「元気」に関する事例の判例原文:結婚生活を継続する事が出来ない事由として、夫の主張に証拠がなく認められなかった事例
「元気」関する判例の原文を掲載:の七五三のお祝いを原告の両親と帝国ホテル・・・
「離婚の原因は、夫婦のすれ違いがただ重なったこととして、結婚生活を継続しがたい重大な理由と認められなかった事例」の判例原文:の七五三のお祝いを原告の両親と帝国ホテル・・・
| 原文 | 親と妹が突然来訪してきたため,無愛想な態度となってしまった。しかし,激怒,号泣し,原告の母がAを抱くことも拒絶したとか,大声で「子どもを見るだけ見て,帰ってください。」と怒鳴りつけたなどということはない。 (ウ)同(ウ)については,Aの七五三のお祝いを原告の両親と帝国ホテルでする約束をしていたこと,ところが,直前になって原告の両親から会場を別の場所に変更したいとの申入れがあったこと,これによってトラブルが生じたこと,原告の両親とのお祝いが中止となってしまったことは事実である。しかし被告は,原告に対し,突然の会場変更の申入れに愚痴程度のことを言っただけで,原告主張のような発言はしていない。 (エ)同(エ)については,原告の誇張であり,被告が原告を執ように責めた挙げ句,「お父さんがこうなったのは新百合ヶ丘のおじいちゃんとおばあちゃんがいけないんだ。」と言い,原告の実家に電話をし,Aに電話口で「おばあちゃん,おじいちゃん,どうしてお父さんをこんなふうに育てたの。」と無理に話をさせたなどという事実はない。 ウ 原告に対する暴行及び執ような難詰について (ア)前記(1)ウの(ア)については,車中で口論になったことはあるが,被告が原告の頬をはたき,原告の眼鏡をたたき落とすといった危険な行為をしたことはない。 (イ)同(イ)については,被告が怒りの余り,手元にあった物を原告に投げつけたことが一度だけあった。少なくとも5メートル以上の間隔から本気で体に当てるつもりでなく投げたが,運悪く体に当たってしまった。 (ウ)同(ウ)については,原告と被告は,毎週金曜日を夫婦の話合いの日と決めていたのであり,金曜日の夜に被告が原告に話合いを求めたにもかかわらず,原告が聞く耳を持たず一人で就寝してしまったため,被告が原告に対して「夫婦で話合いをしよう。」と強く申し入れたことは何回かあり,その際に被告の方に気を引かせるために原告を軽くたたいたことはある。逆に原告は,被告の手をねじり上げたり,被告の頭をげんこつでたたくようなことが何度かあった。 (エ)同(エ),(オ)については,そのような事実はない。 (オ)同(カ)についても事実無根の話である。 (カ)同(キ)については,Aが小学校受験にすべて失敗した後に,「Aが不合格になったのは,本籍地が川崎市だったことも影響があったのかしら。」と冗談めかして言ったことはあるが,本気でそのように思いこんでの話ではない。ラジカセ,木製ハンガーを原告に対して投げつけようとしたことはない。 (キ)同(ク)については,被告がAを幼稚園に登園させなかったことは一度もない。Aは,小学校受験にすべて落ちたことについてそれほどショックとは思っていないようであり,現在も元気で地元の公立小学校に通っている。 エ 人格障害について 被告は,境界性人格障害ではない。そもそも精神科医の診断を受けたこともない。 第3 争点に対する判断 甲第4号証,甲第8号証,乙第1号証の1,2,乙第14号証,原告本人尋問の結果,被告本人尋問の結果,弁論の全趣旨によると以下の事実が認められる。 1 原告と被告は,平成5年5月,銀行関係者が入会できるお見合い仲介クラブである××××クラブで知り合い,同年11月6日,結婚式を挙げ,前記のとおり八王子市南大沢のマンションを新居としたが,原告は,C銀行 さらに詳しくみる:兜町支店で外国為替等国際取引関係の仕事を・・・ |
|---|
