離婚法律相談データバンク 「迷惑」に関する離婚問題事例、「迷惑」の離婚事例・判例:「精神障害を持つ妻との結婚生活の破綻」

迷惑」に関する離婚事例・判例

迷惑」に関する事例:「精神障害を持つ妻との結婚生活の破綻」

「迷惑」に関する事例:「精神障害を持つ妻との、離婚請求が認められた判例」

キーポイント 裁判による離婚が認められるためには、法律に定められている「今後結婚生活を継続していくことが難しい重大な理由があること」が挙げられます。
当事件のキーポイントは、精神障害の妻の言動がそれに当てはまるかどうかにあります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1.結婚
当事件の当事者である、夫は高校の同級生で高校三年生の時から交際をしていた妻と、大学卒業前の昭和56年2月4日に婚姻届出を行い、夫婦となりました。
2.妻のおかしな言動
結婚後、夫婦の間には長男の太郎(仮名)と次男の次郎(仮名)が誕生し、夫婦生活は平成9年ころまでは、とても良好でした。
ところが、平成9年の秋ごろに、子供の集まりの費用会計を担当していた妻が、小さな会計の計算間違いをいつまでも言い続けたり、子供の集まりの関係で仲良くしていた近所の主婦にも突然問いただすなど、おかしな言動が見受けられました。
また、平成12年4月にも、妻が通っていたテニススクールでも、ボールが妻にぶつかっただけで、損害賠償の裁判を起こそうとしました。
3.夫への暴言
平成12年6月には、夫も含めたすべての人たちに、早朝深夜問わず常日頃から暴言を吐くようになりました。
この異常事態に夫は、妻に対し病院でカウンセリングをしてもらうようにアドバイスしましたが、妻は聞く耳を持ちませんでした。
4.夫婦別々の生活
夫は、もはや妻と一緒に生活をすることが出来ないと考え、平成12年9月に別々の部屋で寝起きをし、別々に食事をするようにしました。
それに対し妻は、酒を飲み深夜騒いだり、襖を蹴破ったり、物を投げるなど、おかしな行動がさらにエスカレートしました。
5.子供たちや近所への暴言
平成13年以降には、妻の言動がもはや普通ではなくなっていました。
夫に暴力を振るい、次男の勉強中に嫌味を言ったり、近所の人たちと言い争いをしはじめ、暴言を吐きました。
これに対して、夫や子供たちが妻に何度注意をしても、まったく効果が無く、かえって誹謗中傷の言葉が返ってくるだけでした。
6.夫が当判例の裁判を起こす
夫は、平成15年9月9日に、東京家庭裁判所に夫婦関係の調整調停の申し立てをしましたが、平成15年11月20に不調に終わりました。
これらにより、とても夫婦関係を保ち続けることが出来ないとして、夫は当裁判を起こしました。
判例要約 1.夫婦関係を元に戻すことが出来ない以上、夫の離婚を認めるべき
妻が精神障害により、会話や行動がおかしくなり、家族ばかりでなく近所にも迷惑をかけるようになり、それを嫌がった夫は別居生活をすることになりました。
度重なる妻の奇怪な行動や、別居生活の期間が長いことを考えると、夫婦関係を継続させるのは、もはや困難としか言えません。
2.次男の親権者は、夫となる
現在、夫と次男は仲良く生活をしています。
また次男は離婚が認められた場合に、夫が親権を持ってもらうことを希望しています。
さらに、妻はかつて次男に暴言を吐いたり、現在無職であることから不安定な収入しかなく、夫の方が安定収入を得ています。
それらを考えると、親権者は夫が一番ふさわしい、というのが、裁判所の判断です。
原文 主文
 1 原告と被告とを離婚する。
 2 原告と被告の間の次男A男(昭和**年*月*日生)の親権者を原告と定める。
 3 訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由
第1 請求
