「直前」に関する事例の判例原文:精神障害を持つ妻との結婚生活の破綻
「直前」関する判例の原文を掲載:査目的で入院治療を受けたところ,同年5月・・・
「精神障害を持つ妻との、離婚請求が認められた判例」の判例原文:査目的で入院治療を受けたところ,同年5月・・・
| 原文 | があり,そのため思考及び判断能力が著しく欠如し,裁判の続行は不可能と思われる旨の診断を受けた。そのころ,被告は,不安感,他人に対する猜疑心,周囲に対する警戒心が非常に強く,感情が不安定で怒りっぽい面が間々見受けられたため,平成16年2月から同年5月下旬まで,同大学病院において主治医Dの下で主に検査目的で入院治療を受けたところ,同年5月25日,同医師から,分裂病型人格障害で,感情不安定な面などが見受けられるが,治療により症状が軽減してきている旨の診断を受けた。被告は,その後,外来での通院治療に切り替え,その症状は相当軽快してきている。被告は,同大学病院を退院した同年5月下旬以降,洗濯をしたり,新聞を読んだり,両親と会話をしたり,横浜方面に買物に出掛けるなどして日々過ごしている。 2 本件では,被告の訴訟能力の有無について若干の疑義があるので,まずこの点について検討する。 本件のような人事関係訴訟については,身分法上の行為は可能な限り本人の意思を尊重すべきであるという民法の態度に対応して,意思能力がある限り訴訟能力を有すると解するのが相当であるところ,前記第3の1の事実関係並びに証拠(乙7,証人乙川C男)及び弁論の全趣旨から認められる被告の言動,症状経過及び生活状況等にかんがみると,被告は,本件離婚請求事件に関しては,訴訟能力を有していると認めて差しつかえないものというべきである。 3 離婚請求の可否について (1)前記第3の1の事実関係によれば,被告は,平成9年秋ころから,おかしな言動をするようになり,平成12年4月ころから,原告ら家族に対して度々異常な行動をとるようになり,平成14年ころから,原告ら家族をはじめ官舎の裁判官家族らに対しても度々異常な行動をとるようになったこと,かかる異常な行動が原因で,原告は被告を嫌悪し,平成12年9月には原告と被告は家庭内別居をするに至り,平成15年10月30日以降は原告と被告は完全に別居生活をするに至ったことが認められる。かかる被告の度重なる異常な言動や原告と被告の家庭内別居期間を含めた別居期間の長さ等に照らすと,原告と被告の婚姻関係は,もはや修復困難な程度まで破綻しているといわざるを得ず,原告と被告の間には民法770条1項5号に定める「婚姻を継続し難い重大な事由」があるということができる。 (2)被告は,原告と次男A男から日常的に暴言・暴力を受け,多大な精神的肉体的被害を被り,これが被告の精神障害発症の一因となった可能性があると主張するが,被告が原告と次男A男から暴言・暴力を受けていたことを認めるに足りる証拠はない。 また,被告は,原告が速やかに被告に治療を受けさせるなどの適切な対応をとらなかったため,被告の症状が増悪し,被告の症状の軽快・快癒が遅れたのであるから,原告は,被告の精神障害の発症の原因を作り,被告の症状の軽快・治癒を妨げた有責配偶者であると主張する。しかし,前記第3の1の事実関係のとおり,被告の言動がひどくなってきた平成12年6月ころ以降,原告は,被告に対し,被告の言動が普通ではないことを指摘し,病院に行ってカウンセリングを受けるように促していたのであるから,原告が被告の症状の軽快・治癒を妨げたとはいえず,被告の上記主張は採用できない。 更に,被告は,原告と被告が離婚することになれば,被告は極めて過酷な状態に置かれることになり,著しく社会正義に反する さらに詳しくみる:と主張する。確かに,前記第3の1の事実関・・・ |
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