離婚法律相談データバンク 販売に関する離婚問題「販売」の離婚事例:「夫の子供や妻への暴言・暴力による夫婦生活の破綻」 販売に関する離婚問題の判例

販売」に関する事例の判例原文:夫の子供や妻への暴言・暴力による夫婦生活の破綻

販売」関する判例の原文を掲載:月ころ,その亡父(平成10年11月死亡)・・・

「夫の暴言・暴力など妻及び子供に対して精神的苦痛を与えたとして、妻の離婚・子供の親権・慰謝料請求が認められた事例」の判例原文:月ころ,その亡父(平成10年11月死亡)・・・

原文 会社G(代表取締役は原告)を設立し,浄水器,健康器具の販売,保険代理店業務(H)等を行ったが,業績はあがらなかった。原告は,平成12年3月ころ,その亡父(平成10年11月死亡)の相続で金員(約300万円)を取得したが,これを生活費等にあてた。
 (5)原告は,平成12年10月ころから,Gの仕事として,別の会社(株式会社I)で販売員の研修の仕事をするようになったが,被告は,これが面白くない様子であり,Gの経営をめぐって原・被告間で意見が対立し,経営もうまくいかず,平成13年末で事業を閉鎖した。
    その間の平成13年8月ころから,原・被告間で離婚の話がされるようになり,被告は,子らに対しても当たり散らすようになった。そして,原告は,同年12月,子らとともに家を出て,離婚調停を申し立てたが,平成14年1月に,被告が同年3月に自分の方が出ると言ってきたため,いったん戻り,家庭内別居の状態となった。
    被告は,その後も原告の携帯電話を壊したり,自宅電話のコードを引き抜いて壊したりした。そして,平成14年2月15日には,被告が翌日の被告の母の法要(一周忌)に子らを連れていく件(原告は,当初から行かないことになっていた。)で,いさかいとなり,子らに暴力を振るった。そして,原告は,被告と離婚することを決意し,同年3月2日,別居し,現在に至っている。
 (6)平成11年11月,Gの事業資金として600万円を借り入れたが,その残高は,平成14年9月現在で492万1000円であったところ,原告は,その連帯保証人として,毎月の元本返済額を2万円に減額してもらい(甲14,15),その返済を続けている。被告も,連帯保証人になっているが,その返済をしていない。
 (7)原告は,別居後,月額17,8万円ほどの給与を得て,一部親族からの援助も得て,これを上記返済のほか,子らの養育費,生活費にあてている(甲2,3)。一方,被告は,現在の勤務先から月額16,7万円ほどの給与を得ている(乙7)。
 (8)子らも,被告の暴力,暴言等を嫌がっている(甲7ないし9)。
    そして,原告は,別居後,被告の嫌がらせをおそれ,転居先を教えないでいたと   さらに詳しくみる:ころ,被告は,原告の友人,親戚宅に執拗に・・・

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