   主文同旨
第2 事案の概要
 1 原告の主張(請求原因)
 (1)原告と被告は,昭和56年2月4日に婚姻届出をした夫婦であり,2人の間には,長男B男(昭和**年*月*日生)及び次男A男(昭和**年*月*日生)の2人の子がある。
 (2)原告は,昭和58年4月に弁護士登録をし,平成5年10月に裁判官に任官し,現在○○地方裁判所××支部に勤務している。被告は,婚姻以来現在まで専業主婦をしている。
 (3)原告と被告の婚姻関係は,平成9年秋ころまでは,円満かつ良好であり,特に問題のないものであった。しかし,平成9年秋ころから,被告におかしな言動が見られるようになり,平成11年春以降,被告は,他人の悪口を言ったり,原告を含めたすべての人に対して暴言を吐くなど,被告の言動は次第に尋常ではないものとなっていった。
    原告は,平成12年9月には,被告が深夜・早朝にかかわらず暴言を続けることや原告の言うことを全く聞かないことから,これ以上被告と同じ部屋で寝起きすることはできないと考え,裁判所官舎の居間に避難し,以降居間で寝起きするようになった。原告と被告は,平成12年9月以降,夫婦関係は一度もなく,食事を共にしたことも一度もない。
    被告の暴言は,平成12年9月以降,一層激しさを増した。また,被告は,そのころから,原告が1か月分の生活費を渡しても,これを数日で使ってしまうなど,金銭的な面においても常軌を逸した行動が見られるようになった。
 (4)平成13年になると,被告は,台所の椅子を投げて暴れたり,原告を殴ったり蹴ったり,長男B男に物を投げつけたり,次男A男に暴言を吐いたり,原告の母親に嫌がらせの電話をかけるなど,被告の言動は殆ど常軌を逸した耐え難いものとなった。平成14年になると,被告は,裁判所官舎の裁判官やその家族に対しても異常な行動をとるようになり,夜ベランダに出て,「クソ女裁判官」などと大声で同じ官舎の裁判官の悪口を言うなどするようになった。被告に対して誰がどのように注意しても,被告の上記言動は収まることはなく,かえって,理由のない誹謗の言葉が何倍にもなって返ってくるだけであった。平成15年になると,被告の近隣住民や官舎の他の裁判官などに対する暴言その他の異常な行動はその程度を増した。
 (5)原告は,平成15年9月9日,東京家庭裁判所に離婚を求める調停を申し立てたが,同調停は,同年11月20日,不調となった。
 (6)このように,原告と被告の婚姻関係は既に完全に破綻しており,原告と被告の間には民法770条1項5号に定める「婚姻を継続し難い重大な事由」があるから,原告は,被告に対し,離婚を求める。
    次男A男は,裁判所官舎近くの都立高校に通学しており,原告と被告の離婚後は,原告と生活することを強く望んでいること,被告が専業主婦であり現在無収入であることなどの諸事情を考慮すると,原告と被告が離婚した場合の次男A男の親権者を原告と定めるのが相当である。
 2 被告の主張(請求原因に対する認否)
 (1)請求原因(1),(2)は認める。
 (2)請求原因(3)は否認する。原告と被告の婚姻関係は,平成12年ころまで円満かつ良好なものであった。被告におかしな言動がみられるようになったのは,平成13年以降であったと思われる。平成12年9月以降も,原告と被告の間に   さらに詳しくみる:離婚した場合の次男A男の親権者を原告と定・・・
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原告側の請求内容 ①妻との離婚
②次男の親権者を夫と認めてもらうこと
勝訴・敗訴 全面勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地判平成17年3月29日(平成15年(タ)第956号)
第二審 なし
第三審 なし

