「作為」に関する離婚事例・判例
「作為」に関する事例:「結婚生活を継続する事が出来ない事由として、夫の主張に証拠がなく認められなかった事例」
「作為」に関する事例:「離婚の原因は、夫婦のすれ違いがただ重なったこととして、結婚生活を継続しがたい重大な理由と認められなかった事例」
キーポイント | この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 その為、夫の証言が認められ、夫婦関係の継続することが出来ない重大な理由と認められるのかがポイントとなります。 |
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事例要約 | この事件は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 平成5年、夫婦は結婚し、平成6年に長男が生まれました。 結婚後、夫の父が所有するマンションに夫婦は住んでいたが、平成8年1月には賃貸マンションへ引っ越し、同年12月にはマンションを購入し、夫婦と子供の3人で暮らしました。 2 夫婦生活の中でのすれ違い 夫の言い分では、夫は自殺をほのめかしたり、包丁を夫に向けたりなどという妻の度重なる奇行に日々悩まされていました。 しかし、妻の主張ではそう言った奇行は行っていないとのことです。 夫の仕事が多忙だったこと、子供の受験等で夫婦ともにストレスがたまり、夫婦間でのいざこざが頻繁に発生していました。 3 夫からの離婚請求 夫は、夫婦生活の中で妻の奇行に耐えられなくなったと言い、 平成12年12月下旬、夫は年末年始に妻の実家で過ごしている際に、妻とその両親に離婚届けの用紙を預けたが、妻はこれに応じませんでした。 4 夫婦の別居 同年30日、夫は荷物をまとめて家を出て別居しました。 5 夫が1度目の訴えを起こす 夫は、平成13年に東京家庭裁判所に離婚を求める調停の申立をしたが、同年6月12日、不成立に終わりました。 6 裁判 夫が妻に対して当判例の裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1 夫から妻への離婚請求は認められない 既に別居状態が1年半を超えて、夫は強く妻との離婚を求めていることからも、夫婦関係の修復は容易ではないと認められます。 しかし、7歳になる子供の存在を踏まえると、家族の絆を再建することが全く期待できないとは言い難く、 また、夫の仕事の多忙さ、子供の小学校受験など、夫婦ともにストレスのかかる時期であり、その時期にお互いの配慮を欠ける言動が積み重なっての夫婦関係の悪化を招いたと考えられるため、冷静に振り返って反省し、夫婦間の対話の機会を持つことが期待されます。 したがって、本件において結婚生活を継続し難い重大な事由が存在すると認めることはできず、離婚は認められませんでした。 |
原文 | 主 文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 原告と被告とを離婚する。 2 原,被告間の未成年の子であるA(男・平成6年○○月○日生)に対する親権者を原告と定める。 第2 事案の概要 本件は,夫である原告より妻である被告に対し,婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)があるとして離婚を求めた事件である。 1 前提となる事実 甲第1号証,第2号証,第8号証,乙第3号証の1ないし3,第14号証,原告本人尋問及び被告本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨によると以下の事実が認められる。 (1)原告(昭和35年○月○日生)は,被告(昭和42年○月○日生)と結婚し(婚姻届出日平成5年11月27日),原告と被告の間には長男A(平成6年○○月○日生)がいる。 (2)原告は,一橋大学を卒業し,現在は,B銀行(旧C銀行)に勤務する銀行員である。被告は,自由学園において短大の過程を修了して卒業後,D株式会社に勤務していたが,結婚を機に退職し,専業主婦となった。 (3)原告及び被告は,結婚後,八王子市南大沢の原告の父が所有するマンションを新居としたが,平成8年1月東京都練馬区光が丘の賃貸マンションに引っ越し,さらに同年12月には同じく練馬区光が丘のマンションを購入し,以後,上記マンションにて被告及びAと3人家族で同居をしてきた。 (4)原告は,平成12年12月下旬から被告が年末,年始を過ごすためにAを連れて大分県にある被告の両親の家を訪れていた最中に,被告両親方に離婚届の用紙を送り,署名捺印を求めたが,被告はこれに応じなかった。 (5)また原告は,被告が留守にしている間の同月30日,原告の荷物をまとめて家を出て,別居するに至った。 (6)原告は,平成13年,被告を相手方として,東京家庭裁判所に離婚を求める調停の申立をしたが,同年6月12日,不成立に終わった。 2 争点 原告の主張する婚姻を継続し難い重大な事由が存在するか否か (1)原告の主張の要旨 ア 被告の性格の異常性,被告の奇行 (ア)被告は,しばしば包丁を持ち出して,自殺をほのめかしたり,原告に危害を加える素振りを示したりした。具体的には以下のような事実がある。 a 平成7年5月に原告及び被告がささいなことで口論をした際に,被告は包丁を持ち出して,自殺をほのめかした。 b 平成10年10月に同じく原告及び被告がささいなことで口論をした際に,被告は包丁を持ち出して,原告の方に向かってきた。 c 平成12年6月,Aのために買ったバイオリンが大きすぎて体に合わないため買い換えて,返品をしたところ,被告は,「どうして,子供が練習して,愛情の入った楽器を勝手に返品したのか」と激怒して,台所から包丁を持ち出し,玄関先にいた原告に向けて構えた。 (イ)被告は,原告の本棚の本(200冊ないし300冊)や原告の有価証券,通帳,印鑑等をすべて床にぶちまけるという行為に及んだことが何回もあった。具体的には,平成9年8月,同10年11月,同11年8月,同12年7月などである。また原告の携帯電話を分解したり,ノート型パソコンの基本ソフトをすべて消去してしまうということもあった(平成12年7月)。 (ウ)被告は,日常生活の中で,第三者との間で非妥協的振る舞いに及んでトラブルを発生させるということがしばしばあった。具体的には以下のようなことがあった。 さらに詳しくみる:発生させるということがしばしばあった。具・・・ |
