「通学」に関する離婚事例・判例
「通学」に関する事例:「夫の子供や妻への暴言・暴力による夫婦生活の破綻」
「通学」に関する事例:「夫の暴言・暴力など妻及び子供に対して精神的苦痛を与えたとして、妻の離婚・子供の親権・慰謝料請求が認められた事例」
キーポイント | この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 その為、夫の暴力が離婚の原因となったのかがポイントとなります。 |
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事例要約 | この事件は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 夫婦は昭和60年頃知り合い、当時夫は他の女性と結婚していたが離婚するつもりで、妻との交際を始めました。 昭和61年には、夫の子供を妊娠し昭和62年に長男を出産。夫は子供を認知しました。 平成元年1月に、夫は当時結婚していた女性と離婚し、同年3月に妻と結婚しました。同年12月には長女が、平成3年には次女が生まれました。 2 夫婦生活の収入や夫の借金 夫は、結婚当初は生命保険関係の仕事をしていましたが、平成3年頃から、サラ金からの借金が増え、平成5年頃には借金が250万円まで増えていきました。 夫の父親に援助をしてもらい、借金の整理を行いました。 妻は、夫が生活費を入れてくれない為平成5年の8月頃から、清掃会社に勤務したりパートで働くなどで家計を助けました。 夫も平成6年にビル管理会社で働くが平成10年頃に退職し、その後転職を試みるも長続きがしませんでした。 3 夫の暴言・暴力 平成11年になると、夫は酒を飲んでは暴れ、テレビを酒瓶で叩き壊したり、家具に者をぶつけて壊したりしました。 4 その後の夫婦生活と別居 夫婦は、平成11年7月有限会社を設立し、浄水器・健康器具の販売、保険代理店業務などを行ったが業績はあがりませんでした。 夫は、平成12年3月頃、夫の父親が無くなった際の財産を相続し(約300万円)これを生活費に充てました。 妻は、平成12年10月頃から別会社で販売員の研修を受けたが、夫はそれを不服として、夫婦間での意見が対立し、平成13年末に事業を閉鎖しました。 その間の平成13年頃に夫婦間で離婚の話が出て、夫は子供らにも当たり散らすようになりました。 一度離婚調停を行い、夫の言い分により妻は自宅へ戻りましたが、その後も夫の暴力は収まらず、平成14年に子供らを連れ別居しました。 5 裁判 妻が夫に対して当判例の裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1 妻と夫の離婚を認める 夫は、家族を養う十分な稼ぎもない一方、妻や子供らに対して思いやりが無く、暴言や暴行を行い、夫婦間の信頼関係は完全に失ってしまっているものと考えられます。 また、子供らも夫の暴言・暴力を嫌がっており、生活が破綻してしまっている原因を作ったのは夫だと考えられます。 よって、妻の離婚請求を認めます。 2 子供の親権を妻と認める 別居後、子供は妻と一緒に暮らしており、夫婦の養育状況に差が無いこと、子供たちも夫の暴言・暴力を恐れていることから親権は妻と認めます。 3 夫は妻へ養育費として子供一人につき3万円を支払う。 妻の請求に対し、夫は反論が無かったので、妻の請求通り、養育費を一人につき3万円支払うことと認めます。 4 妻の夫への慰謝料請求を一部認める。 夫婦の結婚生活が破綻した理由は夫であることが明らかであるとし、双方の経済状態や離婚に至るまでの理由等、総合的に考慮して、慰謝料は300万円相当と認められました。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 原告と被告との間の長男A(昭和62年○月○○日生),長女B(平成元年○○月○日生)及び二女C(平成3年○月○○日生)の親権者をいずれも原告と定める。 3 被告は,原告に対し,本判決確定の日の翌日から長男A,長女B及び二女Cがそれぞれ成人に達する月まで,毎月末日限り,1人につき月額3万円の割合による金員を支払え。 4 被告は,原告に対し,金300万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 原告のその余の請求を棄却する。 6 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 主文1項から3項までと同旨 2 被告は,原告に対し,金500万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 本件は,妻が夫に対し,離婚(民法770条1項5号)及び両名間の未成年の子3名の親権者指定並びに子らの養育費及び離婚に伴う慰謝料の支払を求めた事案である。 2 前提事実(甲1,弁論の全趣旨により認める。) (1)原告(昭和30年3月4日生)と被告(昭和25年8月9日生)は,昭和60年12月,知り合った。当時,被告は,他女と結婚していたが,離婚するつもりで,原告と被告は,交際をするようになり,原告は,昭和61年9月,被告の子を妊娠し,昭和62年4月24日,長男Aを出産し,被告は,同年10月1日,認知した。 (2)被告は,平成元年1月25日,他女と協議離婚し,原告と被告は,同年3月7日,婚姻届出をし,その後,同年12月7日に長女Bが,平成3年5月25日に二女Cがそれぞれ出生した。 (3)原告は,平成14年3月初め,子らとともに家(被告住所地の都営住宅)を出て,被告と別居し,現在に至っている。 (4)原告は,平成13年12月末,離婚調停を申し立て,4回の調停が行われたところ,被告は,離婚には同意したものの,子らの親権を主張して譲らず,平成14年4月23日,不調となった。 (5)被告は,平成13年10月,マンション管理会社(D)に就職し,現在まで勤務している。 3 当事者の主張 (1)原告 原・被告間の婚姻関係は,被告がきちんと働かず,生活費も入れず,また,暴力を振るうなどしたことにより,破綻しているところ,その原因,責任はすべて被告にある。 これにより,原告は,大きな精神的苦痛を被ったところ,これを慰謝するには少なくとも500万円が相当である。