離婚法律相談データバンク 直接的に関する離婚問題「直接的」の離婚事例:「夫が威圧的な態度をしたことや子供たちへの思いやりがなかったことによる、結婚生活の破綻」 直接的に関する離婚問題の判例

直接的」に関する事例の判例原文:夫が威圧的な態度をしたことや子供たちへの思いやりがなかったことによる、結婚生活の破綻

直接的」関する判例の原文を掲載:裁判所民事第13部           ・・・

「夫の威圧的な態度を受けた妻の離婚請求を認めた判例」の判例原文:裁判所民事第13部           ・・・

原文 5年1月から同人が満20歳に達する日まで1か月につき5万円の割合による金員を,いずれも毎月末日限り支払うよう命ずるのが相当であり,訴訟費用の負担については民事訴訟法61条,64条を適用して,主文のとおり判決する。
   東京地方裁判所民事第13部
           裁 判 官  酒 井 正 史