関連キーワード | 離婚,奇行,有価証券,難詰,暴行,人格障害 |
原告側の請求内容 | ①妻との離婚 ②子供の親権を夫とする |
勝訴・敗訴 | 全面敗訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成13年(タ)第477号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「結婚生活を継続する事が出来ない事由として、夫の主張に証拠がなく認められなかった事例」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、妻(被告)です。 1 出会いと結婚 夫と妻は平成6年に夫がA歯科大学学生で、妻の勤務するA歯科大学付属病院で実習した際に知り合い、平成8年8月8日に結婚しました。 2 妻の退職と出産 妻は結婚を機にA歯科大学付属病院を退職して、平成8年8月から南六郷歯科クリニックに就職しましたが、長女の出産を控えて平成10年6月退職しました。そして平成10年8月18日長女の花子(仮名)が生まれました。 3 夫の転勤と妻の妊娠 夫は平成11年4月に大学病院分院から本院に転勤になり、6月ころから帰宅時間が遅くなりました。妻は花子の世話をする中で次子を妊娠したため、平成11年8月下旬には花子を連れて目黒区の実家に帰り、その後に二女が生まれました。 4 妻が自宅に戻る 妻は次子出産後はしばらく実家で休養し、平成12年1月10日には夫の元に帰ろうと電話をすると、夫は「帰ってこないで欲しい」といいました。妻は15日に自宅に戻りましたが夫はしばらく帰宅せず、27日に夫が家に帰ってきて初めて話をしました。30日には夫から離婚したいとの話があり、お互いに話し合いをしてもう一度やってみるとの結論になりました。 5 妻の両親を含めた離婚についての話し合い 夫はその後もしばしば離婚の話を持ち出し、平成12年5月22日には記入済みの離婚届を持ち出しました。妻は離婚届を破り「離婚はしないから」というと、夫は「せめて別居だけは認めてよ。」と言いました。夫はその後も離婚話を持ち出して、6月15日には妻の両親とも話をしました。 6 別居 平成13年4月30日に夫は子供たちを連れて外出し、夫の実家に立ち寄ったところ、夫の両親を横浜まで車で送ることになったため、夫の両親は夫と子供達と一緒に横浜市内で食事を取ったあと、夫の自宅マンションに行きました。すると妻は子供たちを連れてマンションに閉じこもり、夫と夫の両親を15分間ほど閉め出しました。妻は、その後夫を中に入れましたが、今度は夫が怒って妻を突き飛ばしたため、妻は左手関節部、右膝部に打撲を負いました。その後に妻は子供達を連れて実家に戻り、以後別居が続いています。 7 離婚調停 夫は東京家庭裁判所に離婚の調停を申し立て、平成13年8月8日第1回調停期日が開かれましたが、平成14年5月14日不調により終了しました。 |
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判例要約 | 1 離婚の大きな原因は夫にある 妻が一歳前後の花子と出生直後の次子を保育するため、夫の協力や支えを必要としていたところ、夫も深夜に及ぶ勤務や宿直勤務がありました。夫も多忙な勤務のなかで子どもらを風呂に入れたり、連れて出かけたりと育児については相当程度協力していたものの、妻の状態と比較すると、十分な支えができなかったことにより、夫婦の結婚生活が破綻したと認められる。夫が妻も含めて家族4人で時を過ごすことは少なかったにもかかわらず、週末には出かけて女性を含む交遊をしていたことからすると、夫の行動が妻に対する配慮に欠けるものであり、離婚の大きな原因は夫にあるというべきです。 2 長女の花子(平成10年生)と二女の次子(平成11年生)の親権者を妻と認める 現在妻が養育しているため、親権者を妻と指定することも当事者の意向に沿うものであり、妻が親権者として不適格であるという事情はないため、子供達の親権者を妻と定めるのが相当です。 3 夫は妻に対し3,210,000円を平成14年8月3日から年5分割した金額を支払う 夫と妻の結婚生活の破綻は、夫により多くの原因があるというべきですが、夫においても多忙な勤務の中で育児については相当程度協力していたことを考慮すると、離婚に伴う慰謝料は3,000,000円が相当というべきです。 また、夫は別居後、少なくとも養育費は負担すべきところ、夫は妻に対して平成13年4月30日の別居以来、月額12万円しか送金していないため、平成15年1月末日現在で夫が負担すべき金額は1カ月分の差額1万円の21か月分210,000円です。 4 夫は妻に対して二人の子供の養育費を支払う 平成15年2月から長女の花子は平成33年3月まで、二女の次子は平成34年3月まで、1人当たり1か月65,000円を毎月末日までに支払うことと、裁判所は命じました。 夫と妻は、ともに大学教育を受けているため、子供達も大学進学が想定されるため、養育費について夫が負担すべき金額は、子供達が大学を卒業すると見込まれるまで1人1か月当たり65,000円が相当です。 5 妻の残りの請求は認めない 6 訴訟費用 訴訟費用はその2分の1を妻の負担とし、残りを夫の負担とします。 |
「作為」に関するネット上の情報
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明らかな作為を込めたフィクションではなく、ストーリー的には物足りなくとも、身体中を這いずる様な不快感、恐怖を感じさせるような、そんな内容であると思う。読むほどに...
これで現実に何かが問題ですか?
そういう浅ましく醜い作為は、わたしのような心の卑しい者の発想だろう。世の人々は、遠慮なく自分のことに夢中を行うのでそのような作為を持たなくてはならなくなるほどの憎悪は生まれる前に浅ましく行動するもの。彼の場合もそうだろう。なので、単なる失念...