「認知」に関する事例の判例原文:夫の子供や妻への暴言・暴力による夫婦生活の破綻
「認知」関する判例の原文を掲載:であり,被告においても関係修復の意欲はな・・・
「夫の暴言・暴力など妻及び子供に対して精神的苦痛を与えたとして、妻の離婚・子供の親権・慰謝料請求が認められた事例」の判例原文:であり,被告においても関係修復の意欲はな・・・
| 原文 | て,信頼感を失っていったことにより,完全に破綻してしまい,別居に至ったものであり,被告においても関係修復の意欲はなく,その関係修復を期待することはできないと認められるから,民法770条1項5号の定める離婚原因がある。 したがって,原告の離婚請求は理由がある。 3 親権者について 原・被告間の未成年の子3名がいずれも別居後も原告の下において養育されていること,その養育状況に格別問題は認められないこと,子らの意向等に照らして,子らの親権者は,いずれも原告と定めるのが相当である。 4 養育費について 子らの年齢,原・被告双方の収入,原告の請求する養育費額については被告においても何らの反論もしていないことなどに照らして,被告が負担すべき子らの養育費は,それぞれ成人に達する月まで月額3万円とするのが相当である。 5 慰謝料について 以上認定の事実によれば,原・被告間の婚姻関係が破綻した原因及び責任は,被告にあることが明らかであるところ,その慰謝料額としては,双方の経済状態,離婚(婚姻破綻)に至る状況,その他本件にあらわれた諸般の事情を総合考慮して,300万円をもって相当と認める。 東京地方裁判所民事第7部 裁 判 官 杉 山 正 己 |
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