた判例」の判例原文:よって認められた慰謝料の一部金として11・・・
原文 | 年金で生計を維持している。 原告は,平成15年7月1日,本件離婚事件の判決によって認められた慰謝料の一部金として118万6769円の支払を受け,その後さらに,45万円程度の支払を受けた。原告は,上記金員については,今後の生活費として使う意向を有している。 なお,原告は,被告に代償金を支払って被告の共有持分を取得する経済的余裕はないとし,また,その意思もないとしている。 (4)(乙1,2,被告本人) 被告は,大正14年○月○日生であり,会社員として勤務した後退職し,現在は,月額約15万円の年金で生計を維持している。 (5)(甲2,6,原告本人) 本件不動産の価格については,平成13年9月時点において,2334万円ないし2400万円程度の査定がされている。なお,被告は,平成13年11月26日,本件不動産の自己の共有持分について,同月15日売買予約を原因として訴外Bに対し,持分全部移転請求権仮登記を設定した。 2 争点(1)について 1(2)ないし(5)において認定した事実を総合すると,原被告においては本件不動産の分割について協議が調わなかったものということができる。この点,被告本人は,原告から申入れがあれば本件不動産を共同で売却してその代金を分割する考えがあるとの趣旨の供述をしているが,一方で,その場合は売却代金が2700万円程度でなければ応じないなどと供述していること,加えて,実際のところ,原被告の間においては本件離婚事件係属中から現在まで分割に関する合意ができなかったこと,被告は自己の共有持分について第三者に持分全部移転請求権仮登記を設定していること等を合わせ考慮すると,原被告においては,本件不動産の分割について協議が調わなかったものといわざるを得ない。 3 争点(2)について 当事者間に争いのない事実からすると,本件不動産はマンションの1室とその敷地権であることが認められる。したがって,本件不動産は,現物をもって分割することができないものということができる。 4 争点(3)について 1(2)ないし(5)において認定した事実からすると,本件不動産の価格は平成13年9月時点において約2400万円程度と査定されているところ,原被告とも高齢であって無職であり,生計の維持の基礎を年金収入においていること等からすると,どちらか一方が相手方に対して代償金を支払って本件不動産の相手方の持分を取得することは困難であると認められる。この点,被告本人は,親戚の叔父から借入れをして代償金を用意したい等述べるが,近い日時に貸してもらえる さらに詳しくみる:かどうかは返事ができない等と供述しており・・・ |
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