慰謝料の算定に当たっては,原告において銀行ローン残高500万円の返済を続けるしかない経済的負担を十分考慮すべきである。 3人の子らは,被告と別居後,原告とともに落ち着いた生活を送っており,その間,被告は,原告にほとんど生活費(養育費)を渡さず,子らに暴力を振るったこともあることなどを考慮すると,3人の子らの親権者としては原告が適切である。また,その養育費としては,1人当たり月額3万円を各人が成人するまで被告に負担させるのが適切である。 (2)被告 被告は,経済力が不十分ではあったが,必要な生活費等を負担しており,また,通常の夫婦喧嘩の範囲を超えて,原告や子らに暴力を振るったことはない。 原告は,平成13年6月ころから身勝手な行動をとり,平成14年3月に自己の責任を放棄して子らの意向を無視して突然家出して,失踪状態となったものである。 被告は,原告に反省を求め, さらに詳しくみる: 原告は,平成13年6月ころから身勝手・・・ |
関連キーワード | 離婚,養育費,協議離婚,和解,暴力,暴言 |
原告側の請求内容 | ①夫との離婚 ②子供たちの親権 ③子供たちが成人するまでの養育費 ④慰謝料料として500万円 |
勝訴・敗訴 | 一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
448,000円~648,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第451号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫の子供や妻への暴言・暴力による夫婦生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 結婚 夫と妻は平成12年12月14日、アメリカ合衆国ネヴァダ州の方式によって結婚しました。平成4年にはカリフォルニア州にて長男が誕生しました。 夫はアメリカ国籍、妻は日本国籍を持っています。 2 日本での生活 夫と妻は日本で生活することにしました。遅くとも平成5年8月から、家族3人で日本での生活を始めました。 3 次第に増える夫婦喧嘩… 家族が、日本での生活を始めた当初は夫婦円満でした。しかし、次第に夫婦喧嘩が増え、平成6年には、夫婦喧嘩のときに妻が包丁を手にしたこともありました。 4 夫がニューヨークへ 平成9年12月11日、夫のみがニューヨークへ渡航して、妻と長男は日本に残りました。 妻は夫に対して平成10年1月ころから4月ころまで生活費を送金し、夫はこれを使って生活をしていました。 5 夫の浮気 夫は平成10年6月に再度来日してから日本にいる年は、浮気相手のサトミ(仮名)と同居しています。 平成10年6月ころ、妻の自宅のポストに夫とサトミ(仮名)がニューヨークで一緒に写っている写真が、「ME &SATMI ALWAYS TOGETHER!」などと書かれた封筒と一緒に入れられていました。 平成13年1月ころには、妻の元に、夫とサトミが一緒に写ったプリクラが貼ってある封筒に、「お前と俺は終わったんだ。」「俺は離婚したいんだ!」などの内容が書かれた手紙と共に、夫の署名のある離婚届が送られました。 6 その後 妻は平成7年にアメリカ合衆国の永住権を取得し、平成12年8月25日、長男と共にニューヨークへ引越しました。 夫は日本に住んでいます。 |
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判例要約 | 1 適用される法律は日本法 夫はアメリカ国籍で、妻は日本国籍のため、どの国の法律によって離婚請求を判断するかが問題になります。 夫と妻、長男は共に遅くとも平成5年8月から、少なくとも平成9年12月ころまで主に日本で生活をしているため、婚姻生活を最も長く送ったのは日本であり、離婚原因も日本で発生したと認められます。 夫婦に最も密接な関係がある地の法律は日本の法律であるといえるので、この離婚請求については日本法が適用されるのが適当です。 2 婚姻関係破綻の原因は夫の浮気にある 平成6年の夫婦喧嘩の際、夫が妻に対して差別的発言や包丁を手にするような言動があったり、訪問者の前で夫と妻が口論するようなことがあっても、平成9年12月までは夫と妻は同居して婚姻生活を続けていました。夫が同月ニューヨークへ渡航した後も、妻が生活費を送金し、夫がこれで生活する関係を維持していて、少なくともこのころまではまだ婚姻生活が破綻したとは認められません。 よって、平成10年3月以前の時点で夫がサトミと浮気をしたことが、妻との婚姻関係破綻の原因といえます。 3 夫の離婚請求を認めない 離婚の原因を作った者からの離婚請求を裁判所は認めないという大原則があります。 ただし、離婚の原因を作ったものからの請求でも、離婚請求が認められる場合があります。それは、夫婦の別居が二人の年齢と別居期間との対比で相当の長期間であって、未成年の子供がいない場合には、離婚を認めることによって、相手方が精神的、社会的、経済的に過酷な状態におかれない場合です。 今回のこの夫婦の場合、夫34歳、妻37歳ですが、同居期間は約5年半で、別居期間は約5年間に留まっています。別居期間が、夫と妻の年齢と同居期間と比べて相当の長期間に及んでいるとはいえません。 また二人の間には満10歳にすぎない長男がいることも併せると、離婚原因を作った夫からの離婚請求を認めることはできません。 |
「通学」に関するネット上の情報
通学にかかる時間
通学に何分かかってる?参加中本文はここから暇なんでブログネター☆えっとー、通学にかかる時間は約45分くらいかな。電車で約25分、自転車で15?20分かかります。雨が降ったら徒歩だからまだかかるけどね。・・・バスもあるけどバス代がもったいない!!(...
通学時間
だんだん慣れてきて通学はそんなに苦じゃないです坂道を自転車で行くのはまだかなりキツイけど(;^ω^)でも筋肉つくよね笑通学しなくなったらどんだけ落ちるんだろう...楽しみです´ω`
子供の通学を
やっぱり小学生に数十分の通学はきつかったよ。どなたかも書いていたけど、通勤通学(特に小学生はまだ体力が出来てない)は毎日のこと。まだ物件を検討する時間があるのなら、どうぞ慎重に。