「関係者」に関する事例の判例原文:結婚生活を継続する事が出来ない事由として、夫の主張に証拠がなく認められなかった事例
「関係者」関する判例の原文を掲載:帯電話を分解したことは一度だけある。ノー・・・
「離婚の原因は、夫婦のすれ違いがただ重なったこととして、結婚生活を継続しがたい重大な理由と認められなかった事例」の判例原文:帯電話を分解したことは一度だけある。ノー・・・
| 原文 | そのようなことはしていない。また原告の携帯電話を分解したことは一度だけある。ノート型パソコンの基本ソフトをすべて消去したことはない。 (ウ)同(ウ)のaについては,Aの幼稚園の同級生の母親と子どものことで言い争いをしたことはあるが,卒園までに関係を改善し,現在は無二の親友となっている。このようなことはおよそ離婚理由とはなり得ない。 (エ)同bについては,たしかに被告は,自動車で幼稚園に子どもを迎えに行った際,幼稚園近くの有料駐車場で以前はなかった車止めに気づかずに自動車を動かそうとしてこれにぶつけてしまい,その場にいた駐車場のオーナーから不正出庫をしようとしたと誤解を受けて,被告が謝ったにもかかわらず怒鳴られたことがあった。その後,オーナーとの間の弁償問題については,保険会社と弁護士によって穏便に解決をした。このような事情であったにもかかわらず原告は妻である被告を責める態度に出ている。 (オ)同(エ)のaについては,原告の弟が婚約者を連れて,新百合ヶ丘にある原告の実家に遊びにくるというので,原告一家も自動車で原告の実家に行ったことは事実であるが,それ以外のことは全くの虚偽である。 (カ)同bについては,原告の実家のことで,原告と被告が言い争いになり,原告の実家から贈られてきた五月人形に当たってしまったことはある。しかし,被告は,本当に五月人形を投げ捨てようとしたのではなく, さらに詳しくみる:その素振りを見せたにすぎない。 イ・・・ |
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