離婚法律相談データバンク 支配に関する離婚問題「支配」の離婚事例:「夫が威圧的な態度をしたことや子供たちへの思いやりがなかったことによる、結婚生活の破綻」 支配に関する離婚問題の判例

支配」に関する事例の判例原文:夫が威圧的な態度をしたことや子供たちへの思いやりがなかったことによる、結婚生活の破綻

支配」関する判例の原文を掲載:に,原告と子供らが出て行っただけである。・・・

「夫の威圧的な態度を受けた妻の離婚請求を認めた判例」の判例原文:に,原告と子供らが出て行っただけである。・・・

原文 った。そこで,被告は,退院した日に,原告宅を訪れ,そこで原告と一悶着はあったが,被告が自分の寝室の布団の上に座っている間に,原告と子供らが出て行っただけである。
   (エ)以上のとおり,本件離婚訴訟は,原告が更年期障害に伴ううつ状態により提起されているものに過ぎず,原告と被告との婚姻関係は破綻していない。
   イ 親権者及び監護費用について
     上記のとおり,原告の離婚請求は理由がないから,親権者の指定も監護費用も意味がない。ただし,被告の子供らに対する思いやりは原告以上であり,現在も子供らと面接することを強く望んでいるものである。子供らも,被告を怖がっておらず,二男Bは,被告が平成13年8月に引っ越しをするときも,手伝ってくれたものである。そして,子供らが原告と同居している現状においては,原告の精神的不安を原因とする言動によって,子供たちに悪い影響を与えることが心配である。
   ウ 慰謝料について
     上記のとおり,そもそも原告と被告との間の婚姻関係は破綻していないのであるから,原告の慰謝料請求は理由がない。
第3 当裁判所の判断
 1 証拠(甲1,2の1・2,3ないし6,7の1ないし3,8,9,乙1ないし3,原告及び被告各本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めることができる(ただし,乙1及び被告本人の供述のうち,後記認定に反する部分を除く。)。
 (1)原告(昭和34年○○月○○日生)と被告(昭和27年○月○○日生)とは,昭和54年4月ころ知り合い,その約1か月後の同年5月16日に婚姻の届出をした。原告と被告との間には,現在長女A(昭和58年○月○○日生)及び二男B(平成元年○○月○日生)がいる。なお,長男C(昭和56年○月○日生)は生後間もなく病死している。
 (2)原告は,高校を卒業後,専門学校を経て貿易会社に勤務していたが,そのころ被告と知り合い,結婚生活に入った。
    被告は,高校を中退し,原告と知り合ったころは,アパートで一人暮らしをして玩具屋の営業の仕事をしていた。結婚後は,1か月ほどで,玩具屋を辞め,その後は,カーオーディオ関係の営業,クラブの会計,運送会社等の仕事   さらに詳しくみる:を転々とした後,Dという会社の派遣の営業・・・

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