離婚法律相談データバンク 支度に関する離婚問題「支度」の離婚事例:「精神障害を持つ妻との結婚生活の破綻」 支度に関する離婚問題の判例

支度」に関する事例の判例原文:精神障害を持つ妻との結婚生活の破綻

支度」関する判例の原文を掲載:ろ,被告の父親(乙川C男)に電話をし,被・・・

「精神障害を持つ妻との、離婚請求が認められた判例」の判例原文:ろ,被告の父親(乙川C男)に電話をし,被・・・

原文 繁に嫌がらせの電話をかけるようになった。また,被告は,原告が生活費を渡しても数日で使ってしまうようになり,週単位や日単位で生活費を渡さざるを得ない状態になった。
    そこで,原告は,同年11月ころ,被告の父親(乙川C男)に電話をし,被告の言動が尋常ではないので被告を何とかしてほしいと頼み,被告の父親が来て被告を諭したが,結局,被告の態度が改まることはなかった。
 (6)平成13年になると,被告の言動は,常軌を逸したものとなった。例えば,被告は,ダイニングキッチンの椅子を投げて暴れたり,テレビを見ている原告を後ろから殴ったり,次男A男の勉強中に嫌みを言って喚いたり,長男B男の大学受験の前日であるにもかかわらず,電話や椅子を投げ,ガラスを割るなどして騒いだり,官舎の駐輪場で近隣住民と言い争いをした後,家のベランダから「キチガイ」「キチガイはお前だ」などと近隣住民と言い合うなどした。
    そして,平成14年になると,被告は,官舎の裁判官やその家族らに対しても異常な行動をとるようになり,例えば,夜ベランダに出て,「クソ女裁判官」などと大声で同じ官舎の裁判官の悪口を言うなどした。原告や子供らが被告に対してどのように注意しても,被告の上記言動は収まることはなく,かえって,理由のない誹謗の言葉が返ってくるだけであった。
    被告の近隣住民や官舎の他の裁判官などに対する暴言その他の異常な言動は,平成15年になってから,より一層その程度を増した。
 (7)原告は,平成15年9月9日,被告を相手方として,東京家庭裁判所に夫婦関係調整調停を申し立てたが,同調停は,同年11月20日に不調になった。
 (8)原告は,現在,**区**町の裁判所官舎において,大学3年生の長男B男及び高校3年生の次男A男と仲良く平穏に暮らしている。次男A男は,原告と被告が離婚した場合に,原告が親権者になることを希望している。
 (9)被告は,夫婦関係調整調停の第2回期日である平成15年10月30日,調停委員から,それまで居住していた上記官舎を出て実家に帰ることを勧められたため,同日以降,原告と別居し,横浜市**区内の実家の乙川方において,父親(78歳)及び母親(73歳)と共に暮らしている。
 (10)被告は,上記調停期日に,調停委員から,同時に,速やかに病院に行って診察を受けることを強く勧められ,平成15年11月から,G病院に外来で通院し,医師の診察を受けた。被告は,同年12月24日,主治医のH医師から,統合失調症の疑いがあり,そのため思考及び判断能力が著しく欠如し,裁判の続行は不可能と思われる旨の診断を受けた。そのころ,被告は,不安感,他人に対する猜疑心,周囲に対する警戒心が非常に強く,感情が不安定で怒りっぽい面が間々見受けられたため,平成16年2月から同年5月下旬まで,同大学病院において主治医Dの下で主に検査目的で入院治療を受けたところ,同年5月25日,同医師から,分裂病型人格障害で,感情不安定な面などが見受けられるが,治療により症状が軽減してきている旨の診断を受けた。被告は,その後,外来での通院治療に切り替え,その症状は相当軽快してきている。被告は,同大学病院を退院した同年5月下旬以降,洗濯をしたり,新聞を読んだり,両親と会話をしたり,横浜方面に買物に出掛けるなどして日々過ごしている。
 2 本件では,被告の訴訟能力の有無について若干の疑義があるので,まずこの点について検討する。
   本件のような人事関係訴訟については,身分法上の行為は可能な限り本人の意思を尊重すべきであるという民法の態度に対応して,意思能力がある限り訴訟能力を有すると解するのが相当であるところ,前記第3の1の事実関係並びに証拠(乙7,証人乙川C男)及び弁論の全趣旨から認められる被告の言動,症状経過及び生活状況等にかんがみると,被告は,本件離婚請求事件に関しては,訴訟能力を有していると認めて差しつかえないものというべきである。
 3 離婚請求の可否について
 (1)前記第3の1の事実関係によれば,被告は,平成9年秋ころから,おかしな言動をするようになり,平成12年4月ころから,原告ら家族に対して度々異常な行動をとるようになり,平成14年ころから,原告ら家族をはじめ官舎の裁判官家族らに対しても度々異常な行動をとるようになったこと,かかる異常な行動が原因で,原告は被告を嫌悪し,平成12年9月には原告と被告は家庭内別居をするに至り,平成15年10月30日以降は原告と被告は完全に別居生活をするに至ったことが認められる。かかる被告の度重なる異常な言動や原告と被告の家庭内別居期間を含めた別居期間の長さ等に照らすと,原告と被告の婚姻関係は,もはや修復困難な程度まで破綻しているといわざるを得ず,原告と被告の間には民法770条1項5号に定める「婚姻を継続し難い重大な事由」があるということができる。
 (2)被告は,原告と次男A男から日常的に暴言・暴力を受け,多大   さらに詳しくみる:な精神的肉体的被害を被り,これが被告の精・・・

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