「家庭内別居から回復」に関する事例の判例原文:精神障害を持つ妻との結婚生活の破綻
「家庭内別居から回復」関する判例の原文を掲載:の子」「百姓の子」などと罵った。このころ・・・
「精神障害を持つ妻との、離婚請求が認められた判例」の判例原文:の子」「百姓の子」などと罵った。このころ・・・
| 原文 | 朝にかかわらず,原告を含めたすべての人に向けて暴言を吐くようになった。被告は,原告から仕送りを受けている原告の母親を「泥棒」「乞食」「百姓」と罵り,原告の母親に深夜嫌がらせの電話をかけるなどし,また,原告のことを「泥棒の子」「乞食の子」「百姓の子」などと罵った。このころ,原告は,被告に対し,被告の言動が普通ではないことを指摘し,病院に行ってカウンセリングを受けるように促したが,被告は,自分が言いたいことを言うだけで,原告の忠告を聞くことはなかった。 原告は,同年9月ころ,もはやこれ以上被告と同じ部屋で生活することはできないと考え,居間で寝起きするようになった。この時以降,原告と被告の夫婦関係は一度もなく,原告と被告が食事を共にしたことも一度もない。 (5)被告の言動は,平成12年9月以降,更に異常さを増し,酒を飲んで深夜に騒いだり,官舎の襖を蹴破ったり,物を投げたりし始め,原告の母親のところへ頻繁に嫌がらせの電話をかけるようになった。また,被告は,原告が生活費を渡しても数日で使ってしまうようになり,週単位や日単位で生活費を渡さざるを得ない状態になった。 そこで,原告は,同年11月ころ,被告の父親(乙川C男)に電話をし,被告の言動が尋常ではないので被告を何とかしてほしいと頼み,被告の父親が来て被告を諭したが,結局,被告の態度が改まることはなかった。 (6)平成13年になると,被告の言動は,常軌を逸したものとなった。例えば,被告は,ダイニングキッチンの椅子を投げて暴れたり,テレビを見ている原告を後ろから殴ったり,次男A男の勉強中に嫌みを言って喚いたり,長男B男の大学受験の前日であるにもかかわらず,電話や椅子を投げ,ガラスを割るなどして騒いだり,官舎の駐輪場で近隣住民と言い争いをした後,家のベランダから「キチガイ」「キチガイはお前だ」などと近隣住民と言い合うなどした。 そして,平成14年になると,被告は,官舎の裁判官やその家族らに対しても異常な行動をとるようになり,例えば,夜ベランダに出て,「クソ女裁判官」などと大声で同じ官舎の裁判官の悪口を言うなどした。原告や子供らが被告に対してどのように注意しても,被告の上記言動は収まることはなく,かえって,理由のない誹謗の言葉が返ってくるだけであった。 被告の近隣住民や官舎の他の裁判官などに対する暴言その他の異常な言動は,平成15年になってから,より一層その程度を増した。 (7)原告は,平成15年9月9日,被告を相手方として,東京家庭裁判所に夫婦関係調整調停を申し立てたが,同調停は,同年11月20日に不調になった。 (8)原告は,現在,**区**町の裁判所官舎において,大学3年生の長男B男及び高校3年生の次男A男と仲良く平穏に暮らしている。次男A男は,原告と被告が離婚した場合に,原告が親権者になることを希望している。 (9)被告は,夫婦関係調整調停の第2回期日である平成15年10月30 さらに詳しくみる:日,調停委員から,それまで居住していた上・・・ |
|---|