上部の「精神障害を持つ妻との結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、夫(被告)です。

1 結婚
妻(昭和49年生)と夫(昭和39年生)は、当時勤務していたD株式会社において社内恋愛の末に平成9年4月11日結婚しました。
2 妻の夫への不信感、嫌悪感がうまれる
夫は押し入れの中に100本位のアダルトビデオを所有していて、結婚前に関係を持った風俗関係の女性についての性的なデータをパソコン上に集積していました。妻は結婚後にこの事実を知り、夫に対する不信感、嫌悪感等を持つようになりました。
3 妻と同僚の吉田(仮名)の出会い
妻は平成10年1月ころ、D株式会社を辞めて株式会社B研究所に入社し、ここで同僚である吉田(仮名)と知り合いました。
4 妻の吉田への恋愛感情が芽生える
妻は平成10年11月ころ、妊娠したことに気づき夫に報告したところ、自分たちの関係は明日にでもどうなるか分からないから堕ろしてほしいと言われショックを受けて過呼吸になりました。妻は中絶するかどうか等について悩み、吉田に相談したり、自宅を出て1週間程ウィークリーマンションを借りて一人で考えたりしました。このような中で妻は吉田に対して次第に恋愛感情を抱くようになりました。
5 夫が妻と吉田の関係を怪しむ
夫は、妻の周辺を調査しその結果、妻が吉田と交際していることを突き止めました。夫は平成10年12月30日ころ、妻に対し、今後吉田とは会わないこと、連絡をしないことを要求し、妻はしばらく沈黙した後に承諾しました。なお、妻は吉田とは性的関係はありません。
6 夫の性癖
妻と夫は夫婦関係を改善していこうと考え、平成11年5月21日伊東温泉に一泊旅行に出かけました。その際、夫は旅館の周囲を散歩中、公道上から女性の露天風呂を覗き見て、そのときの状況や心情等を日記帳に書き留めました。
7 妻の出産と夫の日記帳を発見する
妻は平成11年7月8日長女の花子(仮名)を出産し、1カ月ほど実家で過ごした後に自宅に戻りました。夫が口を利かなったことや毎晩遅く帰宅し、週末も黙って出かけてしまうこと等から不信に思った妻は、平成11年8月ころに夫の日記帳を見ました。すると、夫が夜中にアダルトビデオを見ていたり、夜や週末にパチンコに行っていたこと、さらに伊東温泉へ旅行に行った際に女性の露天風呂を覗き見ていたことが判明しました。
8 夫のうつ病
夫は平成10年10月ころから軽いうつ状態があったことからメンタルクリニックに通院し、睡眠薬や精神安定剤の処方を受けていましたが、平成11年冬ころからD株式会社を休みがちになり、夕方ころまで寝ていることが多くなりました。さらに平成12年1月ころからはほとんど出社しないようになり、1日中寝てばかりいるようになったため、妻が不安になって問い詰めると、夫はうつ状態がひどくて休養しなくてはならないと答えました。
9 夫の単身赴任
夫は平成12年1月、D株式会社を退職し、平成12年4月にはF株式会社に就職し、平成12年5月末ころ沼津支店に配属となりました。夫は沼津市に単身赴任し、週末のみ自宅に帰るという生活をするようになりました。妻は、このころ再び吉田とメール等のやり取りをするようになりました。
10 夫の暴力
夫は平成12年8月ころ、妻に対し沼津市へ来るように要求しましたが、妻はそのような気持ちがなかったことからそれを断って自宅を出ました。すると夫は、妻を追いかけ、腕を掴んで止めようとしたため、妻は夫に対し「こんな仮面生活は送りたくない。静岡なんて行きたくない。」とはっきりと伝えたところ、夫は激怒し、妻の顔面を殴打しました。
11 別居
その後、妻と夫は離婚についての話し合いを数回持ち、妻は平成13年9月、離婚のための調停を申し立てましたが不成立となったので、平成14年3月長女の花子とともに自宅を出て実家に戻りました。
判例要約 1 離婚を認める
妻と夫の結婚関係が破綻したのは、二人の物の考え方や価値観等に由来する部分が大きいといえます。そのため、夫のみに責任があるということができないと解釈されました。
2 長女花子の親権者を妻と認める
長女花子は3歳であること、妻は自分の両親とともに横浜市内の実家に居住し、花子を保育園に預けながら東京都内の会社に勤めていること、花子はアレルギー体質のため食品制限が必要で、妻が健康管理に注意して養育していること、妻は両親の協力を得て月2回の割合で夫を花子に面会させていること等の事実が認められました。
3 妻の養育費請求を認める
夫の手取り月収は約32,3万円であり、社宅の費用として月5万円を負担しているほかに借金の負担はないこと、妻の手取り月収は約15万円であること、夫は花子の養育料として月額5万円を相当な金額であると考えていることが認められます。夫が妻に対して離婚裁判確定の日から花子が成人に達するまで毎月末日までに5万円を養育料として支払うのが相当です。
4 妻の上記以外の請求は認められない
離婚について、夫のみに責任があるということができないことから、妻の夫に対する慰謝料請求は認められませんでした。
5 訴訟費用
訴訟費用は、これを2分割して、その1ずつが妻と夫の負担となります。

迷惑」に関するネット上の情報

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