離婚法律相談データバンク パート勤務に関する離婚問題「パート勤務」の離婚事例:「夫が威圧的な態度をしたことや子供たちへの思いやりがなかったことによる、結婚生活の破綻」 パート勤務に関する離婚問題の判例

パート勤務」に関する事例の判例原文:夫が威圧的な態度をしたことや子供たちへの思いやりがなかったことによる、結婚生活の破綻

パート勤務」関する判例の原文を掲載:ため,それだけではとても足りず,父親から・・・

「夫の威圧的な態度を受けた妻の離婚請求を認めた判例」の判例原文:ため,それだけではとても足りず,父親から・・・

原文 ,平成13年8月の別居後も,原告の預金口座に約7万円前後の生活費を振り込んでいる。
    原告は,現在パート勤務で,手取りで月7万円ないし13万円の収入を得ており,上記の被告からの生活費の仕送りとで生活をしているが,家賃と共益費だけでも7万円かかり,その他生活費や子供らの教育費等の費用がかかるため,それだけではとても足りず,父親からの遺産を取り崩している状態である。
 (10)原告は,平成14年1月21日,東京家庭裁判所に離婚調停を申し立て,調停期日が3回開かれたが,被告は,子供らが心配だ,自分は悪いことをしていないので離婚には応じられないなどと主張して,同年5月28日,調停は不成立となった。
 2 上記認定の事実によると,原告と被告との間の婚姻関係は,現在完全に破綻していることは明らかであり,さらに,上記認定のとおり,別居中とはいえ,被告が病気で入院しているにもかかわらず,被告に見舞いに行くどころか,医者のもとに被告の病状を聞きに行くことすらなかったことなど,原告にも長年連れ添った被告に対し,冷淡さを感じさせるものがあるものの,原告が子供らを連れて家を出たのは,主に被告を怖れたためであり,破綻の責任は専ら被告にあるというべきである。したがって,原告の離婚請求は,婚姻を継続し難い重大な事由がある場合に当たるものとして理由がある。
    そして,上記認定のとおり,子供らが現在原告の下で安定した生活を過ごしていること,今までも子供の面倒は主として原告が見ていたことを考慮すると,子供らの親権者は,いずれも原告と指定するのが相当である。
    また,上記認定の事実によれば,原告と被告との間の婚姻関係破綻の原因は,原告が,長年の間被告の威圧的な態度の下で常に恐怖感を抱いて生活をしていることに耐え切れなくなって   さらに詳しくみる:,ついに破局に至ったものと認めることがで・・・