「ガラス」に関する事例の判例原文:精神障害を持つ妻との結婚生活の破綻
「ガラス」関する判例の原文を掲載:は将来的に厳しい生活環境に置かれることに・・・
「精神障害を持つ妻との、離婚請求が認められた判例」の判例原文:は将来的に厳しい生活環境に置かれることに・・・
| 原文 | 癒を妨げたとはいえず,被告の上記主張は採用できない。 更に,被告は,原告と被告が離婚することになれば,被告は極めて過酷な状態に置かれることになり,著しく社会正義に反すると主張する。確かに,前記第3の1の事実関係によれば,原告と被告が離婚すれば,被告は将来的に厳しい生活環境に置かれることになることが予想されるが,前記のとおり,原告と被告の婚姻関係が既に修復困難な程度まで破綻しており,原告が有責配偶者とは認められない以上,原告の離婚請求を否定すべき理由はない。 4 親権者指定の申立てについて 前記第3の1の事実関係によれば,次男A男は,原告と仲良く平穏に暮らしており,原告の次男A男に対する養育状況に特に問題があるとは認められないこと,次男A男は,原告と被告が離婚した場合に,原告が親権者になることを希望していること,被告は,かつて次男A男に暴言を吐くなどしていたこと,被告は,精神障害を患い,現在でも通院治療を受けていること,原告は,裁判官であり,今後も安定した収入が見込まれるのに対し,被告は,定職を持っておらず,収入が不安定であること,以上が認められ,これらを総合すると,原告が次男A男の親権者となるのが相当である。 5 結論 以上によれば,原告の本訴請求は理由があるから認容し,訴訟費用の負担について民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第33部 裁判官 飯 野 里 朗 |
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